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原付・二輪車・軽自動車等の各種手続き

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日に軽自動車・二輪車・原動機付自転車等を所有しているかた(法人を含む)にかかる税金です。

納税通知書は5月中旬に発送します。納期限は5月末です。

自動車税と異なり、月割りで課税する制度がありません。4月2日以降に廃車または名義変更をして現在車両を所有していなくても、4月1日時点で登録中であれば、その年度の軽自動車税(種別割)が1年分課税されます。

4月1日以前に廃車や名義変更の届出をされたのに納税通知書が届いた場合、税止めの手続きが完了していない可能性がありますので、税務課軽自動車税担当までお問い合わせください。

登録・廃車・変更手続き受付場所

種別 受付場所

原動機付自転車(125cc以下・1kw以下)
ミニカー(50cc以下)・小型特殊自動車
(豊島区ナンバーのみ)

豊島区税務課軽自動車税担当
豊島区南池袋2-45-1
電話03-4566-2352

125cc・1kwを超える二輪車など 運輸支局練馬自動車検査登録事務所
練馬区北町2-8-6
電話050-5540-2032(音声案内)
四輪の軽自動車など 軽自動車検査協会東京主管事務所練馬支所
板橋区新河岸1-12-24
電話050-3816-3101(音声案内)

登録手続き(125cc以下・1kw以下の原動機付自転車・小型特殊自動車・50cc以下のミニカー)

郵送での登録手続きはできません。必ず豊島区役所税務課へご来庁のうえ、手続きをお願いします。
※東部区民事務所・西部事務事務所では、お手続できませんので、ご注意ください。

登録に必要なもの

登録区分 必要なもの
新規購入の場合
  • 販売証明書
  • 本人確認書類
  • 委任状(※代理人が手続きする場合のみ)
譲受の場合 前所有者がナンバープレートを返納していない場合
  • 標識交付証明書
  • ナンバープレート
  • 譲渡書
  • 本人確認書類(窓口に来るかたのもの)
  • 委任状(※代理人が手続きする場合のみ)
前所有者がナンバープレートを返納している場合
  • 廃車確認書
  • 譲渡書
  • 本人確認書類(窓口に来るかたのもの)
  • 委任状(※代理人が手続きする場合のみ)
豊島区に転入した場合 前住所地でナンバープレートを返納していない場合
  • 標識交付証明書
  • ナンバープレート
  • 本人確認書類(窓口に来るかたのもの)
  • 委任状(※代理人が手続きする場合のみ)
前住所地でナンバープレートを返納している場合
  • 廃車確認書
  • 本人確認書類(窓口に来る方のもの)
  • 委任状(※代理人が手続きする場合のみ)

本リンクより軽自動車税手続き用委任状・譲渡書がダウンロードできます。

個人名義の場合

  • 代理人の場合は、本人直筆の委任状(販売業者の場合は省略可)をお持ちください。

会社名義の場合

  • 豊島区で初めて登録する場合は会社所在地の確認がとれる書類(登記簿謄本・公共料金の領収書など)のいずれか1点をお持ちください。
  • 社判(社判を持ち出しできない場合は、あらかじめ申告書を用意し、記入・押印した申告書をお持ちください)
  • 窓口に来るかたが会社の代表の場合、代表であることが確認できるもの(名刺など)をお持ちください。
  • 窓口に来るかたが代理人で、会社の従業員の場合は会社に在籍していることがわかるもの(社員証・名刺・社名が記載されている健康保険証など)、その他の代理人の場合は会社の代表からの委任状(販売業者の場合は省略可)が必要です。

注意事項

  • ナンバープレートの返納をしておらず、なおかつ標識交付証明書がない場合、登録手続きはできません。前の区市町村で廃車手続きを行なってください。
  • 代理人が窓口でお手続きされる場合は、必ず委任状・代理人の本人確認書類が必要となります。
  • 販売証明書に購入者の氏名、現住所の記載がない場合は手続きができません。必ず記載してください。
  • 委任状や譲渡書などを記入する際は、必ず車台番号や標識番号といった車両の特定ができる情報をご記入ください。記入がない場合、手続きはできません。

廃車手続き(125cc以下・1kw以下の原動機付自転車・小型特殊自動車・50cc以下のミニカー)

