別記第1号様式(第7関係) 会 議 録 附属機関又は 会議体の名称 豊島区障害者権利擁護協議会 事務局(担当課) 障害福祉課 開催日時令和5 年8 月23 日(水) 18 時30 分~ 20 時00 分 開催場所区役所本庁舎 508・509 会議室 議 題 (1) 豊島区障害者権利擁護協議会設置要綱の改正について (2) 令和4 年度相談一覧 (3) 令和5 年度障害者差別解消に関する取組について(案) (4) 障害者理解促進(区民向け)パンフレットについて(案) (5) 全庁アンケートについて(結果) (6) 障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針の 変更について 公開の 可否 会 議 ☑公開 □非公開 □一部非公開 傍聴人数 0 人 会議録 ☑公開 □非公開 □一部非公開 出席者 委員 小林純子・坂本千花・羽鳥乃路・前田貴子・竹村敏・藤本知哉・ 藤井亘・越智一富・菅沼良勝・藤原淳也・中島裕子・武井悦子・ 長谷川則之・小林聖子・山田さつき・安田容子 その他 自立促進担当課長、障害福祉課長、障害福祉サービス担当課長、 心身障害者福祉センター所長 (事務局)障害福祉課担当係長、障害福祉課担当主事、心身障 害者福祉センター担当主事 資料 第1号 審 議 経 過 № 1 1 開会 2 委員委嘱 3 会長選出 4 会議の傍聴、会議録について 5 議事 1)豊島区障害者権利擁護協議会設置要綱の改正について 資料第3-1 号および資料第3-2 号に基づき、事務局より説明 2)令和4 年度相談一覧について 資料第4 号に基づき、事務局より説明 委 員:2のバス停で障害のある方8 人と支援員と思われる方4~5 人がバスを待つ際 に、支援員と思われる方が、障害のある方のシャツを指で引っ張るなど人と しての扱いをしていないように思われる行為をしていた件について、ふざけ て行ったのか、どこかへ行かないように抑えたのか、状況がわからないが、 ふざけて行うことではない。 事務局:場面の切り取りで状況までは、連絡者も考慮していないと考えられるが、差 別的扱いに見えたということなので、注意が必要な事例だと思われる。例え ば、シャツを指で引っ張るのではなく、手をつないでいたならば誤解が生じ なかったのではないか。 委 員:3の聴覚障害のある方からの、居酒屋で予約を拒否された相談で、区から店 側に配慮が足りない旨の連絡をした際、店側の反応はどうだったのか。 事務局:店側に差別の意識はなく、従業員も外国人だったため筆談ができない状況で はあった。しかしながら、今回の対応は不当な差別に当たることを伝え、差 別解消法の主旨について説明し、資料も送付した。店側からは今後気を付け る旨の回答は得ている。 委 員:豊島区の人口は29 万人あまりだが、10%ほどの外国人が暮らしている。外国 人だから障害のある方に対する対応ができないというのはいかがなものか。 コミュニケーション力の向上がこれからの課題である。手話に関しても日本 の手話と国際手話とでは違う表現があるものであることを知ってほしい。 会 長:障害福祉課に寄せられた相談案件は4 件だけか。多く寄せられた相談案件か らの抜粋ではないのか。 事務局:総数で4 件となっている。 委 員:1 年間で4 件ということは、少ないと感じる。当事者の方々だけでなく、区民 の方々が感じたこと、訴えを救い上げる仕組みが必要ではないか。 委 員:相談の方法として、来庁・電話・メールと記載があるが、どこに話をすれば よいかわからない。また、「こんなことを言ってもよいのか。」ということが わからないのではないか。どのような仕組みになってるのか。また、相談一 覧に記載がある「身体G」とは何か。 事務局:「身体G」は、障害福祉課の身体障害者支援グループという係である。電話に 関しては、コールセンター(代表電話)から差別に関する相談等の場合は、 窓口である管理・政策推進グループに入電するという流れになっている。 会 長:確かに、区が声を上げてくださいという発信はしていない。豊島区として、 声を上げやすくするためにPR が必要ではないか。