===== P1 ===== 広報としま 令和8年 2月15日号 No.2118 毎月1・15日発行 区の情報はこちらをCHECK! ホームページ YouTube X LINE PICK UP INFO 1 物価高騰緊急対策(申請が必要なかたへ) 物価高対応子育て応援手当 ●申請が必要なかた…区内在住で0歳から高校生年代までの子どもがいる、1.から3.のいずれかに該当するかた。(下記以外でも、申請により本手当の支給対象者となる場合があります。詳細は区ホームページを参照してください。) 1.公務員で所属庁から児童手当(令和7年9月分)を受給したかた 2.令和7年10月1日以降に離婚(離婚協議中を含む)により、豊島区において児童手当の受給者となったかた 3.児童手当の未申請などにより、令和7年9月分の児童手当が支給対象外となっており、かつ令和7年9月30日を基準日として豊島区における児童手当の支給対象に該当するとみなすことができるかた (注釈)豊島区の児童手当を受給しているかたは原則申請不要で、順次支給されます。 ●支給額…子ども1人あたり2万円 ●申請方法…郵送か電子申請か窓口(本人確認書類要持参)で子育て支援課児童給付グループへ。 ●申請期限…令和8年3月31日(火曜日)(消印有効) 問い合わせ 当手当コールセンター電話 03‐4566‐4124(令和8年3月31日まで。平日 午前8時30分から午後5時) 物価高騰対策支援給付金 ●申請が必要なかた…令和7年1月2日以降に転入したかたがいる世帯かつ令和7年12月1日時点で豊島区に住民登録があり、1.と2.いずれかに該当する世帯。 1.世帯全員が令和7年度住民税非課税 2.令和7年度住民税の世帯所得の合計金額が200万円未満 (注釈)転入したかたがいない世帯で、豊島区が口座情報を把握していない場合も申請が必要です。詳細は送付した確認書を参照してください。 ●給付額…1世帯あたり1万円 ●申請方法 ・転入したかたがいる世帯…コールセンターへ連絡後、申請書および必要書類を郵送または給付金窓口へ持参。 ・確認書が届いた世帯…確認書および必要書類を郵送または給付金窓口へ持参。 ●申請期限…令和8年3月13日(金曜日)(消印有効) 問い合わせ 当給付金コールセンター電話 03‐6743‐2174(令和8年3月13日まで。平日 午前9時から午後5時まで) パブリックコメント 当(意見公募手続)制度に基づき、区民の皆さんのご意見をお聴きします。便せんなどに1.ご意見2.〒・住所3.氏名・団体名(代表者名・担当者名)を記入し、窓口か郵送かファクスかEメールでご意見をお寄せください。(注釈)個別に回答はしません。 豊島区耐震改修促進計画(素案) 案全文は令和8年2月16日から3月16日に、建築課、行政情報コーナー、区民事務所、図書館、区民ひろば、区ホームページで閲覧できます。ご意見は3月16日(必着)までに「建築課許可・耐震グループFAX03‐3980‐5136、EメールA0023000@city.toshima.lg.jp」へ。 問い合わせ 当グループ電話 03‐3981‐0590 災害時トイレ確保・管理計画(案) 案全文は令和8年2月20日から3月13日まで、防災危機管理課、行政情報コーナー、区民事務所、図書館、区民ひろば、区ホームページで閲覧できます。 ご意見は3月13日(必着)までに「防災計画グループFAX03‐3981‐5018、EメールA0011101@city.toshima.lg.jp」へ。 問い合わせ 当グループ電話 03‐4566‐2575 豊島区新型インフルエンザ等対策行動計画(案) 案全文は令和8年2月20日から3月13日まで、防災危機管理課、保健予防課、行政情報コーナー、区民事務所、図書館、区民ひろば、区ホームページで閲覧できます。 ご意見は3月13日(必着)までに「危機管理グループFAX03‐3981‐5018、EメールA0050009@city.toshima.lg.jp」へ。 問い合わせ 当グループ電話 03‐3981‐1467 お知らせ 特別区民税・都民税のお支払いはお済みですか ●令和7年度第4期分(令和8年2月2日納期限)の納付が確認できないかたへ…令和8年2月27日に督促状を発送します。3月16日までに納付してください。納め忘れを防ぐために、便利な口座振替を利用してください。病気や退職などにより納期限までに納付できない場合や生活が困窮している場合は、分割納付などの相談もできます。土曜窓口も開設しています。早めに相談してください。 問い合わせ 整理第一・第二グループ電話 03‐4566‐2362 高額介護合算療養費支給制度の該当者へ、令和8年3月中旬に「申請のお知らせ」を送付します 自己負担限度額を超えた支払いがある場合、申請をすると支給されます。 対象 1年間の後期高齢者医療制度の自己負担額と、介護保険の利用者負担額の世帯での合算額が、一定の自己負担限度額を超えたかた(注釈)対象期間内(令和6年8月1日から令和7年7月31日)に次の1.2.に該当するかたには送付されない可能性がありますので、詳細は問い合わせてください。1.新たに後期高齢者医療制度に加入したかた、2.都外から豊島区に転入したなどの理由により後期高齢者医療制度の資格を取得したかた 申し込み 申請書を高齢者医療年金課へ持参か郵送(注釈)詳細は3月中旬に東京都後期高齢者医療広域連合から送付される「申請のお知らせ」参照。 問い合わせ 後期高齢者医療グループ電話 03‐3981‐1332 後期高齢者医療保険料の納付には便利な口座振替をご利用ください 口座振替は納付忘れの心配がありません。届出印がなくても、キャッシュカードで手続きできる場合があります。国民健康保険で口座振替を利用していたかたも、再度申し込みが必要です。詳細は問い合わせてください。 (注釈)令和8年1月以降はシステム標準化の対応により、納期限が過ぎた月分の口座振替はできません。 問い合わせ 後期高齢者医療グループ電話 03‐3981‐1937 60歳以降の国民年金任意加入制度 60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間10年を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで、年金額の増額を希望するかたは、60歳以降でも国民年金に任意加入できます(さかのぼっての加入は不可)。対象 1.から4.すべてに該当するかた。1.日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満(60歳の誕生日前日から手続き可)、2.老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない、3.20から60歳までの保険料の納付月数が480月(40年)未満、4.厚生年金保険、共済組合などに加入していない(注釈)上記のかたに加え、年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満のかたも加入できる場合あり。●納付方法…口座振替(原則)●必要書類…本人確認書類、マイナンバーのわかるもの、基礎年金番号のわかるもの(年金手帳など)、預貯金通帳、通帳届出印(注釈)戸籍の証明などが必要な場合あり。詳細は問い合わせてください。 問い合わせ 国民年金グループ電話 03‐3981‐1954、池袋年金事務所電話 03‐3988‐6011(自動音声案内2.→2.) 発行:豊島区 編集:広報課 〒171‐8422 豊島区南池袋2‐45‐1 電話 03‐3981‐1111(代表)