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更新日:2025年12月24日
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住宅宿泊事業法が、平成30年6月15日から全国で施行されました。
住宅宿泊事業は、年間180日を超えない範囲で、住宅を活用して、宿泊サービスを提供するものです。
事業を行うには、「住宅宿泊事業者」としての届出をする必要があります。
当該事業に起因する生活環境の悪化を防止するためのルール化が図られておりますので、必ず事前にお問い合わせ下さい。
なお、無届で宿泊事業を営んだ場合には、旅館業法により無許可営業施設として、罰則の適用があります。
豊島区において住宅宿泊事業の届出を書類提出で行う場合は、生活衛生課の窓口で受け付けます。
(提出時は必ず予約をお願いします。環境衛生グループまでご連絡ください。)
健康部生活衛生課環境衛生グループ
豊島区東池袋4-42-16(池袋保健所2階)
TEL:03-3987-4176
民泊制度についてのご質問は、お電話で受け付けています。
0570-041-389(全国共通ナビダイヤル)
受付時間:9時00分~17時00分
住宅宿泊事業法第3条第1項に基づき届出のあった住宅について公表します。
住宅宿泊事業届出住宅一覧(令和7年11月14日現在)(PDF:378KB)
旅館業法許可施設一覧(令和7年11月30日現在)(PDF:708KB)
1.住宅に180日を上限とし宿泊させる事業です。
2.豊島区への届出が必要です。
(届出は物件ごとになります。原則として、国の「民泊制度運営システム」を利用しての届出となります。観光庁の民泊制度ポータルサイトの「民泊制度運営システムのご案内(新しいウィンドウで開きます)」からご利用下さい。)
3.当該物件では、定められた標識の掲示が義務づけられています。
4.適正な遂行のための措置を義務づけています。
5.家主不在型には、住宅の管理を委託することを義務付けています。
6.宿泊者名簿を備え付けます。
1.国土交通大臣の登録が必要です。
2.家主に代わって、当該住宅の管理を受託します。
1.観光庁長官の登録が必要です。
2.住宅宿泊仲介業の適正な遂行のための措置を義務づけています。

条例の施行から7年が経過し、区内での住宅宿泊事業による生活環境の悪化を防止するため、豊島区ルールを変更します。
区の特徴としては、住宅地と商業地がほぼ半々であり、繁華街のすぐ近くに住宅地があるという、住商混在の街であり、人と人との距離が近く、親しみと賑わいのある住みやすい街です。区民の暮らしを守り、来訪者の安全と豊島区の街を楽しんでいただけるよう、「豊島区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例」に基づき下記の要件を厳守した事業運営を行ってください。
なお、豊島区内では、現在は区域・期間制限を設けておりませんが、当該事業による生活環境等の悪化が生じた場合には、制限条項の追加等の可能性があります。(令和8年12月16日より区域と期間の制限が行われます。)
今後も区民の生活を守りつつ、ルールの見直し等を行っていく予定です。
(1)事業届出時説明書の作成:届出に必要な書類や消防署等への相談状況の確認
(2)周辺住民への事前周知の実施:届出14日前までに書面周知及び説明会の実施
(3)住宅の安全確保の実施:消防署への事前相談、安全措置チェックリストの作成
(4)分譲マンションの管理規約等の確認:民泊を禁止する意思がないことの確認
(5)家主不在型の場合は、住宅宿泊管理業者との契約書の作成
(6)共同住宅の場合には、法で定める標識のほか郵便受け等に区が指定する標識の掲示の了承
(7)区その他関係機関との相談及び調整
(8)一般廃棄物処理業者との契約
(9)届出住宅における町会への加入協議
(10)国内代理人(日本国内に住所を有する者)の選任:下記事業者は住宅宿泊事業の一切の行為をする代理権を付与する
(1)事業により発生した廃棄物は事業系ごみとして適正に処理する
(2)周辺地域の生活環境への悪影響の防止のため、善良な風俗を保持する
(3)感染症防止や定期清掃と換気など衛生上必要な措置の実施
(4)周辺地域との良好な関係づくりに努める
(5)区、警察、消防等への誠実な対応
(6)周辺住民から苦情発生時や苦情解決の協議の場を求められた場合の対応と記録
周辺地域の生活環境への悪影響の防止に努める
本事業の実施の可否を明記する
事業実施による状況により、条例の見直しを行う
豊島区における届出時添付資料等は下記からダウンロードできます。
住宅宿泊事業法施行規則関係の様式は、下記の民泊制度ポータルサイトの「関係法令・様式集」からもダウンロードできます。
事業者は、指定された標識を公衆の見えるところに掲示することが法令や条例で定められています。
標識は届出受理後、生活衛生課環境衛生グループ窓口(池袋保健所2階)にて交付を行います。
その際、事業者本人等であるか確認を行いますので、下記書類をお持ちください。
※委任状には届出住宅所在地と届出番号を記載し、事業者の押印をお願いします。
※法人の従業員である旨の証明書は次の様式を記載し、持参をお願いします。
住宅宿泊事業法第14条の規定により、住宅宿泊事業者は偶数月の15日までに、前2か月の定められた事項について、都道府県に報告する必要があります。
1.FAXで送付の場合
FAX番号「03-3981-5452」あてにご送付ください。
2.郵送の場合
〒170-0013 豊島区東池袋4-42-16 豊島区池袋保健所生活衛生課環境衛生グループにご送付ください。
変更内容によって、添付書類や手続きが異なります。ご不明点がございましたら、当グループにお問い合わせください。
廃業の届出を行うには、届出日から廃業日を含む報告月まですべての定期報告がなされている必要があります。
未報告期間があると届出ができませんので、ご注意ください。
電話番号:03-3987-4176