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事故報告について

目的

介護サービスや指定通所介護事業所等の設備を利用した夜間及び深夜の指定通所介護等以外のサービス(以下「介護サービス等」という。)の提供により事故が発生した場合に、サービス提供事業者から豊島区介護保険課へ報告が行われ、賠償を含めた事故の速やかな解決及び再発防止に資することを目的としています。

通則(規定・根拠)

介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく、

  • 「東京都指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する条例」(平成24年10月11日条例第111号)
  • 「豊島区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備、運営等の基準に関する条例」(平成25年3月25日条例第12号)
  • 「豊島区指定居宅介護支援等の事業の人員、運営等の基準に関する条例」(平成30年3月27日条例第21号)
  • 「東京都指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例」(平成24年3月30日条例第41号)
  • 「東京都介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例」(平成24年3月30日条例第42号)
  • 「東京都介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例」(平成30年3月30日条例第51号)
  • 「東京都指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例」(平成24年6月27日条例第98号)
  • 「東京都養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例」(平成24年3月30日条例第39号)
  • 「東京都軽費老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例」(平成24年10月11日条例第114号)
  • 「東京都指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例」
  • 「豊島区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備、運営等及び指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例」(平成25年3月25日条例第13号)
  • 「豊島区指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例」(平成27年3月20日条例第14号)

に規定する事故が発生した場合の保険者への報告は、この要領に定めるところによるものとします。

事故の範囲(報告すべき事故)

1.事業者の責任の有無にかかわらず、介護サービス提供に伴い発生した事故について報告が必要です。

(1)原因等が次のいずれかに該当する場合

  • ア.身体不自由又は認知症等に起因するもの
  • イ.施設の設備等に起因するもの
  • ウ.感染症、食中毒又は疥癬の発生
  • エ.地震等の自然災害、火災又は交通事故
  • オ.職員、利用者又は第三者の故意又は過失による行為及びそれらが疑われる場合
  • カ.原因を特定できない場合

(2)次のいずれかに該当する被害又は影響を生じた場合

  • ア.利用者が死亡、けが等、身体的又は精神的被害を受けた場合
  • イ.利用者が経済的損失を受けた場合
  • ウ.利用者が加害者となった場合
  • エ.その他、事業所のサービス提供等に重大な支障を伴う場合

(3)事故報告書は郵送、持参又は電子申請で提出してください。(個人情報が含まれるため、ファックス・Eメールでの報告は不可

2.次のいずれかに該当する場合は、前項に該当する場合を含め、報告を省略することができます。

  • (1)利用者が身体的被害を受けて医療機関を受診又は入院した場合において、診察又は検査のみで、治療を伴わない場合
  • (2)老衰等により死亡した場合
  • 誤薬・与薬もれ等および離設の場合は、症状や怪我の有無にかかわらず提出してください。

3.2にかかわらず、区より報告を求められた場合は報告をお願いします。

報告事項(報告する内容)

  • 事業者は、事故発生後、「事故報告書」(別記第1号様式および別記第2号様式)または電子申請により、次に掲げる事項について報告をしてください。ただし、途中経過の報告も含め、本条に定める報告事項が明記されている書式であれば、代替して差し支えありません。
  • (1)提出日、事故状況の程度、死亡に至った場合死亡年月日
  • (2)事業所(施設)名、所在地等
  • (3)対象者の氏名、年齢、被保険者番号、サービス提供開始日、保険者、住所、要介護度、認知症高齢者日常生活自立度
  • (4)事故の概要
  • ア.発生日時
  • イ.発生場所
  • ウ.事故の種別
  • エ.発生時状況、事故内容の詳細
  • オ.特記すべき事項
  • (5)事故発生時の対応
  • ア.発生時の対応
  • イ.受診方法、受診先、診断名、診断内容、検査、処置等の概要
  • (6)事故発生後の状況
  • ア.利用者の状況
  • イ.家族等への報告、報告した家族等の続柄、報告年月日
  • ウ.連絡した関係機関(連絡した場合のみ)
  • エ.本人、家族、関係先等への追加対応予定
  • (7)事故の原因分析
  • (8)再発防止策
  • (9)損害賠償等の状況
  • (10)その他特記すべき事項
  •  
  • 事故報告書
  • 事故報告書(電子申請)

報告対象(事業所・施設)等

事故当事者である介護サービス等利用者が、区の被保険者である場合及び事業所又は施設所在地が区内の場合は報告してください。

(注意1)必要に応じて、消防・警察等の他の公的機関への通報・通知・連絡を行なってください。

(注意2)各保険者への連絡については、各区市町村の処理要領に基づいて行なってください。

報告の手順

(1)第一報

  • ア.事業者は、事故の発生を確認した場合、速やかに家族に連絡するとともに、上記「報告事項」内(1)から(6)までの内容について、事故報告書または電子申請により、事故発生後速やかに、遅くとも5日以内に本区介護保険課に報告します。また、居宅介護支援事業所にも同様の報告を行ってください。
  • イ.緊急を要するものについては、事故報告書を提出する前に、電話等、より迅速な手段により仮報告を行ってください。

(2)途中経過及び最終報告

事業者は、第一報の後、適宜途中経過を報告するとともに、事故処理が終了した時点で、上記「報告事項」内(7)から(10)までの内容を含む最終報告を1か月以内に事故報告書又は電子申請により行う。ただし、第一報の時点で事故処理が終了している場合は、第一報を最終報とすることができます。この場合、上記「報告事項」内(7)から(10)までの内容についても、第一報の事故報告書に記載してください。

(3)事故報告書は郵送、持参又は電子申請で提出してください。(個人情報が含まれるため、ファックス・Eメールでの報告は不可

対応(その他)

区は、報告を受けた場合は、事故にかかる状況を把握し、当該事業者の対応状況に応じて、保険者として必要な対応を行います。

対応する事故は、事故当事者が区の被保険者である場合を原則としますが、必要に応じ他の区市町村の被保険者に係る事故についても、当該区市町村と連携し対応します。

重大な事故については、必要に応じて、東京都、東京都国民健康保険団体連合会又は他の区市町村と連携を図ります。

お問い合わせ

更新日:2023年1月6日