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東京都心身障害者医療費助成

重度の心身障害者のかたの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的として、東京都が医療費の自己負担額の一部を助成します。

対象

次の要件に該当するかたが、医療費助成を受けられます。

  • 身体障害者手帳1級、2級(心臓、じん臓、肝臓、呼吸器、ぼうこうもしくは直腸、小腸またはヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能障害は、3級以上)のかた
  • 愛の手帳1度、2度のかた
  • 精神障害者保健福祉手帳1級のかた

次にあてはまるかたは、助成が受けられません。

  • 生活保護を受けているかた
  • 健康保険の自己負担のない施設等に入所しているかた
  • 所得が限度額を超えているかた
  • 健康保険に加入していないかた
  • 新規申請する場合で65歳以上のかた

(注釈1)所得制限について、20歳以上のかたは本人所得、20歳未満のかたは加入する社会保険の被保険者(国民健康保険については世帯主)の所得で判定します。

所得制限

20歳以上のかたは障害者本人、20歳未満のかたは扶養者(国民健康保険の世帯主あるいは、社会保険の被保険者)の前年の所得(1月から8月までの申請は前前年の所得)から、社会保険料控除、医療費控除等の各種控除を引いた額が、基準額以下であることが必要です。

判定所得額=所得金額-(社会保険料控除+医療費控除+各種控除)

(注釈)20歳未満であっても、国民健康保険の世帯主、または社会保険の被保険者となっている場合は障害者本人の所得で判定します。

所得制限基準額表

扶養親族等 0人 1人 2人 3人 4人
基準額 3,604,000円 3,984,000円 4,364,000円 4,744,000円 5,124,000円

下記に該当する場合、限度額にそれぞれの金額が加算されます。

  • 老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる場合、一人につき100,000円
  • 特定扶養親族がいる場合、一人に付き250,000円

 

控除額表

控除の種類 本人の所得で判定する場合 扶養義務者の所得で判定する場合
社会保険料控除 相当額 80,000円
医療費控除 相当額

相当額

雑損控除 相当額 相当額
小規模企業共済等掛金控除 相当額 相当額
長期(短期)譲渡所得の特別控除 相当額 相当額
配偶者特別控除 相当額(上限38万円) 相当額(上限38万円)
特別障害者控除(本人) - 400,000円
特別障害者控除(扶養1人につき) 400,000円 400,000円
障害者控除(本人) - 270,000円
障害者控除(扶養1人につき) 270,000円 270,000円
勤労学生控除 270,000円 270,000円
寡婦(夫)控除

270,000円

270,000円
ひとり親控除 350,000円 350,000円

 

助成される医療費

次の医療費を助成します。保険診療以外の医療や診断書などの文書料、差額ベッド代、介護保険の利用者負担額等は助成の対象になりません。

住民税課税者

医療に要する費用(医療保険対象総医療費)から、保険給付の額と一部自己負担金等相当額を除いた額が助成額となり、医療機関での支払いが1割となります。

例)国民健康保険の場合

  • 通常(医療費助成のないかた)
    総医療費10割(10,000円)-国民健康保険給付分7割(7,000円)=本人負担額3割(3,000円)
  • 医療費助成
    総医療費10割(10,000円)-国民健康保険給付分7割(7,000円)-医療費助成2割(2,000円)=本人負担1割(1,000円)

(注釈)実際に医療機関で支払う金額は、保険診療対象外の医療や限度額などにより異なります。

一部負担金等相当額とは

  • 外来一部負担金
    定率1割(ひと月につき上限18,000円・年間上限144,000円)
  • 入院一部負担金
    定率1割(ひと月につき上限57,600円・多数回該当44,400円)

(注釈)多数回とは、過去12ヶ月以内に3回以上、57,600円の上限に達した場合に、4回目から上限が44,400円となります。なお、住民税非課税のかたは、変更ありません。

住民税非課税者

医療に要する費用(医療保険対象総医療費)から、保険給付の額を除いた額が助成額となり、医療機関での支払いがなくなります。

例)国民健康保険の場合

  • 通常(医療費助成のないかた)
    総医療費10割(10,000円)-国民健康保険給付分7割(7,000円)=本人負担額3割(3,000円)
  • 医療費助成
    総医療費10割(10,000円)-国民健康保険給付分7割(7,000円)-医療費助成3割(3,000円)=本人負担0割(0円)

(注釈)実際に医療機関で支払う金額は、保険診療対象外の医療や限度額などにより異なります。

申請の方法

障害福祉課へ申請し、マル障受給者証の交付を受けます。

申請手続きに必要なもの

  1. 身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳
  2. 健康保険証
  3. マイナンバーを確認できるもの(本人が20歳未満も場合は、扶養義務者のマイナンバーが確認できるものも必要です。)
  4. (別世帯の代理人が申請される場合)委任状
  5. (代理人が申請される場合)代理人の本人確認書類

(注釈)マイナンバーによる所得の確認ができなかった場合、改めて課税(非課税)証明書の提出をお願いする可能性があります。

受診に際して

受診するときは、病院など(病院、診療所、調剤薬局、訪問看護ステーション、接骨院)がマル障受給者証を取り扱っているかどうかを確認してください。

助成を受ける方法

マル障受給者証を使って東京都内の医療機関や調剤薬局等を利用する場合(現物給付)

医療機関や調剤薬局の窓口で「健康保険証」と「マル障受給者証」を提示してください。難病患者へ交付される「マル都医療券」などをお持ちのかたは、あわせて提示してください。

(注釈)診断書などの文書料、差額ベッド代など健康保険の適用にならないものは対象になりません。

東京都外やマル障受給者証を扱わない医療機関等で受診した場合(現金給付)

保険診療の自己負担分を医療機関の窓口でお支払いください。後日、障害福祉課に医療助成申請をし、還付を受けます。

還付請求に必要なもの

  1. マル障受給者証
  2. 健康保険証
  3. 領収書原本(領収金額、保険点数、氏名、受診期間等が記載されているもの)
  4. 印鑑
  5. 振込口座がわかるもの

受給者証の更新

身体障害者手帳・愛の手帳をお持ちのかた

受給者証は、毎年9月1日に更新します。更新にあたって手続きは必要ありません。8月下旬に郵送します。

精神障害者保健福祉手帳をお持ちのかた

受給者証は、毎年9月1日に更新します。更新にあたって手続きは必要ありません。8月下旬に郵送します。ただし年度更新日(9月1日)までに手帳の有効期限が切れるかたについては、手帳の更新をした後、継続交付申請が必要です。

届出が必要な場合

次の場合は、届出をしてください。

  • 住所や氏名がかわったとき
  • 加入する健康保険に変更があったとき

資格が消滅する場合

次の場合は、受給者証の資格がなくなります。

  • 区外に転出したとき
  • 生活保護を受けることになったとき(医療費扶助をうけるとき)
  • 公費により医療費がまかなわれている施設に入所したとき

窓口

障害福祉課給付グループ

電話番号03-3981-1963、ファクス03-3981-4303

東部障害支援センター

電話番号03-3946-2511、ファクス03-3943-9763

西部障害支援センター

電話番号03-3974-5531、ファクス03-3959-8260

お問い合わせ

障害福祉課

電話番号:03-3981-1766

更新日:2023年2月9日