ここから本文です。
難病の方は、身体障害者手帳の有無にかかわらず所定の手続きを経た上で障害福祉サービスを利用することができます。
障害者総合支援法第4条第1項の政令で定める対象疾病にり患されている方。
対象疾患については以下のリーフレットで確認することができます。指定難病はすべて障害者総合支援法の対象範囲に含まれています。
【大人の難病の方】障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、短期入所、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助等)相談支援、補装具および地域生活支援事業(移動支援、日常生活用具給付)
【こどもの難病の方】障害児通所支援サービス及び障害児入所支援サービス(障害者総合支援法の居宅サービスと通所サービスの一体的な利用が可能)
障害福祉課精神障害者福祉グループ03-3981-1988
関連リンク
お問い合わせ
電話番号:03-3981-1766