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[組織と仕事]監査委員事務局

出納及び事務事業の監査等

所在地

〒171-8422
豊島区南池袋2-45-1豊島区役所8階

ファックス・Eメールでのお問い合わせは、下記コールセンターでお受けいたします。

豊島区役所コールセンター

係またはグループ名

監査第一グループ

職務内容

  1. 決算審査等に関すること(地方自治法第233条第2項)
  2. 基金運用審査に関すること(地方自治法第241条第5項)
  3. 健全化判断比率審査に関すること(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項)
  4. 例月現金出納検査に関すること(地方自治法第235条の2第1項)
  5. 指定金融機関の検査に関すること(地方自治法第235条の2第2項)
  6. 工事監査の執行に関すること(地方自治法第199条第1項及び第5項)
  7. その他庶務一般に関すること

電話番号

直通番号:03-4566-2831

ファクス

03-3981-1195

監査第二グループ

職務内容

  1. 定期監査の執行に関すること(地方自治法第199条第1項及び第4項)
  2. 行政監査の執行に関すること(地方自治法第199条第1項及び第2項)
  3. 監査の計画及び総合調整に関すること
  4. 監査委員協議会の開催及び運営等に関すること
  5. 委員の報酬等に関すること

電話番号

直通番号:03-4566-2831

ファクス

03-3981-1195

監査第三グループ

職務内容

  1. 財政援助団体等の監査に関すること(地方自治法第199条第1項及び第7項)
  2. 選挙権を有する者の監査請求による監査の執行に関すること(地方自治法第75条)
  3. 議会の請求による監査の執行に関すること(地方自治法第98条第2項)
  4. 区長からの請求による監査の執行に関すること(地方自治法第199条第1項及び第6項)
  5. 住民監査請求による監査に関すること(地方自治法第242条)
    住民監査請求とは(請求の対象・期間、請求方法など)
  6. 職員の賠償責任の監査に関すること(地方自治法第243条の2第3項)

電話番号

直通番号:03-4566-2831

ファクス

03-3981-1195

お問い合わせ

更新日:2023年4月11日