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令和5年度ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)について

※本ページは令和5年4月1日~令和6年3月31日にベビーシッターの利用を検討されている方に向けたご案内ページです。

書類の提出期限について

令和6年1月1日から令和6年3月31日までに利用した、ベビーシッターの利用料助成の申請期限は令和6年4月15日(月曜日)です

必ず提出期限までに「申請書兼口座振替依頼書」と、その時点で提出可能な添付書類を提出してください。期限までに提出があった申請については、令和6年5月8日(水曜日)まで不足書類を受付ます。

通常よりも申請期間が短くなっております。令和6年4月15日(月曜日)までに申請書の提出がない場合は、いかなる場合も受付できませんのでご注意ください。

詳細は、ページ内リンクの書類の提出期限をご確認ください。

令和6年度ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)の実施について

令和6年度の本事業については、3月中旬以降ホームページにて詳細公開予定です。

申請書等の変更がございますので、必ずご確認いただきますようお願いいたします。

ページ内リンク

事業の概要

豊島区では、コロナ禍において一時的に保育を必要とする家庭の保育の受け皿の確保及びその経済的負担の軽減を図るため、日常生活上の突発的な事情等により、一時的にベビーシッターを利用した保護者に対し、その利用料の一部を助成する事業を実施してきました。
令和5年度においても、東京都の補助金を活用して令和6年3月31日まで本事業を実施します。

事業案内リーフレット(PDF:440KB)

リーフレットは本事業の要点をまとめたものになりますので、詳細につきましては、必ず本ホームページ記載内容もご確認下さい。

(注1)きょうだい(兄弟姉妹)利用を検討されている保護者の方については、必ず、下記「利用上の注意(きょうだい(兄弟姉妹)利用について)」をご確認下さい

(注2)ベビーシッター事業者との契約の際は、事業者へ「東京都のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を活用したい」旨を必ず伝えて下さい。

また、利用したベビーシッター事業者から、従事するベビーシッターに関する「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助事業ベビーシッター要件証明書」を必ず受領して下さい。

(注3)同日同時間帯について、他の利用料助成事業を併用することはできません。

重要なお知らせ

令和5年度ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)について

1.書類の提出期限

利用月

申請書類提出期限

令和5年4月から6月

令和5年7月31日(月曜日)消印有効

令和5年7月から9月

令和5年10月31日(火曜日)消印有効

令和5年10月から12月

令和6年1月31日(水曜日)消印有効

令和6年1月から3月

令和6年4月15日(月曜日)消印有効

(注1)提出期限までに申請書の提出がない場合は、予算の執行上、申請を受け付けられません。

事業者によっては領収書の発行に時間がかかる場合があります。

領収書等の事業者が発行する添付書類が提出期限に間に合わない場合でも、必ず提出期限までに「申請書兼口座振替依頼書」と、その時点で提出可能な添付書類を提出してください。期限までに提出があった申請については、令和6年5月8日(水曜日)まで不足書類を受付ます。

令和6年4月15日(月曜日)までに申請書の提出がない場合は、いかなる場合も申請を受付られません。

(注2)申請書の審査は、添付書類も含め申請に必要な書類がすべて揃った後に行います。

(注3)追跡可能郵便を利用されなかった場合の、申請書の未着等の責任は負いかねます。

2.交付スケジュール

振込時期は申請書を受け付けた月の末日から1か月半~2か月程度後となります。

なお、申請書の受付日は、添付書類も含め申請に必要な書類がすべて揃った日となります。

例:4月利用分を5月10日に提出⇒7月中旬頃に振込※申請数によっては、前後する場合がございます。

申請書受付時期

交付時期

令和5年4月1日~4月30日受付

令和5年6月中旬振込予定

令和5年5月1日~5月31日受付

令和5年7月中旬振込予定

令和5年6月1日~6月30日受付

令和5年8月中旬振込予定

令和5年7月1日~7月31日受付

令和5年9月中旬振込予定

令和5年8月1日~8月31日受付

令和5年10月中旬振込予定

令和5年9月1日~9月30日受付

令和5年11月中旬振込予定

令和5年10月1日~10月31日受付

令和5年12月中旬振込予定

令和5年11月1日~11月30日受付

令和6年1月中旬振込予定

令和5年12月1日~12月31日受付

令和6年2月中旬振込予定

令和6年1月1日~1月31日受付

令和6年3月中旬振込予定

令和6年2月1日~2月28日受付

令和6年4月中旬振込予定

令和6年3月1日~3月31日受付

令和6年5月中旬振込予定

令和6年4月1日~4月15日受付

令和6年5月下旬振込予定

3.利用登録について

ベビーシッター利用料助成を受けるために区への「利用登録」が必要となります。

新たにベビーシッターの利用の開始と、区への助成申請を予定している方は、ベビーシッターを利用する前に区へ「利用登録」を行ってください。

(注1)令和4年度(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)に登録をしたことがある方は、再度登録を行う必要はありません。申請書に記入する登録番号は同じ登録番号をお使いください。

