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「国等による障害者就労支援施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」が平成24年6月27日に公布され、平成25年4月1日より施行されています。
本法律は、障害者就労施設等の受注の機会を確保するために必要な事項等を定めることにより、障害者就労施設等から優先的に物品等を調達しようとするものです。
豊島区では、障害者優先調達推進法に基づき、「障害者就労施設等からの物品等の調達の方針」を策定しました。これは、区が障害者施設などから物品の購入や役務の提供を受けることを優先的・積極的に推進して、障害がある方の就労や自立を促進しようとするものです。
障害者優先調達推進法では、区が毎年度、障害者就労施設等からの物品等の調達方針を作成するとともに、年度の終了後、調達実績を公表することが義務付けられています。
「令和4年度豊島区障害者就労施設等からの物品等の調達の方針」に基づき、令和3年度の調達実績を公表いたします。
調達実績は総計112件、総額21,117,600円です。
物品・役務の品目分類及び調達先の分類
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