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医療的ケア児等コーディネーターによる「サービス等利用計画」策定前の業務を行う民間の特定障害児相談支援事業所(以下、相談支援事業所という。)に補助金を交付します。
この事業は、都、他道府県及び政令指定都市が実施する「医療的ケア児等コーディネーター養成研修」の修了者を配置している区民が利用する区内又は区外の相談支援事業所等を対象とします。
相談支援事業所等における「医療的ケア児等コーディネーター」のサービス等利用計画策定前の業務
(1)退院時カンファレンス参加経費
(2)在宅移行支援に係る連絡調整業務
(3)基本相談業務
(4)個別支援会議参加経費
(5)個別支援に係るスーパーバイズ
なお、障害福祉サービス等に係る報酬が発生する場合は(1)~(5)に該当する業務であっても、これを除くものとします。
医療的ケア児等1人当たり8時間まで(上限額32,000円)
時間単価4,000円/時間
退院時カンファレンス参加経費、在宅移行支援に係る連絡調整業務、基本相談業務、個別支援会議参加経費、個別支援に係るスーパーバイズに対する報償費相当額
相談等の業務を対面ではなく、オンラインで実施した場合も対象となります。
医療的ケア児等1人に対し8時間までの範囲内であれば、同日に複数の相談等業務に対応した場合でも対象となります。
相談等の業務に要する時間に加え、移動や準備に係る時間を含めることは可能ですが、交通費等の諸経費は含まれません。
相談等の業務については、計画策定に至らなかった場合も補助対象となります。
障害福祉課児童・障害児支援グループ
電話:03-4566-2451
お問い合わせ
電話番号:03-4566-2451