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入園後の変更(家庭状況等の変更、転園、退園、延長保育辞退)

便利な「入園手続きガイド【入園後・在園中の変更手続き書類】」をご利用ください。
保育園在園中の変更(家庭状況等の変更、転園、退園、延長保育利用・辞退)の際に必要な書類の確認とダウンロードができます。
入園手続きガイド【入園後・在園中の変更手続き書類】(新しいウィンドウで開きます)

家庭状況の変更

保育園は家庭で保育できないお子さんをお預かりする施設です。入園後も家庭で保育できない状態が続いていることが必要です。

  1. ご家庭の状況に変更があった場合は、必ず保育課入園グループまで届け出てください。
  2. 届け出には、「変更届」と変更内容に応じた書類が必要です。詳細は下表をご確認ください。下表に該当しない場合は入園グループへお問い合わせください。
  3. ご家庭の状況等については、必要に応じて保育課入園グループでも調査します。
  4. ご家庭の状況等の変更に伴い、認定内容や保育料が変更になる場合があります。変更は資料の提出があった翌月から適用となります。
  5. 入園後毎年1回、家庭で保育できない状態が続いていることを確認させていただいており、「現況届」「就労証明書」等を提出していただきます。これらの書類の提出がない場合は、継続通園できなくなることがあります。
変更の内容 必要な書類
育児休業からの復職 復職証明書
退職後、求職活動を行う(就労事由→求職事由)

1.変更届 2.子どものための教育・保育給付認定・変更申請書 3.求職活動状況申告書 4.前職の退職日がわかる証明書(離職証明書等)

 

※上記資料の提出があった翌月から求職活動事由の在園となります。継続通園するためには、退職日から3か月以内に、保育が必要な状態であることを証明する書類(就労証明書等)の提出が必要です。

※入園・転園後の退職の場合は、必ず事前にご相談ください。

就職(求職事由等→就労事由) 1.子どものための教育・保育給付認定・変更申請書 2.就労証明書
転職(就労事由→就労事由)

1.変更届、2.前職の退職日がわかる証明書(離職証明書等)3.転職先の就労証明書

※入園・転園後の退職の場合は、必ず事前にご相談ください。

勤務条件の変更(雇用契約、勤務時間の変更等) 1.変更届、2.新しい条件の就労証明書
勤務地や会社名等の変更 変更届
就学 1.子どものための教育・保育給付認定・変更申請書 2.在学証明書 3.時間割などのスケジュール、カリキュラム
妊娠

1.変更届 2.母子手帳のコピー(表紙・出産予定日記載ページ)

※出産予定月を挟んで前後2か月(合計5か月)はお子さんが継続通園することができます。

出産 変更届
育児休業を取得

育児休業証明書 

※出産後、育児休業を取得し、上のお子さんが継続通園する場合等にあたります。

住所変更(区内転居)

変更届

住所変更(区外転出)

退園届

※転出後の継続通園・転出先自治体の保育園申請については事前にご相談ください。

離婚してひとり親世帯になる場合

1.変更届 2.ひとり親医療証、児童扶養手当証書等、戸籍謄本のうちいずれかのコピー1点 3.離婚日がわかる書類

結婚してひとり親世帯ではなくなる場合 変更届
その他、障害者手帳の取得、帰化など世帯状況の変更 1.変更届 2.変更内容の証明ができる書類

 

以下の手続きは、電子申請をご利用いただけます。

変更届、就労(予定)証明書をダウンロードできます。

転園

1.入園後、転居など特別な事情がある場合は、入園後3か月経過後より転園の申込みができます(4月入園の場合、7月1日転園の希望から受け付けます)。ただし、以下の1~7に該当する場合、入園月の翌月からの転園申込みが可能です。

  1. 兄弟姉妹が別々の保育施設に在籍しており、同一の保育施設への転園を希望する場合。
    または別々の保育施設に在籍している兄弟姉妹が同時に同一の保育施設への転園を希望する場合。
  2. 自宅から遠い保育園(直線距離で1.2km以上離れている)に通っている場合。
  3. 現在よりも長い開所時間の保育施設への転園を希望する場合。
  4. 民営化や改築・改修等(当該施設の利用開始日以降に公表となった改築・改修等で、一時的な移転を伴う仮園舎利用の場合)に伴う場合。
  5. 居宅訪問型保育事業を利用していて、施設のある保育施設への転園を希望する場合。
  6. 年齢上限のある認可保育施設(区内・区外)に在籍している豊島区民が転園を希望する場合。
  7. その他、区長が認める場合。

  ※「転園後に復職を伴わない場合」及び「育児休業中の転園の申込」はできません。(6.は除く)

2.「転園申込書」の用紙が保育園にありますので、入園グループまでご提出ください。
申請には、「家庭の状況」と「保育を必要とする状況を証明する書類」等の添付が必要です(過去6カ月以内に提出された方は不要です)。

3.申込み締切日は入園申込み締切日と同日です(郵送の場合は必着です。消印有効ではありません)。

4.転園が内定した時点で、元の保育園に戻れませんのでご注意ください。

5.転園の場合でも、新しい保育園に無理なく馴染めるよう、慣れ保育の期間があります。

転園申込みは、電子申請をご利用いただけます。

転園申込書、家庭の状況、就労(予定)証明書をダウンロードできます。

退園

  1. 家庭での保育が可能となった場合や転出等で退園する場合は、「退園届」の提出が必要です。
  2. 「退園届」は、退園する月の最終営業日までに入園グループへ提出してください(郵送の場合は必着、消印有効ではありません)。
  3. 「退園届」の事後提出は認められません。提出が遅れ、退園した月の翌月に入園グループへ届いた場合、登園の有無にかかわらず、退園の翌月分の保育料をご負担いただきます。
  4. 保育料の日割り計算はできません。
  5. 豊島区外へ転出し、引き続き同じ園に通園(継続通園)を希望される際も、「退園届」を提出してください。継続通園を希望する場合、転出日の属する月末の最終営業日までに転出先の区市町村の保育担当課にて手続きが必要です。継続通園は転出日が属する年度末まで可能です。翌年の4月以降も通園を希望する場合は、転入予定なしの方の入園申込みの扱いです。そのため、施設やクラス年齢により申込みを受付できない場合があります。なお、選考は豊島区民が優先ですので、転出先自治体内の保育園の入園を併せてご検討ください。
  6. 保育を必要とする事由に該当しなくなった場合は、承諾された保育実施期間内でも退園となります。

退園届は電子申請をご利用いただけます。

退園届をダウンロードできます。

延長保育の辞退

  1. 勤務時間の変更等で延長保育が不要になる場合は、「延長保育辞退届」の提出が必要です。
  2. 区立・公設民営保育園の「延長保育辞退届」は、延長保育を辞退する月の前月最終営業日までに入園グループへ提出してください(郵送の場合は必着です。消印有効ではありません)。
  3. 「延長保育辞退届」の事後提出は認められません。提出が遅れた場合、延長保育利用の有無にかかわらず、書類到着月の延長保育料をご負担いただきます。

※私立保育園・地域型保育事業の延長保育の取り扱いは各園により異なります。詳細は各園にご確認ください。

延長保育辞退届は電子申請をご利用いただけます。

延長保育辞退届をダウンロードできます。

お問い合わせ

保育課入園グループ

電話番号:03-3981-2140

更新日:2023年9月29日