ホーム > 暮らし・地域 > ごみ・リサイクル > 家庭からでる資源・ごみ > 資源とごみの分けかた・出しかた > 動物死体
ここから本文です。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」では、犬・猫などの動物の死体を廃棄物と定めています。
平成12年3月までは、東京都が条例により、飼い主あるいは土地建物の所有者にこれらの死体処理の責務を明示して、処理依頼のあった場合に、家庭廃棄物で重量25キログラム未満の動物死体を各清掃事務所で1頭について処理手数料2,600円を徴収して引き取り、処理業者に委託して、火葬処分していました。平成12年4月の清掃事業の区移管後も、「豊島区廃棄物の発生抑制、再利用による減量及び適正処理に関する条例」で、土地建物の占有者にこれらの死体処理の責務を明示して、東京都と同様の方法で処理をしています。
平成12年4月の清掃事業区移管後も、「豊島区廃棄物の発生抑制、再利用による減量及び適正処理に関する条例」に基づいて、土地建物の占有者等から処理依頼のあった場合は、家庭廃棄物で重量25キログラム未満の動物死体を1頭について処理手数料2,600円を徴収して引き取り、処理業者に委託して、火葬処分しています。
※上記条例の一部改正により、平成29年10月1日受付分から処理手数料は3,000円になりました。
※令和4年4月「豊島区動物死体処理手数料減免の取扱に関する要綱」の制定により、私有地における飼い主が不明な動物死体については、処理手数料が減免となる場合があります。ただし、私有地等へ立ち入っての収集はできません。箱や袋に入れていただき、立ち合いでの収集となりますので、ご協力をお願いします。
今後も条例に基づき、引き続き実施していきます。
「豊島区廃棄物の発生抑制、再利用による減量及び適正処理に関する条例」(平成12年4月1日施行)
「豊島区動物死体処理手数料減免の取扱に関する要綱」(令和4年4月1日施行)
お問い合わせ
電話番号:03-3984-9681