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障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律

障害者差別解消法が施行されました。

平成28年4月「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が施行されました。
この法律は、障害のある人もない人も、互いに、その人らしさを認め合いながら、共に生きる社会をつくることを目指しています。

この法律では「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」を求めています。

内閣府ホームページ「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(新しいウィンドウで開きます)

「不当な差別的取扱いの禁止」とは?

この法律では、国・都道府県・市町村などの役所や、会社やお店などの事業者が障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由としてサービスの提供を拒否することや、サービスの提供にあたって場所や時間帯などを制限すること、障害のない人にはつけない条件をつけることなどが禁止されています。
正当な理由があると判断した場合は、障害のある人にその理由を説明し、理解を得るよう努めることが大切とされています。

「合理的配慮の提供」とは?

この法律では、国・都道府県・市町村などの役所や、会社やお店などの事業者に対して、障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応すること(事業者に対しては、対応に努めること)を求めています。
重すぎる負担があるときでも、障害のある人に、なぜ負担が重すぎるのか理由を説明し、別のやり方を提案することも含め、話し合い、理解を得るよう努めることが大切とされています。その内容は、障害特性やそれぞれの場面・状況に応じて異なります。

内閣府ホームページ「合理的配慮サーチ」(合理的配慮等具体例データ集)(新しいウィンドウで開きます)

豊島区における職員対応要領について

障害者差別解消法第10条により、地方公共団体の機関は、「不当な差別的取扱いの禁止」及び「合理的配慮の提供」について、当該地方公共団体の機関の職員が適切に対応するために必要な要領(職員対応要領)を定めるよう努めるものとされています。

豊島区では、「豊島区における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を平成28年5月31日に策定いたしました。

【PDF版】

【テキスト版】

豊島区障害者差別解消法職員対応マニュアルについて

豊島区では、区職員がより適切に対応するために、様々な障害の特性や対応の具体例などをまとめた「障害者差別解消法職員対応マニュアル」を作成しました。

豊島区障害者差別解消法職員対応マニュアル(PDF:2,458KB)

(テキスト版)豊島区障害者差別解消法職員対応マニュアル(テキスト:117KB)

豊島区指定管理者及び区業務受託事業者対応マニュアルについて

豊島区では、区の指定管理施設及び事業者に委託している区事業において、障害のある方により適切に対応するために、「豊島区障害者差別解消法指定管理者及び区業務受託事業者対応マニュアル」を作成しました。

豊島区障害者差別解消法指定管理者及び区業務受託事業者対応マニュアル(PDF:1,774KB)

(テキスト版)豊島区障害者差別解消法指定管理者及び区業務受託事業者対応マニュアル(テキスト:109KB)

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更新日:2024年4月8日