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区たばこ税

区たばこ税とは

たばこ税は、区内の小売店に売り渡された「たばこ」に対してかかる税金です。この税金は、たばこの定価に含まれていますので、販売業者の方が納める税金ということになります。

たばこ一箱あたりの税金

たばこにかかる税には、特別区たばこ税のほか、都たばこ税や国たばこ税などがあり、1箱(1本)あたりに換算すると下表のようになります。

豊島区内でたばこを購入していただくと、たばこ1箱の22.6%が豊島区の税収となります。区内の小売店での売り上げが多くなれば、豊島区の収入が増えることになります。

たばこ税1箱(1本)の税金(紙巻たばこ1箱20本入580円の場合)  

税の種類 1箱あたりの内訳 1本あたりの内訳
特別区たばこ税 131.04円 6.552円

都たばこ税

21.40円 1.070円
国たばこ税 136.04円 6.802円
たばこ特別税(国税) 16.40円 0.820円
消費税(地方消費税含む) 52.72円 2.636円
合計 357.60円

17.880円

 

税率

区たばこ税の税率は1,000本あたり6,552円です。

 ・たばこ税関係法令の改正により、たばこ税の税率が平成30年10月1日から令和3年10月1日の間に段階的に引き上げられました。

たばこ税の税率表

平成30年

10月1日から

令和2年

10月1日から

令和3年

10月1日から

5,692円

6,122円

6,552円

お問い合わせ

税務課庶務グループ

電話番号:03-4566-2351

更新日:2024年3月26日