(注2)登録がお済みでない場合、利用料助成ができません。

 

利用の登録を行う場合は、

ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)利用登録を行うかた

より、登録を行ってください。

4.申請書兼口座振替依頼書について

令和5年度(令和5年4月1日以降ベビーシッターを利用した分)の申請書兼口座振替依頼書は

令和4年度(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで利用した分)の申請書兼口座振替依頼書とは異なるものになります。

 

令和5年度(令和5年4月1日以降)に申請を行う場合は新しい申請書兼口座振替依頼書をご使用ください。

令和4年度の申請書兼口座振替依頼書で申請を受け付けることはできません。

 

令和5年度(令和5年4月1日以降ベビーシッターを利用した分)の申請書兼口座振替依頼書

  1. 申請書兼口座振替依頼書(PDF版)(PDF:353KB)
  2. 申請書兼口座振替依頼書(エクセル版)(エクセル:32KB)

対象者

豊島区に住所を有する、以下のいずれかの保護者の方(保育認定は問いません)

1.日常生活上の突発的な事情や社会参加などにより、一時的に保育を必要とする方

(保護者の残業、病気、自己実現、学校行事など、一時的に保育が必要となる場面で利用が可能です。)

2.ベビーシッターを活用した共同保育を必要とする方

(ベビーシッターに家庭内での共同保育を依頼することにより、子育てに不安を抱える保護者が悩みなどを相談する場合を想定しています。)

助成の要件

対象児童

未就学児(0歳から満6歳に達する年度の末日まで)

助成対象期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

利用時間帯

24時間365日

土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)も対象です。

利用時間の上限(児童一人当たり)

年度内で144時間(多胎児の場合は、児童一人当たり年度内で288時間)まで

(例)

1.令和5年4月3日:2時間15分利用

2.令和5年4月6日:2時間47分利用

3.令和5年4月7日:1時間44分利用

合計(1.+2.+3.):6時間46分

助成対象利用料

ベビーシッター事業者から請求される料金のうち、純然たる保育サービス提供対価(税込み)のみが助成対象です。

(注1)入会金、会費、交通費、キャンセル料、保険料、おむつ代等の実費等、サービス提供(家事援助、送迎)等の料金は対象外です。

(注2)利用料以外の料金は、保護者と事業者との契約によるものとし、助成の対象外となります。

(注3)保育所等とのお子様の送迎のみのご利用につきましては、本事業の助成の対象外となります。

(注4)事業者との契約において、クーポンや福利厚生の割引券等を利用いただいても問題ありませんが、割引かれた料金は補助の対象外です。

利用料の上限(児童一人当たり)

午前7時から午後10時までの利用分:1時間当たり2,500円まで

午後10時から午前7時までの利用分:1時間当たり3,500円まで

対象事業者

東京都が認定する事業者

対象事業者の最新の状況は、東京都のホームページ(新しいウィンドウで開きます)でご確認ください。

(注)上記東京都のホームページから事業者名をクリックすると各社ホームページにジャンプしますが、事業者によっては「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)」専用のページを掲載していない場合がありますので、事業者とのご契約の際は、必ず電話等により「東京都のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を活用したい」旨を伝えてください。

対象ベビーシッター

東京都が定める研修を修了した者

利用したベビーシッター事業者から、従事するベビーシッターに関する「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助事業ベビーシッター要件証明書」(以下、「要件証明書」)を受領して下さい。

区で書類審査を行う際、本証明書にて対象要件の確認を行います。

保育基準

児童一人に対し、ベビーシッター1人の配置により提供されるものであること

ただし、対象児童とその兄弟姉妹(当該兄弟姉妹が助成対象の場合に限ります。)を、保護者とベビーシッターが共同して保育を行う場合かつ保護者が契約において同意している場合は、ベビーシッターが1人であっても助成の対象となります。

利用の流れ

1.豊島区へ利用料助成の事前登録申請

助成金の申請の前に、指定のメールフォームから区へ利用料助成の利用登録を行ってください。

登録の申請を受け付けた後、内容を確認し、豊島区より「登録番号」とともに登録完了のお知らせをメールします。

(注1)登録がお済みでない場合、利用料助成ができません。

(注2)登録番号は申請書兼口座振替依頼書の記入時に必要となります。

 

利用の登録を行う場合は、下記リンクページ

ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)利用登録を行うかた

より、登録を行ってください。

2.事業者との契約

保護者と事業者との間で利用契約を行います。

(注1)利用するベビーシッター事業者が要件を満たしているかについては、必ず事前に東京都のホームページ(新しいウィンドウで開きます)でご確認下さい。

(注2)都ホームページに掲載されている事業者が、複数の事業を実施しており、掲載以外の事業(助成の対象とならない事業)も実施している場合がありますので、「東京都のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を活用したい」旨を必ず事業者に伝えて下さい。

(注3)従事するベビーシッターが対象要件を満たしているかは、事前に事業者へご確認願います。また、事業者から従事したベビーシッターの要件証明書を受領して下さい。区で書類審査を行う際、本証明書にてベビーシッターの対象要件を確認させていただきます。