例えば、飲食店等へも啓発 をしてもよいのではないか。 3)令和5 年度差別解消に関する取組について(案) 資料第5 号に基づき、事務局より説明 委 員:相談案件の件数にもつながると思うのだが、広報啓発が少ないように見える。 区民に向けて発信する「広報としま」をもっと活用してもよいのではないか。 事務局:広報については様々な媒体を考えて発信していく。YouTube を見ない方には どうしたらよいかなど広報の仕方を考えていく。 4)障害者理解促進(区民向け)パンフレットについて(案) 資料第6-1 号及び資料第6-2 号に基づき、事務局より説明 委 員:作成したからには、一般の方の手に渡るところで配布してほしい。各駅に区 報がおいてあるラックがある。豊島区内の駅に置けば、区民に手にしてもら う機会が増えるのではないか。そのラックに置いてもらうのはどうか。ラッ クに置いてある区報もよくなくなっているのを見るので、パンフレットも手 にしてもらえると思う。区が知ってもらう努力をしなければ、なかなか知っ てもらえないのではないか。 会 長:区報が置いてあるなら、おいてもらえる可能性があるのではないか。確かに、 資料第6-2 号の提案場所では配布場所が少ないと感じる。 委 員:前の会議で「障害をもつ」と「注意欠陥」という箇所は指摘しているが、修 正されていない。また、配布場所に関しては、少なく感じる。いろいろな方 に知ってもらえるように、地域の店などに、概要版でもいいので配布したほ うがよい。難しいかもしれないが、区民に手にしてもらう工夫が必要である。 相談に関するブースをイベント等の際は設ける等、啓発が必要ではないか。 事務局:直せる部分は直し、より良いものを配布したいと考えている。少しでも多く の方の手に渡るようにしたいと考えている。飲食店等に配布するのであれば、 保健所とも協力して配布していきたい。相談に関しても啓発をしていきたい。 会 長:イベント等で、声を拾う機会、声を伝えることも大事ではないか。 委 員:相談窓口として差別と虐待の相談先が分かれているが、どちらにあたるかと いうことを考えて相談することは難しいと思われる。差別の相談窓口に虐待 の相談が来た場合はどうするのか。 事務局:差別なのか虐待なのか、どちらで対応したほうがよいのか協議して対応して いる。違う電話番号ではあるが、虐待の窓口は豊島区の心身障害者福祉セン ターとなっているので、心身障害者福祉センターと情報を共有して対応して いる。直接、都に相談が行くこともある。 5)全庁アンケートについて(結果) 資料第7 号に基づき、事務局より説明 委 員:アンケートは誰が答えたかわからないような形になっているのか。 事務局:担当者の記名はあるが、公表はしていない。個人に送付はせず、課の事務担 当者に送付し、担当者が周りに確認して回答をしている。 委 員:今回の調査に関しては、障害福祉課が調査をし、区の職員に結果を公表する ということがわかっているため、正確な結果が見えてこないかもしれない。 ストレスチェックの調査等の場合、同様の事象が起こる。この調査に関して は係ごとの回答ということであるのか。 事務局:課全体の回答である。 委 員:アンケート調査の2 Q2のうちの「24 課が「豊島区障害者差別解消法指定 管理者および区業務受託者対応マニュアル」(以下対応マニュアルという)を 委託業者に提供していない」について、どのように考えているのか。 事務局:7 課は業務上不要、14 課は事業者に十分な知識があるため、あえて渡してお らず、失念していたのは、3 課だった。3 課に関しては今後、事業者に対し対 応マニュアルを配付するように伝えている。 委 員:区側が対応マニュアルの配付を失念したということか。 事務局:その通りである。 委 員:課として、失念することがないように指導してほしい。 会 長:新年度に新たな職員等を迎えると思われるので、周知徹底していくこと。ア ンケート調査を継続することが啓発にもつながるので、続けてほしい。 6)障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針の変更について 資料第8-1 号及び資料第8-2 号に基づき、事務局より説明 委 員:基本方針の変更ということで、令和6 年4 月1 日から事業者が「合理的配慮 の提供」について義務化になる。