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特定建築物とは、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に基づき、延べ面積が3,000平方メートル以上(学校教育法第1条に該当する学校は8,000平方メートル以上)の建築物で、興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校、旅館等の用途に使用されるものをいいます。
豊島区では、特定建築物のうち延べ面積が3,000平方メートル以上10,000平方メートル以下の建築物を所管しています。10,000平方メートルを超える建築物については東京都が所管していますが、届出等に関しては豊島区で受付を行っております。
延べ面積3,000平方メートル以上10,000平方メートル以下の建築物については正副2部、延べ面積10,000平方メートルを超える建築物については正副3部提出してください。
詳細は事前相談の際にご確認下さい。
所有者・届出者・維持管理権原者、建築物環境衛生管理技術者、構造設備等に変更があった場合は、変更後1か月以内に必要な書類を添付して、「変更届」を提出してください。
特定建築物に該当しなくなった場合や、建物を解体することになった場合は、1か月以内に「廃止届」を提出してください。
届出書類は、10,000平方メートル以下の特定建築物については正副2部、10,000平方メートルを超える特定建築物については正副3部提出してください。
豊島区では、毎年、特定建築物の届出者から給水設備の自主点検の記録「飲料水貯水槽等維持管理状況報告書」の提出を求めています。
毎年12月1日から12月15日までに保健所に提出して下さい。
(防錆材を使用している場合)
(防錆材を使用している場合)
(防錆材を使用している場合)
都が所管の建物の書類に関しては下記をご覧ください。
東京都健康安全研究センター特定建築物の衛生情報(新しいウィンドウで開きます)
お問い合わせ
電話番号:03-3987-4176