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東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例が平成30年10月1日より施行されました。
東京都ホームページ「東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例」(新しいウィンドウで開きます)
東京都ホームページ「障害者差別解消法に関する普及啓発」(新しいウィンドウで開きます)
主なポイントは3つです。
事業者による「合理的配慮の提供」の義務化
相談体制について
紛争解決の仕組み
対象:都内で事業を行う者
都内で事業を行っている場合、事業者の本社や事務所が都外であっても、都条例の対象です。
障害者への制限は社会における様々な障壁と相対することによって生じる「障害の社会モデル(障害者が日常生
活又は社会生活において受ける制限は、心身の機能の障害のみならず、社会における様々な障壁と相対することに
よって生ずるという考え方)」の考え方に基づき、障害者差別解消法に先んじて、都条例では事業者の合理的配慮の提供が義務化されました。
障害者差別解消法では、令和6年度から、事業者の合理的配慮の提供が努力義務から義務化されています。
合理的配慮の提供とは、個々の障害者に対し、その状況に応じて個別に実施される措置であり、「環境の整備」とは異なります。
なお、合理的配慮の提供にあたっては、「過重な負担なく」できることは何か、障害者・事業者の双方が対話に
よる相互理解を通じて、代替手段の検討も含めて問題の解決を図ることが重要です。
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障害者差別解消法・都条例 |
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行政機関 |
民間事業者 |
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不当な差別的取扱い |
禁止 |
禁止 |
合理的配慮の提供 |
義務 |
義務(法は令和6年4月1日より義務化) |
都条例では、行政機関等・事業者による不当な差別的取扱いの禁止や合理的配慮の提供などについて、新たな相談体制を設けました。
都条例制定に伴い、知識経験のある「広域支援相談員」を東京都に配置しています。障害者ご本人や周りの関係
者の方、民間事業者からの相談も含め、幅広く相談を受け付けます。
広域支援相談員は、区市町村と連携し、相談者への助言や調査、情報提供及び関係者間の調整などを行います。
重層的に相談を受け付ける体制が望ましいことから、相談者は、豊島区窓口でも、東京都の広域支援相談員で
も、望む相談先に相談していただくことができます。
都条例では、広域相談支援員に相談しても、なお紛争事案が解決されない場合の紛争解決の仕組みとして、あっ
せん、勧告及び公表の手続きを設けました。手続きに当たっては、公正中立な東京都障害を理由とする差別解消の
ための調整委員会が関わり、解決を目指します。
広域支援相談員に相談をしても問題が解決されない場合、紛争事案の当事者である障害者は、東京都に「あっせ
ん」を求めることができます。あっせんとは、公正かつ中立な第三者機関である調整委員会による解決を目指すも
のです。
あっせんを行うことが適用である場合、東京都から調整委員会へあっせんを求め、調整委員会は公正かつ中立に審
議・事実調査を行ったうえで、紛争事案の当事者にあっせん案を示します。
あっせんを行っても問題が解決されず、それが特に悪質な事案である場合、調整委員会は、知事に対し「勧告」
を行うよう求めることができます。勧告とは、東京都から、事業者に対し、事業者による不当な差別的取扱いの禁
止や合理的配慮の提供など必要な対応をするよう求めるものです。
勧告を行っても、事業者が正当な理由なく勧告に従わないときは、東京都はその旨を「公表」することができま
す。なお、公表は社会的影響が大きいため、実施に当たっては、あらかじめそのことを事業者に通知し、意見を聴
取するなど、慎重な手続きを行います。勧告も公表も事業者を対象としており、事業者の従業員を公表することは
ありません。
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電話番号:03-3981-1766