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特定建築物に関する手続き

特定建築物とは

特定建築物とは、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に基づき、延べ面積が3,000平方メートル以上(学校教育法第1条に該当する学校は8,000平方メートル以上)の建築物で、興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校、旅館等の用途に使用されるものをいいます。

豊島区では、特定建築物のうち延べ面積が3,000平方メートル以上10,000平方メートル以下の建築物を所管しています。10,000平方メートルを超える建築物については東京都が所管していますが、届出等に関しては豊島区で受付を行っております。

新規の届出

延べ面積3,000平方メートル以上10,000平方メートル以下の建築物については正副2部、延べ面積10,000平方メートルを超える建築物については正副3部提出してください。

必要書類

  1. 特定建築物届書
  2. 特定建築物概要・構造設備の概要
  3. 建築物環境衛生管理技術者免状必ず原本を持参してください。
  4. (所有者以外で届出者や維持管理権原者がいる場合)権原を有することを証する書類

詳細は事前相談の際にご確認下さい。

変更・廃止の届出

変更届

所有者・届出者・維持管理権原者、建築物環境衛生管理技術者、構造設備等に変更があった場合は、変更後1か月以内に必要な書類を添付して、「変更届」を提出してください。

廃止届

特定建築物に該当しなくなった場合や、建物を解体することになった場合は、1か月以内に「廃止届」を提出してください。

届出書類は、10,000平方メートル以下の特定建築物については正副2部、10,000平方メートルを超える特定建築物については正副3部提出してください。

飲料水貯水槽等維持管理状況報告書

豊島区では、毎年、特定建築物の届出者から給水設備の自主点検の記録「飲料水貯水槽等維持管理状況報告書」の提出を求めています。
毎年12月1日から12月15日までに保健所に提出して下さい。

提出書類

受水槽又は高置水槽を設けて飲料水を給水している

  • 飲料水貯水槽等維持管理状況報告書の用紙・・・水槽ごとに1枚ずつ
  • 一年間分の水質検査結果書(写)・・・給水系統文
  • 11月分の毎日の残留塩素濃度等測定結果(写し)・・・給水系統分

(防錆材を使用している場合)

  • 一年間分の防錆剤の水質検査結果・・・防錆剤使用系統分

給湯が中央式である

  • 飲料水貯水槽等維持管理状況報告書の用紙・・・給湯系統ごとに1枚ずつ
  • 一年間分の水質検査結果書(写)・・・給湯系統分
  • 11月分の7日ごとの残留塩素濃度等測定結果(写し)・・給湯系統分

(防錆材を使用している場合)

  • 一年間分の防錆剤の水質検査結果・・・防錆剤使用系統分

その他の飲料水貯水槽等設備がある

  • 飲料水貯水槽等維持管理状況報告書の用紙・・・設備ごとに1枚ずつ
  • 一年間分の水質検査結果書(写)・・・設備の系統分
  • 11月分の毎日の残留塩素濃度等測定結果(写し)・・・設備の系統分

(防錆材を使用している場合)

  • 一年間分の防錆剤の水質検査結果・・・防錆剤使用系統分

届出様式

都が所管の建物の書類に関しては下記をご覧ください。

東京都健康安全研究センター特定建築物の衛生情報(新しいウィンドウで開きます)


お問い合わせ

生活衛生課環境衛生グループ

電話番号:03-3987-4176

更新日:2025年3月21日