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ホーム > 健康・福祉 > 健康・医療 > 大気汚染医療費助成制度

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大気汚染医療費助成制度

東京都では、都独自の制度として大気汚染の影響を受けると推定される疾病(気管支ぜん息等)にかかったかたに対し、一定の条件を満たす場合に、医療費の助成をしています。

詳細は、大気汚染医療費助成制度のご案内(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。

新規申請について

対象疾病

  1. 気管支ぜん息
  2. 慢性気管支炎
  3. ぜん息性気管支炎
  4. 肺気しゅ
  5. 1.~4.の続発症

対象となるかた

以下のいずれにも該当するかた

  1. 18歳未満(18歳の誕生日が属する月の末日までの間にある者を含む)
  2. 東京都内に引き続き1年(3歳未満は6カ月)以上住所を有するかた(東京都内に住民登録をしている必要があります)
  3. 健康保険等に加入
  4. 喫煙していない

助成対象

医療券の有効期間内に、医療券に記載された疾病の治療に要した医療券のうち健康保険等を適用した自己負担額について助成します。

助成期間

認定された場合、原則として窓口にて申請書を受理した日から1、2のいずれか短い方となります。

  1. 2年を経過した日以降の直近の誕生日の属する月の最終日まで
  2. 18歳の誕生日が属する月の末日まで

更新申請について

対象となるかた

以下のいずれにも該当するかた

  1. 大気汚染医療費助成制度の認定を受け、有効期間内にある
  2. 健康保険等に引き続き加入
  3. 喫煙していない

手続きについて

更新申請に必要な書類は、有効期間満了の約2カ月前に対象となるかたへお送りします。
有効期間満了後も引き続き助成を受けようとするかたは、有効期間満了までに(手続に時間がかかりますので、なるべく1か月前までに)、更新の手続きをお願いいたします。

有効期間の満了までに更新手続きを行わない場合

  • もも色の医療券をお持ちのかたは、資格を喪失し、再度認定を受けられなくなりますのでご注意ください。
  • みどり色の医療券をお持ちのかたは、改めて新規認定されるまでの間、医療費の助成を受けられない場合があります。

医療券の変更と再交付

各種変更

医療券の内容の変更、医療保険の変更及び保険証の内容に変更が生じたときは、届出が必要となります。

  1. 住所・氏名が変わった場合
    ・医療券
    ・住所・氏名の変更が確認できる書類(住民票等)
  2. 健康保険証等が変わった場合
    ・医療券の写し
    ・新しい健康保険証等の写し(高齢受給者証をお持ちのかたは、その写しも必要です)

なお、変更届(PDF:409KB)を印刷し記入の上、必要書類を揃えて郵送していただいても構いません。

再交付

医療券を紛失、汚破損したときは、健康保険証等の本人確認ができるものを持参の上、再交付の届出をお願いいたします。

なお、再交付申請書(PDF:14KB)を印刷して記入の上、本人確認ができるもの(健康保険証、マイナンバーカード等の写し)を添えて(汚破損した医療券がある場合は医療券も)、郵送していただいても構いません。

本人確認書類として健康保険証の写しを提出する場合は、保険者番号及び被保険者等記号・番号をマスキング(黒塗りで削除)してください。マイナンバーカードの写しを提出する場合は、表面(氏名・住所が記載されている面)のみコピーを取ってください。

申請窓口

申請書配布・申請受付窓口

池袋保健所2階総合窓口
長崎健康相談所
区役所本庁舎4階池袋保健所出張窓口

申請書送付先

〒170-0013
豊島区東池袋4-42-16池袋保健所
豊島区地域保健課公害保健グループ

体育施設利用促進事業

医療券をお持ちのかたは、区立体育施設の使用料が免除されます。詳しくは、高齢者等の体育施設利用促進事業のページをご覧ください。

ぜん息・COPD関連講座や健康相談

医療助成のほか、豊島区では気管支ぜん息やCOPD(慢性閉塞性肺疾患)の患者さんを対象に、健康の回復・保持・増進に関する知識の普及と意識の向上を図ることを目的とした各種の予防事業を行っています。

ぜん息のページ

 

お問い合わせ

地域保健課公害保健グループ

電話番号:03-3987-4220

更新日:2024年3月27日