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NPOの内容や制度について知りたい場合

NPOの定義

NPOとは、「Non Profit Organization」の頭文字をとったもので、非営利活動に取り組む民間組織のことを言います。

NPOは、営利を目的とする団体に対し、営利を目的としない民間団体の総称として使われています。そのため、地域活動団体やボランティアグループ等の任意団体も、非営利の民間組織としてNPOに含まれます。一般的には、「特定非営利活動促進法」(以下、NPO法)に基づき、法人格を取得した「特定非営利活動法人」がNPOと認識されていますが、こちらは「NPO法人」と言います。

NPOの活動

非営利活動とは

NPOの「非営利活動」とは、団体が得た利益を構成員(会員など)に分配しないことを指します。そのため、団体が収益事業をしたとしても、利益を団体の構成員に分配しなければ、非営利団体であるといえます。

活動の可否

収益事業の実施

収益の構成員への分配

NPO

(できる)

(できない)

営利団体

(できる)

(できる)

特定非営利活動とは

NPO法では、特定非営利活動を、以下の2つの要件に両方とも該当する活動と定義しています。

2つの要件とは、(1)法で定めた20分野のいずれかに該当し、(2)不特定多数かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動を言います。

詳細は、下記の東京都のNPOポータルサイトの左メニューから選択し、ご覧ください。

NPOポータルサイト(東京都)(新しいウィンドウで開きます)

特定非営利活動の要件

ボランティア活動との違い

ボランティア活動と非営利活動の大きな違いは、「組織形態」や「報酬」の有無にあります。
ボランティア活動とは、原則「個人」による自主的な地域貢献活動のことを指し、働いたことの対価としての報酬を目的としていない性質があります。一方、非営利活動は、上記『非営利活動とは』のとおり「非営利組織」が組織運営を継続させるために収益事業を行ったり、報酬を得たりすることがあります。しかし、単なる営利活動とは異なり、経費をひいた利益を構成員で分配せず、さらなる活動のために使います。

報酬について

受領

構成員への分配

非営利活動

(できる)

(できない)

ボランティア活動

(原則できない)

(できない)

(参考)営利活動

(できる)

(できる)

NPO法人とは

NPO法人の定義

NPO法人とは、NPO法により、法人格を取得したNPOのことです。

NPO法人化するメリットと義務

NPO団体が法人になった場合、団体名で財産を所有できたり、契約行為を行ったりすることができます。また、認定NPO法人として認証された場合は、税制上の優遇措置があります。

認定NPO法人制度と寄附金控除について(新しいウィンドウで開きます)

一方、NPO法人化した場合、団体の運営や活動についての情報公開や、法に沿った法人運営を義務付けられます。

詳細は、下記の東京都のNPOポータルサイトをご覧ください。

NPOポータルサイト(東京都)(新しいウィンドウで開きます)

NPO法ができた背景

NPO法が成立する以前、NPOが法人となるには、社団法人や財団法人になるしかありませんでした。しかし、社団や財団となるのは難しく、多くのNPOは法人格を持たずに活動したり、営利法人の法人格を持って活動したりしていました。

そういった問題点を解決し、NPOが簡単に法人格を取れる仕組みを整備するため、1998年にNPO法が成立しました。

NPO法人の数

阪神淡路大震災をきっかけに、人々のボランティア活動に対する関心が高まり、様々な市民活動が全国的に活発化してきました。また、NPO法の整備により、単なるNPOではなく、NPO法人化が進みました。しかし、令和元年度から新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり、市民活動に制限がかかり、令和4年度までNPO法人の豊島区内に本拠地を置くNPO法人数は減少傾向です。


NPO法人の数

NPO法人になるための手続き

NPO法人の要件

NPO法人となるためには、NPO法で定めた要件に該当している必要があります。要件には、団体の目的・構成員から運営方法に至るまで、様々な項目が定められています。

詳細は、下記の東京都のNPOポータルサイトをご覧ください。

NPO法人ポータルサイト(東京都)(新しいウィンドウで開きます)

NPO法人認証までの流れ

NPO法人化するためには、所轄庁に認証してもらう必要があります。所轄庁は主たる事務所がある都道府県(もしくは政令指定都市のみに事務所がある場合は政令指定都市)が所轄庁になります。豊島区に主たる事務所をおかれている場合、東京都が所轄庁になります。

所轄庁のホームページ等で申請書類の書式、記載方法等を確認のうえ、必要書類を所轄庁に提出します。東京都を例にすると、受理された後1か月間東京都生活文化局内で縦覧され、都ホームページでも公表されます。縦覧後から原則2か月以内に認証結果が通知されます。
認証された場合、主たる事務所の所在地の法務局(登記所)で、2週間以内に設立登記をします。
なお、認証されなかった場合は、決定通知に理由が記載されますので、修正して再び申請ができます。

東京都の例

設立申請の流れ

 

申請に関する相談や申請書類の提出窓口

東京都の窓口

都民生活部 管理法人課NPO法人担当
〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 東京都庁第一本庁舎19階南側
電話番号:03-5388-3095(受付時間:開庁日9時00分~17時45分)

下記の東京都のホームページに、申請の書類や手続等の情報が掲載されております。ご確認ください。

NPO法人ポータルサイト(東京都)(新しいウィンドウで開きます)

お問い合わせ

区民活動推進課協働推進グループ

電話番号:03-4566-2314

更新日:2023年11月27日