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更新日:2026年10月26日

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1月から3月は若者の悪質商法被害防止キャンペーン期間です。

困ったらひとりで悩まない。相談するのも、対策カモ。

最近の若者を狙う悪質商法では、SNS等を悪用した手口が増加しています。豊島区では、東京都が毎年1月から3月に実施している若者の悪質商法被害防止キャンペーンと連携して、若者への注意喚起や相談の呼びかけを実施しています。

困ったら、一人で悩まず、豊島区消費生活センターへご相談ください。

豊島区消費生活センター
☎03-3984-5515
月曜日~金曜日/9時30分~16時30分

若者被害防止キャンペーン

開催日

2027年1月1日~3月31日

開催時間

午前9時30分~午後4時30分

場所

豊島区消費生活センター

内容

困ったら、一人で悩まず、豊島区消費生活センターへご相談ください。

対象

豊島区に在勤、在住、在学の方

費用

無料

主催・共催・後援など

共催:東京都消費生活総合センター

申込み方法

直接若しくはお電話にて当センターまで

フリー領域

 

お問い合わせ

産業振興課消費生活グループ

電話番号:03-4566-2416