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更新日:2025年10月14日

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区税に関する審査請求

特別区税の賦課決定(税額の決定)や滞納処分(差押)について不服のある方※1は、区長に対して文書により審査請求をすることができます。※2

審査請求は、「審査請求書」※3を作成して、請求期間内に提出してください。

※1 処分について、審査請求をする法律上の利益がある方。
※2 処分についての審査請求が法定の期間経過後にされたものである場合その他不適法であるときは、却下となります。
※3 処分についての審査請求書は、行政不服審査法第19条第2項に掲げる事項を記載してください。

主な処分に対する審査請求期間

主な処分に対する審査請求期間

処分内容

審査請求期間

賦課決定

納税通知書または税額通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内

督促

督促状を受け取った日の翌日から起算して3か月以内、または差押にかかる決定の通知を受け取った日の翌日から起算して3か月を経過した日のいずれか早い日

不動産等の差押

差押のあったことを知った日の翌日から起算して3か月以内、またはその公売期日等のいずれか早い日

審査請求書の提出先

総務部総務課法規第1グループ

電話番号:03-4566-2552

取消訴訟

処分の取消しを求める訴えは、前記の審査請求に係る決定の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に区を被告として(区長が被告の代表者となります。)提起しなければならないこととされています。なお、処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができないこととされていますが、次の1から3までのいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます。(ただし、決定の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することはできません。)

  1. 審査請求があった日の翌日から起算して3か月を経過しても裁決がないとき
  2. 処分、処分の執行又は手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき
  3. その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき

(地方税法第19条、同法第19条の12、行政事件訴訟法第14条)

お問い合わせ

税務課課税調整グループ

電話番号:03-4566-2353(住民税の賦課決定に関すること)

税務課課税第一グループ

電話番号:03-4566-2354(住民税の賦課決定に関すること)

税務課課税第二グループ

電話番号:03-4566-2355(住民税の賦課決定に関すること)

収納推進担当課整理第一グループ

電話番号:03-4566-2361、03-4566-2362(滞納処分に関すること)

収納推進担当課整理第二グループ

電話番号:03-4566-2361、03-4566-2362(滞納処分に関すること)

税務課庶務グループ

電話番号:03-4566-2351(ワンルーム税に関すること)、03-4566-2352(軽自動車税に関すること)

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