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特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム等)の設置に係る事前相談について

豊島区では、高齢者福祉計画・第9期介護保険事業計画(以下「区計画」という。)の計画期間(令和6~8年度)において、東京都の「特定施設入居者生活介護事業者の指定申請に係る事前相談取扱要領」に基づく事前相談があった場合の東京都に対する意見書の提出について、下記のとおり取り扱うこととします。

事前相談の取扱いについて

【令和7年2月3日更新】特定施設入居者生活介護の定員数が、事前協議を含めて区計画で定める目標値に達しましたので、第9期の相談は現在受け付けておりません。

都計画における必要利用定員総数に整備数が達している圏域では、区が事業者の整備計画を認めるか否かで、都による特定施設指定の可否が決まります。

現在、豊島区の属する区西北部圏域ではすでに必要利用定員総数に達していますが、区では、区計画の「特定施設入居者生活介護の定員数」目標値の枠内で整備計画の協議を受け付けます。

現状定員数と豊島区高齢者福祉計画・第9期介護保険事業計画目標(第3章87頁)の数値(令和7年2月3日時点)

事業指標

開設済:A

事前協議中:B

目標値:C

受付予定数:C-(A+B)

特定施設入居者生活介護の定員数 376人 250人 626人 0人

事前相談の手続きについて

区から事業者に対する要望事項

豊島区では、事業者に対して以下事項を要望します。

(ア)豊島区民の利用についての配慮
(イ)地域住民との交流機会の確保
(ウ)地域住民との交流の場及び災害時における避難場所等としての活用
(エ)災害時における地域との連携

提出書類

区での事前相談にあたっては、東京都に準ずる事前相談計画書(添付書類含む一式)と併せて、区からの要望に対する意向を確認するため、下記様式(別紙1)を提出してください。

事前相談の受付

区での事前相談は窓口にて行います(郵送不可)。

なお、事前相談の予約は電話のみで受け付けます。

お問い合わせ

福祉総務課施設整備グループ

電話番号:03-4566-2423

更新日:2025年2月3日