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軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日に軽自動車・二輪車・原動機付自転車等を所有しているかた(法人を含む)にかかる税金です。
納税通知書は5月中旬に発送します。納期限は5月末です。
自動車税と異なり、月割りで課税する制度がありません。4月2日以降に廃車または名義変更をして現在車両を所有していなくても、4月1日時点で登録中であれば、その年度の軽自動車税(種別割)が1年分課税されます。
4月1日以前に廃車や名義変更の届出をされたのに納税通知書が届いた場合、税止めの手続きが完了していない可能性がありますので、税務課軽自動車税担当までお問い合わせください。
種別 | 受付場所 |
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豊島区税務課軽自動車税担当 |
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125cc・1kwを超える二輪車など | 運輸支局練馬自動車検査登録事務所 練馬区北町2-8-6 電話050-5540-2032(音声案内) |
四輪の軽自動車など | 軽自動車検査協会東京主管事務所練馬支所 板橋区新河岸1-12-24 電話050-3816-3101(音声案内) |
郵送での登録手続きはできません。必ず豊島区役所税務課へご来庁のうえ、手続きをお願いします。
※東部区民事務所・西部事務事務所では、お手続できませんので、ご注意ください。
登録区分 | 必要なもの | |
新規購入の場合 |
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譲受の場合 | 前所有者がナンバープレートを返納していない場合 |
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前所有者がナンバープレートを返納している場合 |
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豊島区に転入した場合 | 前住所地でナンバープレートを返納していない場合 |
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前住所地でナンバープレートを返納している場合 |
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本リンクより軽自動車税手続き用委任状・譲渡書がダウンロードできます。
豊島区で廃車手続きができるものは豊島区ナンバーの原付などに限ります。
廃車区分 | 必要なもの | |
窓口で手続きする場合 | 手続き者が本人の場合 |
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手続き者が代理人の場合 |
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郵送で手続きする場合 ※本人のみ |
【送付先】 |
本リンクより軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書【廃車】がダウンロードできます。
※プリンターがない場合は、下記の項目を便箋などに記入してください。
1.標識番号(ナンバープレートの番号)
2.納税義務者の現住所(現住所が豊島区以外のときは豊島区に住んでいたときの住所も必要)
3.納税義務者の氏名、フリガナ
4.生年月日
5.昼間に連絡がつく電話番号
6.申告の理由(廃棄・譲渡・転出など)
7.届出人が販売業者の場合は所在地・名称・担当者名・電話番号
すみやかに最寄りの警察に盗難届を提出してください。
警察に盗難届を提出しただけでは廃車手続きにはなりませんので、下記のものをお持ちのうえ、廃車の手続きをしてください。
盗難届が受理された場合、標識弁償金の200円は免除されます。
現在所有していなくても、変更の手続きをしない限り軽自動車税(種別割)は課税されます。下記のようなことがある場合は、各機関にてすみやかに手続きを行なってください。
登録・廃車・変更手続きは、下記にて行なってください。
関東運輸局東京運輸支局・練馬自動車検査登録事務所
住所:練馬区北町2-8-6
電話:050-5540-2032(音声案内)
関東運輸局東京運輸支局・練馬自動車検査登録事務所のホームページ(新しいウィンドウで開きます)
登録・廃車・変更手続きは、下記にて行なってください。
軽自動車検査協会東京主管事務所練馬支所
住所:板橋区新河岸1-12-24
電話:050-3816-3101(音声案内)
軽自動車検査協会のホームページ(新しいウィンドウで開きます)
標識交付証明書や廃車確認書は自賠責保険の加入・変更や廃車の手続きの際に必要となります。紛失して再発行をご希望のかたは税務課窓口までお越しください。無料にて発行いたします。なお、窓口での取得が困難な場合はお問い合わせください。(ただし、豊島区ナンバーに限ります)
臨時運行許可(仮ナンバー)の申請窓口は、区役所6階の区民活動推進課管理グループです。
自動車臨時運行許可(仮ナンバー)の申請ページ(新しいウインドゥで開きます)
国内の二輪車メーカー等が、「二輪車リサイクルシステム」に自主的に取り組んでいます。
対象車両や料金等、くわしくはお問い合わせください。
二輪車リサイクルシステム | お問い合わせ先 |
二輪車リサイクルコールセンター | 050-3000-0727 受付時間9時30分から17時(土日、祝日、年末年始等を除く) |
公益財団法人自動車リサイクル促進センター | ホームページ http:/www.jarc.or.jp/motorcycle/(新しいウィンドウで開きます) |
お問い合わせ
電話番号:ワンルーム税に関すること 03-4566-2351、軽自動車税に関すること 03-4566-2352