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豊島区落書き行為の防止に関する条例

豊島区は、地域の美観を損ない、安全・安心な生活環境を揺るがす落書き行為を防止するため、本条例を制定しました。本条例の制定により、さわやかで魅力ある街づくりを推進し、区のイメージ向上を図っていきます。

条例の制定の背景

令和元年12月、豊島区は、リニューアルオープンした池袋西口公園に9か所の落書き被害を受けました。落書きを放置しておくと、街の至るところで新たな落書きが発生し、治安の悪化につながり、安全・安心な街ではなくなる危険性があります。大きな犯罪の発生等を防ぐためにも、落書き行為を未然に防止することが求められます。そして、多くの人が訪れる豊島区がさわやかで魅力ある街づくりを推進することは、区のイメージ向上になり、多くの文化事業の成功にも繋がると考えれます。こうした経緯を踏まえ、街の安全・安心を確保し、区の魅力をアピールしていく観点から、本条例の制定に至りました。

条例のポイント

定義(第2条)

「落書き行為」とは、公衆の目に触れるような箇所に、みだりに、文字や記号等の模様等を描く行為(ステッカー等を貼る行為は対象外)を指します。

「落書き」とは、落書き行為により表示された文字や記号等を指します。

「区民等」とは、区内に居住、滞在等をしている者(通過者も含む。)を指します。

「事業者」とは、区内において事業活動を行っている者(民間企業、NPO、町会等)を指します。

「建物所有者等」とは、建物を所有、占有、管理している者を指します。

ステッカー等を貼る行為については、軽犯罪法違反等に該当する可能性があります。

区の責務(第3条)

条例の目的達成のため、区の責務を規定しています。具体的には、1.落書き行為の防止のための施策を講じる、2.啓発等と支援に努めていく、3.区の施設において落書き行為の防止に必要な施策を講じていくです。

区民等及び事業者の責務(第4条)

条例の目的達成のため、区民等と事業者の責務を規定しています。具体的には、1.区の実施する施策に協力するよう努める、2.落書きを発見したときは、区に対して情報提供するよう努めるです。

落書き行為の禁止(第7条)、罰則(第9条)

何人も、落書き行為を行ってはいけません。これに反して、落書き行為を行った者には10万円以下の罰金が科せられます。

条例の本文

豊島区落書き行為の防止に関する条例の本文です。(令和2年7月16日施行)

豊島区落書き行為の防止に関する条例(PDF:106KB)

豊島区落書き行為の防止に関する条例の逐条解説です。

豊島区落書き行為の防止に関する条例逐条解説(PDF:288KB)

周知・啓発

条例の内容を周知するためポスター等を作成しました。

豊島区落書き行為の防止に関する条例周知ポスター(A4サイズ)(PDF:244KB)

豊島区落書き行為の防止に関する条例周知リーフレット(A5サイズ)(PDF:279KB)

 

 

お問い合わせ

環境保全課環境美化グループ

電話番号:03-3981-2690

更新日:2021年4月2日