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住宅宿泊事業法について

住宅宿泊事業法が、平成30年6月15日から全国で施行されました。

住宅宿泊事業は、年間180日を超えない範囲で、住宅を活用して、宿泊サービスを提供するものです。

事業を行うには、「住宅宿泊事業者」としての届出をする必要があります。

当該事業に起因する生活環境の悪化を防止するためのルール化が図られておりますので、必ず事前にお問い合わせ下さい。

なお、無届で宿泊事業を営んだ場合には、旅館業法により無許可営業施設として、罰則の適用があります。

目次

  1. 豊島区における住宅宿泊事業標識交付住宅一覧
  2. 住宅宿泊事業の概要
  3. 住宅宿泊事業の豊島区ルール
  4. 手引き・届出時添付資料等
  5. 民泊制度コールセンター(観光庁)
  6. 住宅宿泊事業を予定されている方へ
  7. 住宅宿泊事業者の方へ(定期報告・変更届・廃業届)
  8. 住宅宿泊事業者の方へ(新型コロナウィルス対応について)

 豊島区における住宅宿泊事業標識交付住宅一覧

住宅宿泊事業法第3条第1項に基づき届出のあった住宅のうち、標識を交付した施設について公表します。

標識交付住宅一覧(令和6年3月15日現在)(PDF:285KB)

(参考)旅館業法許可施設一覧

旅館業法許可施設一覧(令和6年3月31日現在)(PDF:174KB)

 住宅宿泊事業法の概要

住宅宿泊事業者(民泊を営む方)に係る制度の創設

1.住宅に180日を上限とし宿泊させる事業です。

2.豊島区への届出が必要です。

(届出は物件ごとになります。原則として、国の「民泊制度運営システム」を利用しての届出となります。観光庁の民泊制度ポータルサイトの「民泊制度運営システムのご案内(新しいウィンドウで開きます)」からご利用下さい。)

3.当該物件では、定められた標識の掲示が義務づけられています。

4.適正な遂行のための措置を義務づけています。

  • 宿泊者の衛生と安全
  • 宿泊者の快適性と利便性の確保

5.家主不在型には、住宅の管理を委託することを義務付けています。

6.宿泊者名簿を備え付けます。

住宅宿泊管理業者に係る制度の創設

1.国土交通大臣の登録が必要です。

2.家主に代わって、当該住宅の管理を受託します。

住宅宿泊仲介業者に係る制度の創設

1.観光庁長官の登録が必要です。

2.住宅宿泊仲介業の適正な遂行のための措置を義務づけています。

(仲介サイトでは、無届物件は扱えません。違法物件は、6月15日までにサイトから削除されます。)

民泊新法イメージ図2

 住宅宿泊事業の豊島区ルール

豊島区は、住居専用地域などの区域・期間制限をせず、区内全域に法を適応させることにより、事業者に適切な届出・運用をしてもらうことで、安全・安心・健全で、地域に受け入れられる開かれた住宅宿泊事業を目指します。

 

区の特徴としては、住宅地と商業地がほぼ半々であり、繁華街のすぐ近くに住宅地があるという、住商混在の街であり、人と人との距離が近く、親しみと賑わいのある住みやすい街です。区民の暮らしを守り、来訪者の安全と豊島区の街を楽しんでいただけるよう、「豊島区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例」に基づき下記の要件を厳守した事業運営を行ってください。

事業の届出に際し事前に行うこと

(1)事業届出時説明書の作成:届出に必要な書類や消防署等への相談状況の確認

(2)周辺住民への事前周知の実施:敷地境界線から概ね20mの範囲内の住宅

(3)住宅の安全確保の実施:消防署への事前相談、安全措置チェックリストの作成

(4)分譲マンションの管理規約等の確認:民泊を禁止する意思がないことの確認

(5)家主不在型の場合は、住宅宿泊管理業者との契約書の作成

  • 宿泊者名簿の正確な記載のため、対面による本人確認と鍵の手渡し
  • 苦情への速やかな対応:概ね30分以内の駆けつけが要件

(6)共同住宅の場合には、法で定める標識のほか郵便受け等に区が指定する標識の掲示

事業の運営に関して

(1)事業により発生した廃棄物は事業系ごみとして適正に処理する

(2)周辺地域の生活環境への悪影響の防止のため、善良な風俗を保持する

(3)感染症防止や定期清掃と換気など衛生上必要な措置の実施

(4)周辺地域との良好な関係づくりに努める

  • 町会・自治会や学校などへの配慮と区内の観光スポットや地域の商店街情報、祭礼などの情報提供

(5)区、警察、消防等への誠実な対応

宿泊者の責務

周辺地域の生活環境への悪影響の防止に努める

土地又は住宅提供者等の責務

本事業の実施の可否を明記する

届出住宅の公表(区ホームページ等)

