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難病患者福祉手当

「難病医療費助成」を受け、かつその疾病が指定疾病に該当するかたに手当を給付します。

対象者

「難病医療費助成」を受け、かつその疾病が指定疾病に該当し、以下のすべての要件を満たすかた

  • 新規申請時、65歳未満である
  • 豊島区に住所を有している
  • 規則に定める施設に入所していない(特別養護老人ホーム、軽費老人ホームなど)
  • 所得が、以下の所得制限基準額表の基準未満である
  • 他の区制度手当(心身障害者福祉手当・児童育成(障害)手当)を受給していない

 

「小児慢性特定疾病医療費」を受給されているかたでも「難病医療費助成」が認定され、特定医療費(指定難病)受給者証やマル都医療券をお持ちであれば、手当を申請することができます。

給付金額

月額15,500円(令和4年4月から)

月額12,000円(令和4年3月まで) 

所得制限

20歳以上のかたは本人、20歳未満のかたは扶養者の前年の所得(1月から7月までの申請は前前年の所得)から、社会保険料控除、医療費控除、障害者控除等の各種控除を引いた額が、基準額以下であることが必要です。

判定所得額=所得金額-(社会保険料控除+医療費控除+各種控除)

(注釈)20歳未満であっても、国民健康保険の世帯主、または社会保険の被保険者となっている場合は、本人の所得で判定します。

 

所得制限基準額表

扶養親族数 0人 1人 2人 3人 4人
基準額 3,604,000円 3,984,000円 4,364,000円 4,744,000円 5,124,000円

 

控除額表※個別の計算についてはご相談ください。

控除の種類 本人の所得で判定する場合 扶養義務者の所得で判定する場合
社会保険料控除 相当額 80,000円
医療費控除 相当額

相当額

雑損控除 相当額 相当額
小規模企業共済等掛金控除 相当額 相当額
長期(短期)譲渡所得の特別控除 相当額 相当額
配偶者特別控除 相当額(上限33万円) 相当額(上限33万円)
特別障害者控除(本人) - 400,000円
特別障害者控除(扶養1人につき) 400,000円 400,000円
障害者控除(本人) - 270,000円
障害者控除(扶養1人につき) 270,000円 270,000円
老人控除対象配偶者控除 100,000円 100,000円
老人扶養(1人につき) 100,000円 100,000円
特定扶養等控除(1人につき) 250,000円 250,000円
勤労学生控除 270,000円 270,000円
寡婦(夫)控除

270,000円

270,000円
ひとり親控除 350,000円 350,000円

 

給付方法および給付時期

指定いただいた金融機関へ振り込みます。支給時期は4月、8月、12月の20日頃で、支給する月の前月分までを振り込みます。

申請の方法

障害福祉課へ申請します。申請には下記のものが必要となります。

  1. 特定医療費(指定難病)受給者証またはマル都医療券
  2. 本人名義の金融機関の口座がわかるもの
  3. 印鑑(朱肉を使うもの)
  4. マイナンバーの確認できるもの(本人及び扶養義務者)

(注釈)マイナンバー情報連携の不具合やご本人の所得状況によっては、別途必要書類のご案内をする場合があります。

申請窓口

  • 障害福祉課給付グループ
    電話番号03-3981-1963、ファクス03-3981-4303
  • 東部障害支援センター
    電話番号03-3946-2511、ファクス03-3943-9763
  • 西部障害支援センター
    電話番号03-3974-5531、ファクス03-3959-8260

届出が必要な場合

次の場合は、届出をしてください。

  • 住所や氏名がかわったとき
  • 施設に入所したとき
  • 振込口座を変更するとき
  • 難病の軽快等により、特定医療費(指定難病)受給者証またはマル都医療券を更新できなくなったとき

資格が消滅する場合

次の場合は、手当の受給資格がなくなります。

  • 区外へ転居したとき
  • 所得が所得基準を超えたとき
  • 区の他の手当を受給することとなったとき(心身障害者福祉手当・児童育成(障害)手当)
  • 規則に定める施設に入所したとき(特別養護老人ホーム、軽費老人ホームなど)
  • 特定医療費(指定難病)受給者証またはマル都医療券を更新していないとき

 

お問い合わせ

障害福祉課給付グループ

電話番号:03-3981-1963

更新日:2022年12月27日