1. 根拠法令 <障害者基本法第11条第3項> 市町村は、障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本とするとともに、当該市町村における障害者の状況等を踏まえ、当該市町村における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「市町村障害者計画」という。)を策定しなければならない。 <障害者総合支援法(※)第88条第1項> 市町村は、基本指針に即して、障害福祉サービスの提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画(以下「市町村障害福祉計画」という。)を定めるものとする。 (※)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 <児童福祉法第33条の20>     市町村は、基本指針に即して、障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保その他障害児通所支援及び障害児相談支援の円滑な実施に関する計画(以下「市町村障害児福祉計画」という。)を定めるものとする。 2. 会議の目的   ・障害者等実態意向調査の調査項目の見直し ・障害者計画、障害福祉計画、障害児福祉計画の見直し   ・第8期障害福祉計画、第4期障害児福祉計画の数値目標を設定 3. 計画の位置づけ       4.会議設置期間  2025年7月~2027年3月 5.検討体制 「障害者総合支援法」第88条第9項及び第89条第7項において、市町村及び都道府県は、障害者計画を定め、または変更しようとする場合においては、あらかじめ協議会の意見を聴くよう努めなければならないとされている。