ホーム > 手続き・届出 > 税 > その他の税(区たばこ税・入湯税・狭小住戸集合住宅税) > 区たばこ税
ここから本文です。
たばこ税は、区内の小売店に売り渡された「たばこ」に対してかかる税金です。この税金は、たばこの定価に含まれていますので、販売業者の方が納める税金ということになります。
たばこにかかる税には、特別区たばこ税のほか、都たばこ税や国たばこ税などがあり、1箱(1本)あたりに換算すると下表のようになります。
豊島区内でたばこを購入していただくと、たばこ1箱の22.6%が豊島区の税収となります。区内の小売店での売り上げが多くなれば、豊島区の収入が増えることになります。
税の種類 | 1箱あたりの内訳 | 1本あたりの内訳 |
---|---|---|
特別区たばこ税 | 131.04円 | 6.552円 |
都たばこ税 |
21.40円 | 1.070円 |
国たばこ税 | 136.04円 | 6.802円 |
たばこ特別税(国税) | 16.40円 | 0.820円 |
消費税(地方消費税含む) | 52.72円 | 2.636円 |
合計 | 357.60円 |
17.880円 |
区たばこ税の税率は1,000本あたり6,552円です。
・たばこ税関係法令の改正により、たばこ税の税率が平成30年10月1日から令和3年10月1日の間に段階的に引き上げられました。
たばこ税の税率表
平成30年 10月1日から |
令和2年 10月1日から |
令和3年 10月1日から |
||
---|---|---|---|---|
5,692円 |
6,122円 |
6,552円 |
お問い合わせ
電話番号:03-4566-2351