豊島区で廃車手続きができるものは豊島区ナンバーの原付などに限ります。

廃車に必要なもの

廃車区分 必要なもの
窓口で手続きする場合 手続き者が本人の場合
  • ナンバープレート
  • 標識交付証明書(紛失してしまった場合でも手続きは可能です)
  • 本人確認書類
手続き者が代理人の場合
  • ナンバープレート
  • 標識交付証明書(紛失してしまった場合でも手続きは可能です)
  • 委任状
  • 代理人の本人確認書類
郵送で手続きする場合
※本人のみ
  • 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書
  • ナンバープレート
  • 標識交付証明書(紛失してしまった場合でも手続きは可能です)
  • 本人確認書類のコピー(氏名・現住所・生年月日の確認できるもの)
  • 返信用封筒(切手を貼ったもの)
    ※手続き後、廃車確認書を送付します。

【送付先】
〒171-8422 豊島区南池袋2-45-1
豊島区役所税務課庶務グループ 軽自動車税担当宛て

本リンクより軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書【廃車】がダウンロードできます。

※プリンターがない場合は、下記の項目を便箋などに記入してください。
 1.標識番号(ナンバープレートの番号)
 2.納税義務者の現住所(現住所が豊島区以外のときは豊島区に住んでいたときの住所も必要)
 3.納税義務者の氏名、フリガナ
 4.生年月日
 5.昼間に連絡がつく電話番号
 6.申告の理由(廃棄・譲渡・転出など)
 7.届出人が販売業者の場合は所在地・名称・担当者名・電話番号

注意事項

  • ナンバープレートが無い場合、弁償金として200円がかかります。
    郵送で廃車手続きを行う場合は、200円分の定額小為替が必要となります。
  • 郵送の場合、廃車確認書は本人の住民票上の住所地以外には送付できません。ご注意ください。
  • 申告書は現住所をご記入ください。
  • 転出後に苗字が変更になっている場合は旧姓もご記入ください。

盗難にあったときに必要なもの

すみやかに最寄りの警察に盗難届を提出してください。
警察に盗難届を提出しただけでは廃車手続きにはなりませんので、下記のものをお持ちのうえ、廃車の手続きをしてください。

  • 盗難届を出した警察名、被害年月日、届出年月日、警察での受理番号
  • 標識交付証明書(紛失してしまった場合でも手続きは可能です)

盗難届が受理された場合、標識弁償金の200円は免除されます。

登録状況に変更があった場合

現在所有していなくても、変更の手続きをしない限り軽自動車税(種別割)は課税されます。下記のようなことがある場合は、各機関にてすみやかに手続きを行なってください。

  • 車両を廃車した
  • 車両を譲った、もしくは譲り受けた
  • 転居や移転をした
  • 法人名を変更した
  • 所有者が死亡した

125cc超・1kw超の二輪車等

登録・廃車・変更手続きは、下記にて行なってください。

関東運輸局東京運輸支局・練馬自動車検査登録事務所
住所:練馬区北町2-8-6
電話:050-5540-2032(音声案内)

関東運輸局東京運輸支局・練馬自動車検査登録事務所のホームページ(新しいウィンドウで開きます)

軽自動車(四輪等)

登録・廃車・変更手続きは、下記にて行なってください。

軽自動車検査協会東京主管事務所練馬支所
住所:板橋区新河岸1-12-24
電話:050-3816-3101(音声案内)

軽自動車検査協会のホームページ(新しいウィンドウで開きます)

標識交付証明書と廃車確認書の再交付について

標識交付証明書や廃車確認書は自賠責保険の加入・変更や廃車の手続きの際に必要となります。紛失して再発行をご希望のかたは税務課窓口までお越しください。無料にて発行いたします。なお、窓口での取得が困難な場合はお問い合わせください。(ただし、豊島区ナンバーに限ります)

仮ナンバーについて

臨時運行許可(仮ナンバー)の申請窓口は、区役所6階の区民活動推進課管理グループです。

自動車臨時運行許可(仮ナンバー)の申請ページ(新しいウインドゥで開きます)

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二輪車リサイクルシステムについて

国内の二輪車メーカー等が、「二輪車リサイクルシステム」に自主的に取り組んでいます。

対象車両や料金等、くわしくはお問い合わせください。

二輪車リサイクルシステム お問い合わせ先
二輪車リサイクルコールセンター 050-3000-0727
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公益財団法人自動車リサイクル促進センター ホームページ
http:/www.jarc.or.jp/motorcycle/(新しいウィンドウで開きます)

お問い合わせ

税務課庶務グループ

電話番号:ワンルーム税に関すること 03-4566-2351、軽自動車税に関すること 03-4566-2352

更新日:2024年9月19日