  • 届出住宅の所在地、届出番号、届出年月日
  • 届出者名(住宅宿泊事業者が個人である場合は、公表について本人に同意を得た場合に限る)
  • 住宅宿泊管理業者へ委託を行う場合においては、当該住宅宿泊管理業者の商号及び登録番号

条例の見直し

事業実施による状況により、条例の見直しを行う

 住宅宿泊事業の手引き

豊島区において住宅宿泊事業の届出をしようとする方でご希望の方には、生活衛生課の窓口で相談を受け付けます。

(事前相談・書類提出をされる場合は、予約をお願いします。下記までご連絡ください)

相談前に、以下の手引きをお読みくださるようお願いします。

届出時添付資料等

住宅宿泊事業法施行規則関係の様式は、下記の民泊制度ポータルサイトの「関係法令・様式集」からもダウンロードできます。

 民泊制度コールセンター(観光庁)

民泊制度についてのご質問は、お電話で受け付けています。

0570-041-389(全国共通ナビダイヤル)

受付時間:9時00分~18時00分

 

民泊サイト(新しいウィンドウで開きます)

 住宅宿泊事業を予定されている方へ

豊島区において住宅宿泊事業の届出をしようとする方でご希望の方には、生活衛生課の窓口で相談を受け付けます。

事前相談・書類提出をされる場合は、予約をお願いします。下記までご連絡下さい。

 

保健福祉部(池袋保健所)生活衛生課環境衛生グループ

豊島区東池袋4-42-16(2階)

TEL:03-3987-4176

 住宅宿泊事業者の方へ

定期報告について

住宅宿泊事業法第14条の規定により、住宅宿泊事業者は偶数月の15日までに、前2か月の定められた事項について、都道府県に報告する必要があります。

変更届について

変更内容によって、添付書類や手続きが異なります。ご不明点がございましたら、当グループにお問い合わせください。

 廃業届について

廃業の届出を行うには、届出日から廃業日を含む報告月まですべての定期報告がなされている必要があります。

未報告期間があると届出ができませんので、ご注意ください。

 住宅宿泊事業者の方へ(新型コロナウイルス対応について)

住宅宿泊事業者の方へ(新型コロナウイルスに関連した協力依頼について)

中華人民共和国湖北省武漢市で集団発生の報告があった非定型肺炎について、世界保健機関(WHO)は1月14日、当該肺炎患者の検体から新型コロナウイルスが検出されたと認定しました。

旅行者が届出住宅滞在中に当該肺炎を発症する可能性もあるため、住宅宿泊事業者の方は、下記の徹底をお願いいたします。特に、不在型の場合は、住宅宿泊管理業と十分に連携して対応をお願いします。

 

住宅宿泊事業者の方へ徹底していただきたいこと

1.宿泊者全員に対し、宿泊者名簿への正確な記載を働きかけてください。また、保健所が行う疫学調査等の宿泊者に関する状況把握に協力してください。

2.宿泊者に対し、新型コロナウイルスに関する情報提供を行ってください。

3.宿泊者が、発熱かつ呼吸器症状(咳など)を発症したら、必ず住宅宿泊事業者に申し出るよう伝えてください。

4.宿泊者が、届出住宅滞在中に発症を申し出た場合、事前に医療機関へ連絡してから受診するよう勧めてください。

(医療機関での診察を希望した宿泊者に対しては、医療機関を紹介するなど、支援を行ってください。)

5.宿泊者へ、手洗い、うがいをするよう勧めてください。

6.住宅宿泊事業者(管理業者)も、手洗い、うがいをするよう努めてください。

→特に、発症の申し出があった当該宿泊者と対応した住宅宿泊事業者(管理業者)は、マスクの着用や、症状が認められた際の医療機関での受診など、適切な対応をとってください。

 

新型コロナウイルスに関連した肺炎について、最新の情報はこちらからご確認ください。

関連ホームページ

 

お問い合わせ

保健福祉部生活衛生課環境衛生グループ

 

お問い合わせ

生活衛生課環境衛生グループ

電話番号:03-3987-4176

更新日:2024年4月19日