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たばこ税は、区内の小売店に売り渡された「たばこ」に対してかかる税金です。この税金は、たばこの定価に含まれていますので、販売業者の方が納める税金ということになります。
たばこにかかる税には、特別区たばこ税のほか、都たばこ税や国たばこ税などがあり、1箱(1本)あたりに換算すると下表のようになります。
豊島区内でたばこを購入していただくと、たばこ1箱の23.7%が豊島区の税収となります。区内の小売店での売り上げが多くなれば、豊島区の収入が増えることになります。
税の種類 | 1箱あたりの内訳 | 1本あたりの内訳 |
---|---|---|
特別区たばこ税 | 113.84円 | 5.692円 |
都たばこ税 |
18.60円 | 0.930円 |
国たばこ税 | 116.04円 | 5.802円 |
消費税 | 35.55円 | 1.7775円 |
たばこ特別税 | 16.40円 | 0.820円 |
合計 | 300.43円 |
15.022円 |
区たばこ税の税率は1,000本あたり6,122円です。
・たばこ税関係法令の改正により、たばこ税の税率が平成30年10月1日から令和3年10月1日の間に段階的に引き上げられます。
たばこ税の税率表
平成30年 10月1日から |
令和2年 10月1日から |
令和3年 10月1日から |
||
---|---|---|---|---|
5,692円 |
6,122円 |
6,552円 |
たばこ税関係法令の改正により税率が段階的に引き上げられることに伴い、令和3年10月1日午前0時現在において、たばこ販売業者(小売販売業者及び卸売販売業者)等の方が、店舗(営業所)、倉庫、居宅等で製造たばこ20,000本以上を販売のために所持している場合には、その所持するたばこについて、税率の引き上げ分に相当するたばこ税が課税されます。これを「手持品課税」といいます。
たばこ販売業者等の方には、税務署及び都税事務所と共同で、申告書・納付書・手引き等を送付いたしますのでそちらをご確認ください。
令和3年10月1日時点で「手持品課税」の対象となるたばこ販売業者等の方には、令和3年11月1日(月曜日)までに手持品課税納税申告書を所轄の税務署に提出していただき、令和4年3月31日(木曜日)までに納付していただくこととなります。
たばこ税の手持ち品課税の詳細については、下記の関連ページをご覧ください。
令和3年10月1日実施のたばこ税の手持品課税について(国税庁のホームページ)(新しいウィンドウで開きます)
お問い合わせ
電話番号:ワンルーム税に関すること 03-4566-2351、軽自動車税に関すること 03-4566-2352