★障害者虐待の相談・通報・届出は障害福祉課及び虐待防止センター(心身障害者福祉センター)で受け、 各所共通して下記①~③の対応をする。 ① 内容の聴き取り *「虐待相談・通報受付票」(様式1)の内容を可能な範囲で聴き取る。 *聴き取った内容と、MCWELなどによる周辺情報をもとに帳票を作成する。 【養護者虐待】【施設従事者 及び 使用者虐待】 「虐待相談・通報受付票」(様式1-1) 「虐待相談・通報受付票」(様式1-2) 「虐待リスクアセスメントシート」(様式3-1) 「虐待リスクアセスメントシート」(様式3-2) ③ 報告及び情報の共有 *②で作成した帳票を、サービス担当、係長、両課長、及び虐待防止センターで メール(パスワード   必須)等により情報共有する。 【養護者虐待】【施設従事者 及び 使用者虐待】 サービス担当(または保健所)が対応する。虐待防止センターが対応する。 (虐待防止センターが調整及びバックアップ) (サービス担当に施設調査等の協力依頼) *対応経過は「虐待対応経過記録簿」(様式2)等に記載し、後日情報共有する。 障害福祉課 及び 虐待防止センター で受付 令和5年4月 虐待を受けた障害者 及び 虐待を受けたと思われる障害者を発見した者 ★受付後、『養護者による障害者虐待』はサービス担当(または保健所)と虐待防止センターで対応する。   『施設従事者 及び 使用者による障害者虐待』は虐待防止センターで対応する。 虐待ケース会議の運営やケースの進捗管理など コアメンバー会議(初動対応の決定):サービス担当、係長、課長、虐待防止センターによる協議(電話も含む) ② 情報の整理と帳票の作成  豊島区民、または、豊島区で受給決定をしていることを確認。該当しない場合は、聴き取りしたうえ  で、居住地(受給証発行自治体)の障害者虐待担当者へ情報を伝え引き継ぐ旨をご案内する。 虐待防止センター *緊急性の判断、情報収集、関係機関連絡調整、事実確認・訪問調査(安否確認)など   *事実確認内容の精査、虐待の事実の有無、援助方針の検討・モニタリング時期または終結の決定など   *各関係事業者による具体的な支援の実施モニタリング・評価 個別ケア会議 (サービス担当、計画相談事業所、関係機関) 虐待対応ケース会議へ 虐待対応ケース会議(毎月1回):サービス担当・係長・課長・虐待防止センター・弁護士・その他関係者 ★早急に事実確認!(高齢者虐待の場合、初回相談から48時間を目安に行うものとされている。) ★緊急性がある場合(緊急保護や立入調査など)は、別途臨機応変に対応する。 相談・通報・受付 障害者虐待(※)が発生した場合の対応フロー図 ※別紙:障害者虐待における虐待防止法制の対象範囲(法別・年齢別) ① 内容の聴き取り ② 情報の整理と帳票の作成 ③ 報告及び情報の共有 ケース対応 資料第11号