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感染症サーベイランスシステムの利用者申請について(医療機関向け)

感染症サーベイランスシステムについて

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下、「感染症法」という。)に基づく感染症発生動向調査事業を円滑かつ確実に実施するために、感染症サーベイランスシステム(以下、「システム」という。)が平成18年度より運用されています。

従前より、感染症法に基づく感染症発生届等(以下、「発生届等」という。)については、FAX等で管轄保健所に御報告していただいていたところですが、令和4年10月31日のシステム更改により、都道府県・保健所設置市・特別区・保健所・医療機関等の関係者間で情報共有が即時に行えるよう、発生届等について医療機関等からのオンライン入力が可能となりました。

また、令和5年4月1日感染症法の改正により、電磁的方法により届け出を行うことが、感染症指定医療機関の医師は義務化、それ以外の医師については努力義務化されています。

各医療機関においては、以下のとおり利用者アカウントの申請のご協力をお願いいたします。

1.医療機関等における利用者アカウント(全数報告)の申請について

(1)利用規約等

システムの利用に当たっては、別紙1「利用規約(感染症サーベイランスシステム)」への同意を前提とし、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に準じ、利用者ごとのアカウントが必要となります。また、医療機関等からの発生届は、管轄の保健所にのみ報告可能であるため、複数の医療機関等に所属される方は機関ごとのアカウントが必要となります。

別紙1「利用規約(感染症サーベイランスシステム)」(PDF:271KB)

(参考)「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」(新しいウィンドウで開きます)

本申請で登録可能なアカウントは全数報告が可能な「医療機関」利用者アカウントとなります。

定点医療機関が定点報告に用いるアカウントについては、別途東京都よりアカウント登録方法を案内しておりますので、当該ご案内に記載の申請先へ申請いただきますようお願いいたします。

(2)申請方法

別紙2「システム利用申請様式.xlsx」に必要人数分の情報をご記入の上、以下のメールアドレスまでご送付ください。

別紙2「システム利用申請様式.xlsx」(エクセル:23KB)

(資料)【東京都池袋】医療機関マスタ(全数)(エクセル:78KB)

【申請先】豊島区池袋保健所保健予防課感染症グループA0029269@city.toshima.lg.jp

【メール件名】は「NESID利用申請(医療機関名)」としてください。

メール本文に、窓口となる担当者の所属、氏名、連絡先を記載してください。

(3)アカウントの発行について

別紙2「システム利用申請様式.xlsx」に記載いただいたメールアドレス宛にアカウント情報を順次送付いたします。

 

2.全数報告について

届出対象疾患及び届出方法

「全数把握対象疾患類型別一覧表」に記載した疾患について、届出対象者に該当する患者を診断した際は、届出期日までに報告してください。

全数把握対象疾患類型別一覧表(エクセル:21KB)

以下の5疾患については、感染症法第15条に基づく積極的疫学調査等を目的として、東京都において独自の情報提供を求める事項があります。入力用ひな形を用いて、入力画面の「備考欄」への入力をお願いいたします。入力用のひな形は東京都感染症情報センター「届出基準および届出様式(疾患別)」ページの各疾患備考欄に掲載されています。

届出基準および届出様式(疾患別)東京都感染症情報センター(新しいウィンドウで開きます)

医療機関向けマニュアルについては、システム内の「ヘルプガイド」から取得することができます。

 

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更新日:2024年3月27日