豊島区教育委員会後援名義使用の申請について
豊島区教育委員会では、各種団体等が実施する教育委員会事業について、教育委員会が定めた審査基準を満たすものに後援名義の使用を承認しています。
主な審査基準
- 事業目的が、明らかに教育、学術及び文化の向上又は普及に寄与するもので、公益性のあるもの。
ただし、教育及び学術に関するものについては、参加対象者が主に豊島区内の幼稚園・小中学校の園児・
児童生徒、その保護者及び教職員であること。
- 政治的、宗教的な目的及び活動を有しないものであること。
- 事業活動及び目的が、営利、活動資金づくり又は団体の規模の拡大のためでないこと。
- 専ら当該団体の構成員の会議、研修、親睦等のために行われるものでないこと。
- 区内に事務所または営業所を有し、区内での活動実績がある会社・団体にあたっては、社会貢献活動等の
ために行われるものであること。
- 公序良俗に反するものでないこと。
- 教育委員会の教育行政の運営に関する一般方針に反しないものであること。
- 講習会等にあっては、その講師が事業内容に真に適当な人であること。また、参加者を幅広く募集する
ものであること。
- 開催及び開設の場所は、原則として豊島区内とし、公衆衛生及び防火・防災等の安全対策に係る十分な
設備と措置が講じられていること。
- 主催者が参加者から入場料、出品料、参加料等の経費を徴収する場合には、事業に要する必要最小限の
金額であること。
後援の条件
- 豊島区教育委員会の後援名義使用のみを承認します。
- 当該事業にかかる経費については、教育委員会は負担しません。
使用申請の手続き
後援名義の使用申請をされる際は、要綱をご確認の上、次の書類をおおむね開催日の1月前までに提出してください。
なお、郵送等での申請も可能ですが、初めて申請される場合には、内容等を確認させていただきますので、
なるべくご持参ください。
要綱
申請書・報告書様式
必要書類
「教育委員会後援名義等使用申請書」に添付する書類
- 事業計画書または実施概要
- 事業予算書
- 主催者の規約、会則等
- 主催者の主な構成員(役員)・事業関係者名簿(住所等記載のあるもの)
- 会場の安全性を証する書類(区内の公共施設を使用する場合は除く)
- その他(パンフレット等)
宛先
〒171-8422 豊島区南池袋2-45-1
豊島区教育委員会事務局 教育部 庶務課 庶務グループ
(注釈1)事業内容に未確定な事項や不備がある場合は、受付できないことがあります。
(注釈2)芸術文化、スポーツ、生涯学習部門に関する事業は、区長部局が担当しています。詳細については、総務課 総務係にお尋ねください。
(注釈3)教育長賞を希望される方は事前にご相談ください。
回答(承認・不承認)について
申請書受領から3週間前後で、文書「豊島区教育委員会後援名義使用承認(不承認)通知」を郵送します。
ただし、申請書類の不備や初めて申請されるの場合には、上記の日数以上かかる場合がありますので、日程に余裕をもって申請してください。
後援決定後の注意事項
- 事業の実施にあたっては、区民から誤解を受けることのないよう注意してください。
後援名義を利用して、強引な勧誘、販売するなど、後援することがふさわしくない事実が判明した場合は後援を取り消します。
- 事業実施後は、報告書を2か月以内に提出してください。