3.ベビーシッターの利用

ベビーシッターを利用し、保護者は利用時間分に応じた利用料を支払います。

利用した際は、下記3点の書類を事業者から受領し、申請書兼口座振替依頼書とともに豊島区へご提出願います。

1.領収書の原本

2.利用明細書(利用日時、利用金額、従事したベビーシッターがわかるもの)

3.従事したベビーシッターの要件証明書

利用日によって従事したベビーシッターが異なる場合は全てのベビーシッターの要件証明書を提出して下さい。 

要件証明書は、利用月ごとに添付が必要ですが、複数の利用月をまとめて申請する場合は、共用できます。

上記2、3につきましては、原本ではなく写しでの提出が可能です。

4.豊島区への補助申請

必要書類を豊島区に提出してください。(申請に必要な書類一覧(所定様式)につきましては、下記、「様式ダウンロード」に掲載しております。)

豊島区での書類審査を経て、利用上限の範囲内で補助します。

(送付先)
〒171-8422豊島区南池袋2-45-1
豊島区子育て支援課庶務・事業グループ(ベビーシッター利用支援事業担当)

利用上の注意

きょうだい(兄弟姉妹)利用について

上記「保育基準」のとおり、本事業は、「児童一人に対し、ベビーシッター1人の配置により提供される保育」にかかる「利用料」を助成する事業です。

よって、ベビーシッターから上記保育基準に満たない保育サービスを受けた場合、その利用料の助成を受けることができませんので十分ご留意下さい。

(注1)「保育基準に満たない保育サービスを受けた場合」とは、保護者不在時における兄・弟2人の同時保育を、1人のベビーシッターに依頼した場合などです。ただし、きょうだいを保護者とベビーシッターが共同して保育(=共同保育)を行う場合で、かつ保護者が契約において同意している場合は、ベビーシッターが1人であっても助成の対象となります。

(注2)共同保育におけるきょうだい利用の場合でも、上記「助成の要件」の対象から外れるきょうだい分にかかる利用料の助成を受けることはできません。例えば、兄7歳(就学児)、弟5歳のご兄弟についての保育を共同保育で依頼した場合でも、兄の分にかかる利用料の助成を受けることはできません。

(注3)申請書は児童ごとに作成いただく必要があります。また、事業者から請求された利用料金が一括になっている場合は、その金額を利用した児童数で割り、一人当たりの利用料金を算出した上で、算出後の金額をそれぞれ申請書に記入して下さい。(1円未満の端数が生じる場合は、いずれか1人の児童の利用料金を切り上げ(下げ)て算出してください。)

(注4)上記「利用時間の上限」はあくまで児童ごとに適用されます。それぞれ上限時間に満たない分をきょうだい間で融通することはできません。例えば、三姉妹、かつ次女・三女が双子の姉妹構成の場合、利用時間の上限は、それぞれ長女144時間、次女288時間、三女288時間となりますので、長女のみの利用で720時間分、また、次女・三女2名のみの利用で360時間分ずつ、等の配分により助成を受けることはできません。

契約における留意点

本事業はベビーシッターを直接あっせんする事業ではないため、利用希望者のベビーシッター利用を保証するものではありません。

また、ベビーシッターとの契約に関するトラブルについては豊島区は関与できません。契約の際には内容を十分確認してください。

特に、利用契約にあたっては、厚生労働省などが定める「ベビーシッターなどを利用するときの留意点(新しいウィンドウで開きます)」等を踏まえ、

事業者を選定してください。

本補助金の所得税法上の扱い

本事業に係る補助金は、所得税法上の非課税所得に該当します。

要件証明書の発行日について

発行日が利用日以後の日付で記入されている場合、従事したベビーシッターが利用日時点で補助対象であるかどうかを確認することができないため、書類審査に時間を要する場合があります。

そのため、発行日については、利用日同日、もしくは、利用日以前の日にちで発行されているかどうかをよくご確認下さい。

他の利用料助成事業との併用について

同日同時間帯について、他の利用料助成事業を併用することはできません。

ベビーシッター利用支援事業に関するFAQ

ベビーシッター利用支援事業(一時預かり事業)に関するFAQ(PDF:505KB)

本事業に関するご質問について、FAQ形式でまとめております。

更新した場合は、随時こちらに掲載いたしますのでご確認ください。

様式ダウンロード

  1. 申請書兼口座振替依頼書(PDF版)(PDF:353KB)
  2. 申請書兼口座振替依頼書(エクセル版)(エクセル:32KB)※エクセル版の申請書については、自動計算の欄に関しては入力不要です。(入力しようとするとエラーメッセージが表示されます。)
  3. ベビーシッター要件証明書(ベビーシッター事業者に記入してもらう書類です)(PDF:282KB)
  4. 申請書兼口座振替依頼書(記載例)(PDF:439KB)

お問い合わせ

子育て支援課庶務・事業グループ

電話番号:03-4566-2478

更新日:2024年3月7日