落書き消去支援事業(落書き消去剤等の貸与)
区では、区内にお住いの皆さま、区内で事業を展開していらっしゃる皆さまの、ご自宅や事業所の塀や壁などに描かれてしまった落書きを、ご自身で消去していただけるように、落書き消去剤等の貸与をしています。
落書き消去の方法や用具の選定等アドバイスも行いますので、落書きの被害にあわれてお困りのかたは、下記の注意事項をご確認の上、環境美化グループまでご連絡ください。
- 消去剤等の貸し出しの際は、申請書の記入が必要となります。
- 落書きの消去活動が終了し、消去剤等を返却する際は、報告書の記入が必要となります。
- 消去剤等の貸し出しには上限があります。詳しくは、環境美化グループまでお問い合わせください。
- 消去剤等の貸し出しと返却の可能な時間は、平日の8時30分から17時15分までです。
- 貸し出した消去剤等を政治、宗教又は営利を目的とする活動には利用できません。
- 1.公序良俗に反する活動をする者、2.過去に消去剤等の返却を書面で求められた者、3.その他区長が不適当と認める活動者のいずれかに該当する場合は、申請できません。また、消去剤等の貸し出し期間中に1、2、3のいずれかの者であることが判明した場合は、直ちに貸し出し物品の返却を求めます。
消去支援のお手続き
- 区に電話で問い合わせた後、所定の申請書を提出(郵送、来庁、ファクスいずれも可)
- 区職員が現場を確認
- 消去剤等の貸与
- 消去後、余った消去剤等を返却し、所定の報告書を提出
以上のお手続きでご利用いただけます。
消去支援の書類はこちらからダウンロードできます