行政はもうすでに義務化されているが、事 業者の義務化に伴う変更ということでいいか。 事務局:その通りである。マニュアルについても変更点を踏まえて改訂したいと考え ている。 委 員:変更内容で事例も多く記載されたということであるが、どこで挙げられた事 例であるかを知りたい。 事務局:国が想定した事例及び具体的な事例を挙げたということである。よりわかり やすく解説されている。ネットでもケーススタディということで「こんな時 はどうすればいいか」を検索できるようにしている。まだまだ事例件数は少 ないが、徐々に増える予定である。 委 員:事例に関しては、理解した。令和4 年度相談一覧でもあったように、施設等 で最初に対応するのは、ガードマンや警備会社の方だと思われるが、対応マ ニュアルを配付する対象となっているのか。 事務局:職員のマニュアルと委託事業者へ配付する対応マニュアルがある。委託事業 者であれば配付対象者である。 委 員:警備会社の方に対しても、障害のある方を対応するかもしれないという意識 づけをぜひ行ってほしい。 委 員:合理的配慮の事例を出すと、書いてなかったからよいのではないかという考 えを持つ方もいる。アレルギーのある方にそれに応じた食事を出すというこ とは当たり前になっている。そのように当たり前に配慮ができるとよい。子 どものうちからそのような教育をした方がよい。この会議に教育現場の人が 入るとよいのではないか。 委 員:次の世代を育てることや次の世代につなげるため、子どもたちにどう伝える かということを考える必要がある。どのようにしたら伝えられるかを、この ような場で議論したい。 委 員:社会福祉協議会のボランティアセンター等で、福祉教育として学びの機会は 提供できる。ボランティアセンターの職員がサポートの仕方を工夫しながら、 福祉教育の学びの場は継続していきたいと考えている。 事務局:この会議の委員に関しては、会の趣旨に併せて幹事を依頼することはできる ので、この会に出席いただくことは可能である。YouTube の障害のある方に 対するサポート講座は、子どもたちにわかりにくいと言われている。子ども たちにどう伝えるかということについては、サポートの仕方が記載してある リーフレットを配るだけでなく、実体験の中で学んでもらうことが大事であ る。10 月に予定している「スポーツのつどい」というイベントでは、一つの 機会として千登世橋中学校の子どもたちにボランティアとして参加してもら っている。 会 長:先生向けに発信するということは大切だと思うが、教育現場の方は忙しいと 聞いているので、なるべく早く会議の案件を整え、参加が必要であれば要請 していく。 会議の結果・新たな決定事項はなし。 ・本日の会議についての意見 本日配布の「第2 回豊島区障害者権利擁護協議会に対するご 意見等の提出について」等で9 月8 日(金)までに事務局 へ提出するよう依頼。 提出資料等 当日机上配布資料 資料第1 号令和5 年度豊島区障害者権利擁護協議会名簿 資料第2 号令和4 年度第2 回豊島区障害者権利擁護協議会会議録 資料第3-1 号豊島区障害者権利擁護協議会設置要綱 資料第3-2 号豊島区障害者権利擁護協議会設置要綱新旧対照表 資料第4 号令和4 年度相談一覧 資料第5 号令和5 年度豊島区の障害者差別解消に関する取組み について(案) 資料第6-1 号障害者理解促進(区民向け)パンフレット(誰も が暮らしやすいまちづくり) 資料第6-2 号障害者理解促進(区民向け)パンフレット配布場 所(案) 資料第7 号全庁アンケート(結果) 資料第8-1 号障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本 方針の変更について(概要) 資料第8-2 号障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本 方針の変更について ・内閣府チラシ:事業者にも合理的配慮の提供が義務化されます