【資料第8-1号】 障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針の変更について 改正法は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令により、令和6年4月1日に施行され、併せて、変更後の基本方針も同日に施行されます。 変更後の基本方針の内容について、概要は以下のとおりです。 基本方針改正ポイント  1. 法の考え方   ・すべての障害のある方が、障害がない方と等しく、基本的人権を享受する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを踏まえ、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項等を定めることにより、障害を理由とする差別の解消を推進することで、共生社会の実現に資することを目的としていることを追記。  2. 建設的対話・相互理解の重要性の追記   ・社会的障壁を除去するための必要かつ実現可能な対応策を障害者と行政機関等・事業者がともに考えていくためには、建設的対話を通じ、お互いの状況の理解に努めることが重要であることを追記。  3. 不当な差別的取り扱いの基本的考え方への追記   ・車いす、補助犬、ガイドヘルパー等の利用を理由として不当な差別的扱いをされる場合も、障害を理由とする不当な差別的扱いに該当する旨を追記。  4. 例の記載   ・正当な理由がなく不当な差別的扱いに該当すると考えられる例及び正当な理由があり不当な差別的扱いに該当しないと考えられる例を記載したほか、合理的配慮の提供義務違反に該当すると考えられる例及び合理的配慮の提供義務に反しないと考えられる例の記載。  5. 「相談及び紛争の防止等のための体制の整備」の記載    改正法により、基本方針に定める事項として「国及び地方公共団体による支援措置の実施に関する基本的な事項」が追加されたことから、当該事項に記載する項目として「相談及び紛争の防止等のための体制の整備」を新設。本項目に以下内容を記載。 ・障害を理由とする差別の解消を効果的に推進するには、公正・中立な立場である相談窓口等の担当者が、障害者や事業者等からの相談等に的確に応じることが必要。また、相談対応過程では相談者及びその相手方から丁寧な事実確認を行った上で対応方針の検討を行い、建設的対話による相互理解を通じて解決を図ることが望ましい。   ・相談対応等においては、市区町村・都道府県、国が役割分担・連携協力し、一体となって対応できるよう取り組む。また、地域における障害を理由とする差別の解消を促進し、共生社会の実現に資する観点から、まず相談者にとって一番身近な市区町村が基本的な窓口の役割を果たすことが求められる。相談対応を行う人材の専門性向上、相談対応業務の質向上を図る。  6. その他の変更事項   ・各種啓発活動や研修等の実施における、障害のある女性、障害のある性的マイノリティ、障害のある子供の合理的配慮や不当な差別的扱いに関する留意事項を記載。   ・内閣府において、性別・年齢等の情報も含めた事例の収集を行い、参考となる事案の概要等を分かりやすく整理してベータベース化し、ホームページ等を通じて公表・提供することを記載。   ・障害者差別解消支援地域協議会については、地域の事業者や事業者団体にも協議会に参画することが有効であることや、設置促進等に向けた取組について記載。