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政治上の目的をもって行われるいっさいの活動が政治活動と言われています。 広い意味では選挙運動も政治活動の一部ですが、公職選挙法では選挙運動と政治活動を理論的に明確に区別しており、それらを定義付けすると次のように解釈出来ます。
特定の選挙に特定の候補者の当選をはかること、又は当選させないことを目的に投票行為を勧めること。
政治上の目的をもって行われるいっさいの活動から、選挙運動にわたる行為を除いたもの。
選挙運動にはさまざまな規制がありますが、政治活動には必要最小限の制限のみが行われます。しかし、ポスターや看板などの掲示が、単なる氏名等の普及宣伝と紛らわしいものが多くなっています。そこで、政治活動のポスターや立札、看板などの掲示について、選挙運動と異なる一定の制限が設けられています。
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