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減額認定証/限度額適用認定証

自己負担割合が1割の方

後期高齢者医療制度の加入者で、世帯全員が住民税非課税の場合は、申請により「減額認定証」(限度額適用・標準負担額減額認定証)の交付を受けることができます。医療機関等の窓口に提示すると、保険適用の医療費の自己負担限度額の区分1、2が適用され(表1)、入院時の食費(表2)が減額されます。

自己負担割合が3割の方

同じ世帯の後期高齢者医療被保険者全員の住民税課税所得がいずれも690万円未満の場合は、申請により「限度額適用認定証」の交付を受けることができます。医療機関等の窓口に提示すると保険適用の医療費の自己負担限度額の現役並み所得1・2が適用されます(表1)。

該当する方は担当窓口に申請してください。
※75歳になる前に加入していた保険で減額認定証・限度額適用認定証を交付されていた方も、後期高齢者医療制度に加入した場合は、改めて申請が必要です。

1か月の自己負担限度額(表1)

1か月の自己負担限度額

一般病床への入院時の食事代(1食あたりの自己負担額)(表2)

 

所得区分

食費(1食につき)

現役並み所得・一般

460円注1

住民税非課税等

区分2

90日以内の入院
(過去12か月の入院日数)

210円

90日を超える入院
(過去12か月の入院日数)
長期入院該当注2

160円

区分1

100円

  • 注1
    1.指定難病患者の方は1食260円に据え置き。
    2.精神病床へ平成27年4月1日以前から継続して入院している患者の方は、当分の間1食260円に据え置き。
  • 注2
    過去12か月で入院日数が90日(ほかの健康保険加入期間も区分2.であれば通算可)を超える場合は、入院日数のわかる医療機関の請求書・領収書などを添えて窓口で申請してください。なお、長期入院該当日は申請日の翌月1日となり、入院91日目から申請した月の月末までの食事は差額支給の対象です。

 

お問い合わせ

高齢者医療年金課後期高齢者医療グループ

電話番号:資格に関すること 03-3981-1332、保険料に関すること 03-3981-1937

後期高齢者医療グループ【TEL】03-3981-1332

更新日:2022年10月12日