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後期高齢者医療制度について

後期高齢者医療制度とは

主に75歳以上の方のための医療保険として、平成20年4月から後期高齢者医療制度が開始されました。
従来の老人保健制度で指摘されていた、現役世代と高齢者世代の費用負担の不公平をなくし、世代間を通じた負担が明確で公平な制度として開始されました。

後期高齢者医療制度の運営主体

東京都内の62区市町村が共同で設立した「東京都後期高齢者医療広域連合」が運営主体です。

東京都後期高齢者医療広域連合の役割

  • 資格の管理・被保険者(加入者)の認定
  • 医療の給付
  • 保健事業
  • 保険料率・保険料額の決定
  • 制度・財政運営

豊島区など区市町村の役割

  • 窓口受付(申請・届出)
  • 保険証などの引渡し、返還の受付
  • 保険料の徴収
  • 相談業務

後期高齢者医療制度の財源

財源イメージ

後期高齢者医療制度は、医療費の患者負担分を除き、原則として公費(約5割)、現役世代からの支援金(約4割)のほか、被保険者から納めていただく保険料(約1割)で運営されています。
高齢者が安心して医療にかかることができる仕組みを、世代を超えて、みんなで支えていきます。

後期高齢者医療制度への加入

今まで加入していた健康保険から自動的に切り替わるので、加入手続きは不要です。

対象者

  • 75歳以上の方(誕生日から)
  • 65歳以上の一定の障害がある方(認定を受けた日から加入可能。国民健康保険等に加入の方は、後期高齢者医療制度との選択が可能です)。

一定の障害とは、以下の基準に該当する状態です。


【一定の障害がある方の条件】
国民年金証書(障害年金1・2級)
身体障害者手帳1~3級と4級の一部※
精神障害者保健福祉手帳1・2級
東京都愛の手帳1・2度
国家公務員共済組合法等の法令による障害年金等に該当する者


4級の一部とは次のとおりです。
下肢障害4級1号(両下肢のすべての指を欠くもの)
下肢障害4級3号(一下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの)
下肢障害4級4号(一下肢の機能の著しい障害)
音声・言語機能障害

保険証

  • 被保険者一人に1枚交付されます。
  • 75歳の誕生日までに簡易書留で郵送され、2年ごとに更新となります。
  • 現在の保険証(水色)の有効期間は、令和6年7月31日までです。

保険料

  • 加入した時から被保険者一人ひとりにかかります。
  • 被保険者が均等に負担する「均等割額」と、所得に応じて負担する「所得割額」の合計です。

納付方法

公的年金から引き落とされる「特別徴収」と納付書や口座振替により納める「普通徴収」の2通りがあります。

口座振替を希望される場合は、それまで加入していた国民健康保険等で口座振替を利用していても、改めてお申し込みが必要です。

特別徴収

公的年金(介護保険料が引かれている年金)から後期高齢者医療保険料が引き落とされます。

原則、特別徴収による納付になりますが、以下の方は、特別徴収できません。

  1. 公的年金の受給額が年額18万円未満の方
  2. 介護保険料と後期高齢者医療保険料を合わせた額が、引き落とし対象となる年金の1回当たりの年金受給額の2分の1を超える方
  3. 年度途中で他の区市町村から転入した方(一定期間のみ)
  4. 年度途中で75歳になられた方(一定期間のみ)

口座振替にする場合のみ普通徴収へ変更できます。

普通徴収

特別徴収の対象でない方は、納付書または口座振替により納めます。

その他

国民健康保険に加入していた方で、「減額認定証」や「特定疾病療養受給者証」を交付されていた方は、後期高齢者医療制度に加入した時に、改めて申請が必要です。

納付相談

期限内の納付が難しい場合は、納付相談を行っています。

お問い合わせ

高齢者医療年金課後期高齢者医療グループ

電話番号:資格に関すること 03-3981-1332、保険料に関すること 03-3981-1937

後期高齢者医療グループ【TEL】03-3981-1332、納付相談:整理収納グループ【TEL】03-3981-1459

更新日:2023年2月1日