ホーム > 暮らし・地域 > 暮らしの衛生・ペット > 環境衛生 > 飲み水の衛生 > ビルなどの貯水タンクの衛生管理

ここから本文です。

ビルなどの貯水タンクの衛生管理

飲み水の衛生管理

ビルやマンションの水を安心して利用するために

管理者はあなたです

多くのビルやマンションの建物において、浄水場から送られる水を、一度貯水槽にためてから、各階に給水する方式をとっています。蛇口からでる水は、すべて水道水で安全と思いがちですが、給水設備の維持管理が悪いと、汚水や思わぬ事故を招くことがあります。

従って、きれいな水を確保するには、建物の所有者(管理者)の責任が大きいことになります。

豊島区においても、「豊島区貯水槽水道の衛生管理指導要綱」を制定し、貯水槽の衛生的な管理をめざしています。

これにより、建物の所有者(管理者)は、建物を利用する人の健康を守るために、給水設備の点検や維持管理を十分に行い、水が汚染されないように努めなければなりません。管理する皆さんが飲み水の安全性を認識して自主的に衛生管理を徹底していくことが一番大切なことです。

豊島区貯水槽水道の衛生管理指導要綱(PDF:143KB)

マンションやビルの水の流れ(イメージ図)

1.水は汚れやすい

貯水槽は、ふだん目につかない場所にあり、衛生管理を怠りがちなことから、水が汚染され、思わぬ事故につながることがあります。

貯水槽の種類別に適切に管理する必要があります。

(1)地下式貯水槽について

地下式貯水槽イメージ図

昭和50年以前に作られた貯水槽で、地下などに床や外壁を利用したものや地下に埋設されたものです。点検や管理が容易にできないため、汚染部位の発見が遅れる場合がありますので十分な注意が必要です。

〈事故例〉

  1. マンホールの立ち上げ不足により、汚水・薬品等が流入した。
  2. マンホールやパイプのすき間から、虫やネズミが侵入した。
  3. マンホールのふたに施錠していなかったため、過失あるいは故意により、薬品等が投入された。
  4. 貯水槽の上部を物置化していたため、灯油や殺虫剤が流入した。
  5. 貯水槽の中に汚水管が通り、継ぎ手から汚水が漏れて混入した。
  6. 貯水槽の容量が大きすぎて水が滞留し、いわゆる死に水となり汚染した。
  7. 清掃不足により、水あかや鉄サビが発生した。
  8. 貯水槽と汚水槽が隣接し、槽のひび割れから汚水が流入した。

(2)床置式貯水槽について

床置式貯水槽イメージ図

タンクの6面が点検できる受水槽・高置水槽です。屋外に設置されているものもあります。

水が汚染され、思わぬ事故につながることがありますので適切に管理する必要があります。

〈事故例〉

  1. 槽のふたが施錠されていない等、不完全なために虫や雨、ホコリや鳥のフン等が入った。
  2. 通気口やオーバーブロー管に防虫網がないために、虫やネズミが侵入した。
  3. 清掃不足や水が停滞したために、鉄サビや藻が発生した。

(3)給水管について

〈事故例〉

  1. 亜鉛メッキ鋼管から亜鉛が溶出した。
  2. 鉄サビにより赤水がでた。
  3. 逆サイフォン現象により汚水が逆流した。

2.衛生的に管理するには

汚染事故を防ぎ、正常な水を確保するには次の管理をしなければなりません。

  1. 水槽の清掃(年1回以上)
    専門の清掃業者に水槽内の清掃と点検を委託する。
  2. 水槽の点検(月1回以上)
    1. 水槽にヒビ割れがないか。
    2. 汚染されていないか。
    3. 異物の混入はないか。
  3. その他の衛生的管理
    1. 通気管・オーバーブロー管の防虫網は完全か。
    2. 水槽の周辺は整頓されているか。
    3. 受水槽室またはマンホールの施錠は完全か。
  4. 外観状況(毎日)
    蛇口で、水の色・濁り・臭い・味等の異常がないか。
  5. 残留塩素濃度測定(週1回以上)
    蛇口で、0.1ミリグラム毎リットル以上の遊離残留塩素濃度があるか。(測定は、残留塩素測定器で行います。)
  6. 水質検査(年1回以上)
    水道法に定める水質検査(10項目)を実施しているか。
  7. 記録等の保管
    水質検査の記録・水槽の清掃記録・図面類が保管されているか。

貯水槽清掃業(豊島区内)

3.事故が発生したら

  1. 状況に応じて、ただちに次の措置をとってください。
    その水が人の健康を害するおそれがあると判断される場合は、ただちに給水を停止し、利用者にそのことを周知徹底するとともに、保健所に連絡し、その指示に従ってください。
  2. 給水を停止した場合は、水道直結栓を使用するか、又は水道局へ応援給水の要請を行い、代替水を確保するようにしてください。

4.相談の受付

保健所では施設の適正な管理が実施されるよう、電話や来所による相談・指導業務を行なっています。また、所有者又は管理者から希望があった場合には、無料で保健所職員による施設検査も行なっています。電話で検査日時を予約してください。

5.水質検査の受付

保健所では、水質検査(有料)の受け付けています。

水質検査のご案内

管理者はあなたです

貯水槽をもつ建物のなかには、衛生管理を十分に行なっていない施設が見られます。利用者が安心して生活するためには、管理する皆さんが飲み水の安全性を認識して自主的に衛生管理を徹底していくことが一番大切なことです。

お問い合わせ

生活衛生課環境衛生グループ

電話番号:03-3987-4176

更新日:2018年1月4日