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特定施設入居者生活介護の指定に関する区の意見書の取扱いについて

概要

豊島区では、高齢者福祉計画・第9期介護保険事業計画(以下「区計画」という。)の計画期間(令和6~8年度)において、東京都の「特定施設入居者生活介護事業者の指定申請に係る事前相談取扱要領」に基づく事前相談があった場合の東京都に対する意見書の提出について、下記のとおり取り扱うこととします。

区から事業者に対する要望事項について

豊島区では、事業者に対して以下事項を要望します。事前相談計画書(添付書類含む一式。以下「計画書」という。)の提出に際し、区からの要望に対する意向を確認するため、別紙1を併せて提出していただきます。
※計画書は東京都福祉保健局ホームページ参照。(下記リンク先)

(ア)豊島区民の利用についての配慮
(イ)地域住民との交流機会の確保
(ウ)地域住民との交流の場及び災害時における避難場所等としての活用
(エ)災害時における地域との連携

区計画で定める整備目標について

区計画の「特定施設入居者生活介護の定員数」目標値の範囲内においては、事業者の整備計画に対し、区の意見を付した事前相談回答書を東京都へ提出します。

現状定員数と豊島区高齢者福祉計画・第9期介護保険事業計画目標(第3章87頁)
令和6年4月1日時点数値(現状および受付予定数の数値は随時更新されます。)

現状定員数と豊島区高齢者福祉計画・第9期介護保険事業計画目標
事業指標

A:現状(事前相談受付分を含む)

B:目標

受付予定数(B-A)

特定施設入居者生活介護の定員数 460人 626人 166人
  • 区計画の「特定施設入居者生活介護の定員数」目標値に達した場合は、それ以降の事前相談について指定を認めない回答書を東京都へ提出します。
  • 計画書の定員数をもって、上記の目標値を超える場合には、当該計画書の定員数や開設時期に基づき、サービス見込と実績の状況、次期計画の検討状況等を踏まえ、指定を認めるか否かを総合的に判断することとします。

事前相談の受付方法について

  • 区での事前相談は窓口にて行います。(郵送不可)
  • 事前相談の予約は電話のみで受け付けます。
  • 区が計画書及び別紙1を収受した日時が早い計画から順に、前述の「区計画で定める整備目標について」に基づき意見書を取り扱います。

関連資料

お問い合わせ

福祉総務課施設整備グループ

電話番号:03-4566-2423

更新日:2024年4月10日