ここから本文です。
65歳以上の方の保険料は、各市区町村の介護保険サービス費用がまかなえるよう算出された、「基準額」をもとに3年ごとに決定されます。
豊島区では、本人や世帯の所得に応じて16段階に分かれています。
≪令和6年度から令和8年度の介護保険料≫
所得段階 |
対象となるかた |
保険料年額 | |
---|---|---|---|
第1段階 |
・世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受給しているかた |
21,204円 | |
第2段階 | 世帯全員が住民税非課税 | 本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円以下のかた | 32,364円 |
第3段階 |
本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円を超えるかた | 50,964円 | |
第4段階 |
本人は住民税非課税で 世帯に住民税課税者がいる |
本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下のかた | 59,520円 |
第5段階 | 本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超えるかた | 74,400円 | |
第6段階 | 本人が住民税課税 | 合計所得金額120万円未満のかた | 81,840円 |
第7段階 | 合計所得金額120万円以上210万円未満のかた | 89,280円 | |
第8段階 | 合計所得金額210万円以上320万円未満のかた | 111,600円 | |
第9段階 | 合計所得金額320万円以上420万円未満のかた | 126,480円 | |
第10段階 | 合計所得金額420万円以上520万円未満のかた | 141,360円 | |
第11段階 | 合計所得金額520万円以上620万円未満のかた | 163,680円 | |
第12段階 | 合計所得金額620万円以上720万円未満のかた | 171,120円 | |
第13段階 | 合計所得金額720万円以上900万円未満のかた | 208,320円 | |
第14段階 | 合計所得金額900万円以上1,200万円未満のかた | 238,080円 | |
第15段階 | 合計所得金額1,200万円以上1,500万円未満のかた | 252,960円 | |
第16段階 | 合計所得金額1,500万円以上のかた | 267,840円 |
注意事項等
第1~第3段階の保険料は公費負担により、保険料額が軽減されています。
(参考)令和3年度から令和5年度の保険料(PDF:152KB)
第2号被保険者保険料(40歳から64歳のかた)
健康保険組合に加入しているかた
国民健康保険に加入しているかた
65歳以上のかた(第1号被保険者)と40歳から64歳のかた(第2号被保険者)では納める方法が異なります。
納める方法は特別徴収と普通徴収があります。
特別徴収
年額18万円(月額1万5千円)以上の老齢(退職)・障害・遺族年金の受給者は、原則として年金から保険料をいただきます。(介護保険法第135条により、普通徴収を選択することはできません)ただし、対象となる年金を受給されているかたでも、次のかたは、一時的に納付書での納付(普通徴収)となります。
普通徴収
上記以外のかたは普通徴収となり、区が送付する納付書で毎月お支払いいただきます。
口座振替もご利用いただけます。
【納付場所】下記の場所に納付書を持参して納付することができます。
確定申告の証明資料が必要なかたは、下記を大切に保管してください。
お問い合わせ先…収納グループ電話:03-3981-4715
加入している医療保険の保険料と介護保険料を合わせて負担します。医療保険各法により、事業主負担及び国庫負担があります。
以下の事由に該当し、収入状況が悪化するなど保険料の納付が困難であると認められる場合は、申請により保険料について徴収猶予や減免などを受けられる場合があります。
お問い合わせ先…資格賦課グループ電話:03-3981-6376
滞納が続くときは、滞納期間に応じて下記の給付制限を受けます。
負担割合は所得により1割~3割です。介護保険負担割合証をご確認ください。
支払方法変更(償還払い化)…サービス利用料を事業者に全額支払い、9割を区に請求します。(負担割合2割の場合は、8割を請求します)※1年未満の滞納でも対象になることがあります
(例)10万円のサービスを利用した場合(負担割合1割の場合)
介護保険給付の支払一時差止…支払方法変更で保険給付を請求しても差し止められ、なおも滞納が続く場合、滞納している保険料に充てることがあります。※1年6か月未満の滞納でも対象になることがあります。
(例)10万円のサービスを利用した場合(負担割合1割の場合)
介護保険給付額減額…サービス費用の自己負担額が、一定期間3割に引き上げられます。(もともと3割負担の方は4割に引き上げられます。)
(例)10万円のサービスを利用した場合
ご本人がサービス提供事業者に3万円を支払います。
お問い合わせ先…収納グループ電話:03-3981-4715
<第1号被保険者のみ>
生活困窮により介護保険料の支払いが困難なかたに、保険料を減額いたします。下記の要件1から6すべてに該当されるかたが対象となります。(前年度に該当したかたも申請が必要です)
1.令和6年度住民税が世帯全員非課税で、保険料所得段階が第3段階のかた。
2.令和5年中の世帯の収入金額および申請日現在の世帯の預貯金額が下記のかた。
次のかたは同一世帯とみなします。
世帯人数 |
収入 |
預貯金等 |
---|---|---|
1人世帯 |
130万円以下 |
300万円以下 |
2人世帯 |
186万円以下 |
300万円以下 |
3人世帯 |
221万円以下 |
350万円以下 |
4人世帯 |
256万円以下 |
350万円以下 |
5人以上の世帯 |
1人増すごとに35万円を追加した額以下 |
350万円以下 |
収入に含まれるもの…給与所得、事業収入(必要経費控除後)、各種年金、恩給、各種手当、仕送り、その他収入
3.ご本人および世帯員が現に居住している自宅以外の不動産を所有していないこと
世帯は上記2と同じです。
4.住民税課税者と生計が同一でないこと
(例)住民税課税者と一緒に暮らしていない
5.住民税課税者に扶養されていないこと
(例)住民税課税者の扶養控除対象者や健康保険の被扶養者となっていない
6.保険料に未納がないこと
ただし未納がある場合は、納付計画を立て納付を行うことができるかた
介護保険被保険者本人(本人が病気などで来庁できない時は代理人)
代理人の範囲…家族、民生委員など、生活状況や資産などがわかるかた
第3段階減額後の保険料…42,000円
【申請時期】
令和6年7月中旬~
結果は「介護保険料納入決定通知書」の発送をもってお知らせします。
お問い合わせ先…資格賦課グループ電話:03-3981-6376
お問い合わせ
電話番号:03-3981-6376