医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律の一部を改正する法律 概要 (改正後の題名:医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族に対する支援に関する法律) 【施行】令和9年4月1日 【見直し】この法律の施行後3年 〔該当条項〕 背 景 令和3年に制定された本法律により、医療的ケア児が保育園や学校へ通いやすくなるなど、18歳未満の児童に対する必要な支援は徐々に整ってきている。一方で、①医療的ケア児の成長等を踏まえた支援対象の拡大(同様の支援を必要とする重症心身障害者についても支援対象とする)、②レスパイト・就労支援等の支援施策の充実、③医療的ケア児支援センターの強化など、この間に明らかになった新たな課題に対応するための法改正が必要とされた。 基本理念の充実 ○基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい日常生活及び社会生活を営むこと〔3条1項〕 ○18歳に達した後等も、切れ目なく適切な保健医療サービス及び福祉サービスを受けながら、希望する地域において日常生活及び社会生活を営むことができるようにすること〔3条3項〕 支援対象の拡大・支援施策の充実等 1 医療的ケア児の成長等を踏まえた支援対象の拡大 ○医療的ケア児等(右記②・③の者) ○重症心身障害者 を支援対象に追加〔2条3項・4項〕 2 支援施策の充実 【保育・教育等】①喀痰吸引等を行うことができる介護従事者の配置〔9条2項・3項、10条2項〕、 ②社会的養護体制の拡充〔9条の2〕、③生涯学習の推進〔10条3項〕 【生活・就労等】①日常生活支援(レスパイト・通学支援等)〔11条〕、②切れ目ない医療の提供〔11条の2〕、 ③就労支援〔11条の3〕、④住居の確保〔11条の4〕、⑤ピアサポート〔12条2項〕 【人材確保等】①支援に係る研修の実施方法の見直し〔20条〕、②医療的ケアの提供の在り方の見直し〔20条の2〕 3 医療的ケア児等支援センターの強化等〔14条〕 ①都道府県知事に加え、指定都市、中核市その他の政令で定める市、特別区の長も設置可 ②進行性の疾病を有する者等についても相談支援の対象 ③災害時への備え・対応 そのほか、「医療的ケア児等支援地域協議会」の新設(協議会の協議結果について尊重義務)〔18条の2〕 【医療的ケア児等】 ①医療的ケア児 ②①であった者であって、日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケアを受けることが不可欠であるもの ③日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケアを受けることが不可欠であり、かつ、これにより自立した日常生活又は社会生活を営むことが困難な状態にある者 【重症心身障害者】重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している者 (そのうち児童である者は重症心身障害児) 【その他】支援に関して講じた施策に係る公表等(国・地方公共団体)〔8条の2〕、地域格差の是正のための検証等〔22条〕 別紙