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政治活動

平常時の政治活動の規制

政治活動を行うことは、憲法で保障された権利であり、本来自由であり、規制されるものではありません。しかし、政治活動の名目でも選挙の事前運動とみなされる場合は公職選挙法によって禁止されています。なお、選挙活動が行われていない時であっても次の政治活動については、制限を受けます。

  • 公職の候補者等の政治活動のためにその氏名やその氏名が類推されるような事項を表示した文書図画
  • 後援団体の政治活動のためにその名称を表示した文書図画

ただし、次に掲げるものについては、事前運動とみなされない限り、掲示することが例外として認められています。

立札・看板の類

  • 候補者等又は後援団体の政治活動のために使用する事務所ごとに掲示することができます。
  • 大きさ縦150cm×横40cm以内(脚付きのものは、脚の部分を含みます。)

立札・看板

  •  選挙の種類により一定の枚数以内で、1事務所2枚に限り掲示することができます。また、それぞれの選挙を管理する選挙管理委員会から交付を受けた「証票」を貼ったものに限り、掲示できます。

選挙の種類

証票枚数

区議会議員選挙
及び区長選挙の場合

候補者等

6枚

後援団体

6枚

(注釈)立札・看板の類は、事務所ごとにその場所へ掲示されるものであり、事務所の実体のない場所や自動車等に取り付けて掲示することはできません。また、当該選挙の期日の公示日・告示日の前に掲示したものであれば、選挙の期間中も掲示しておくことができますが、選挙期間中に新たに取り付けて掲示することはできません。

政治活動用ポスター

  • ベニヤ板、プラスチック板等を用いて掲示(裏打ちポスター)することはできません。
  • 表面に掲示責任者及び印刷者の氏名(法人の場合は名称)、及び住所を記載することが必要です。
  • 公職の候補者等や後援団体の事務所・連絡所、または後援団体の構成員であることを表示するポスターは掲示できません。
  • 各選挙ごとにそれぞれ選挙前の一定期間(任期満了による選挙についてはその任期満了の日の6月前の日から当該選挙の期日までの間)公職の候補者等の氏名又は氏名が類推されるような事項や後援団体の名称を表示した個人の政治活動用ポスターを当該選挙区内に掲示することは禁止されています。

政治活動のための集会で掲示される文書図画

政治活動のために不特定又は多数の聴衆を参集させて行う演説会、講演会、研修会等の会場において、当該演説会等(街頭演説の場所は含まれません)の開催中に限り、規格及び枚数に制限はありません。

のぼり旗について

街頭演説等で使用する「のぼり旗」は、公職選挙法では立札及び看板の類にあたります。政党の政治活動用のものを除き、公職の候補者等の氏名や氏名が類推される事項を記したものは使用できません。後援団体の名称を表示するものも使用できません。
また、自転車にのぼりを取り付けることについても、候補者等の氏名等が表示された看板の掲示についての規制に抵触します。
ただし、政治活動のためにする演説会・講演会・研修会その他これらに類する集会において、その会場においてする当該演説会等(街頭演説の場所は含まれません)の開催中の使用は可能です。

たすき等について

公職の候補者等が政治活動を行う場合、その氏名または氏名が類推される事項を記載した「たすき」を使用することはできません。氏名または氏名が類推される事項を記載した「たすき」は、選挙運動期間中において候補者に限り使用することができます。また、たすきの他にも、氏名等が記載された「胸章」「腕章」「プラカード」等も、政治活動時に使用できません。
ただし、政治活動のためにする演説会・講演会・研修会その他これらに類する集会において、その会場においてする当該演説会等(街頭演説の場所は含まれません)の開催中の使用は可能です。

選挙時の政治活動の規制

選挙期日の公示(告示)日から選挙期日(投票日)までの間、選挙が行われる地域では、政党その他の政治活動を行う団体の政治活動については、選挙の種類によって一定の活動が規制されます。

衆議院議員選挙期間中における政治活動

衆議院議員選挙における候補者届出政党又は名簿届出政党等以外の政党その他の政治活動を行う団体は、政談演説会及び街頭政談演説の開催、ポスターの掲示、立札及び看板の類の掲示、ビラの頒布並びに宣伝告知のための自動車、船舶及び拡声機の使用については、衆議院議員の総選挙の期日の公示の日から選挙の当日までの期間禁止されます。

衆議院議員選挙以外の選挙における政治活動

参議院議員、都道府県又は指定都市の議会の議員、都道府県知事又は区市長の選挙の場合、一定の要件を満たす団体は、確認団体(届出、確認書の交付を受けることが必要)として選挙運動期間中に一定の範囲内で次の政治活動等を行うことができます。

  • 政談演説会、街頭政談演説の開催
  • 政治活動用自動車、拡声機の使用
  • ポスター、立札、看板の類の掲示
  • ビラの頒布
  • 選挙に関する報道評論を掲載した機関紙誌の頒布又は掲示

区市町村議会の議員の選挙においては、「確認団体制度」がありませんので、選挙が行われている期間中であっても、次の選挙期間中禁止される行為を除き、政治活動が自由にできます。ただし、「確認団体制度」のある選挙が同時に行われている場合、その期間中に限って、政治活動が規制されます。

選挙期間中禁止される行為

政治活動を行う団体は、すべての選挙において、その選挙の公示(告示)日から選挙期日(投票日)までの期間、次の行為が禁止されます。

連呼行為

政談演説会場及び街頭演説の場所においてする場合並びに午前8時から午後8時までの間に限り、政策の普及宣伝及び演説の告知のために使用される自動車の上においてする場合を除きます。

氏名又は氏名類推事項の使用

選挙期間中に掲示又は頒布する文書図画には、いかなる名義をもってするを問わず、当該選挙区の特定の候補者の氏名又はその氏名が類推されるような事項を記載することは禁止されます。

公共建物における文書図画の頒布

確認団体がその建物で政談演説会を行うときに頒布する場合を除き、国、地方公共団体が所有し又は管理する建物において文書図画の頒布をすることは禁止されます。

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更新日:2021年7月1日