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更新日:2025年10月6日

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学童クラブの利用条件

保護者の状況による利用条件は下表のとおりです。

申請

事由

1~3年生または障害児

4~6年生

平日に週4日以上、午後6時までの利用が必須

就労

午後1時から午後6時までの間に2時間以上の就労を、
1カ月につき12日以上、おおむね1カ月以上行っている。
午後1時以降5時間以上かつ午後6時までの間に2時間以上の就労を、1カ月につき16日以上、おおむね1カ月以上行っている。

疾病

次のいずれかに該当するとき
1.入院または、1週につき3日以上の通院(月曜日から金曜日までは午前12時以後に係るもの、および土曜日)をおおむね1カ月以上要する。
2.居宅内において寝たきりの状態または、精神性疾患もしくは、感染症疾患のため、おおむね1カ月以上の療養を要する。

次のいずれかに該当するとき

1.入院または、1週につき4日以上の通院(月曜日から金曜日までは午前12時以後に係るもの、および土曜日)をおおむね1カ月以上要する。

2.居宅内において寝たきりの状態または、精神性疾患もしくは、感染疾患のため、おおむね一カ月以上の療養を要する。

心身

障害

身体障害者手帳(1級から4級までのものに限る)、愛の手帳または、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている。

看護

または

介護

次のいずれかに該当するとき
1.居宅内において、常時看護または介護を、おおむね1カ月以上行っている。
2.居宅外において、1カ月につき12日以上の看護または、介護(月曜日から金曜日までは、午前12時以後に係るもの、および、土曜日)をおおむね1カ月以上行っている。

利用できません。

就学

または

技能習得

月曜日から土曜日までに居宅外において、午後1時から午後6時までの間に2時間以上、1カ月につき12日以上の就学または、技能習得を1カ月以上行っている。 月曜日から土曜日までに居宅外において、午後1時以降5時間以上、1カ月につき16日以上の就学または、技能習得を1カ月以上行っている。

その他

その他、明らかに児童の保育に欠けると認められる事由
求職(2か月の利用)

出産(産前および産後で合計1か月の利用*1)

両親不在(死亡・離別・行方不明・拘禁等)

その他、明らかに児童の保育に欠けると認められる事由

出産(産前および産後で合計1か月の利用*1)

両親不在(死亡・離別・行方不明・拘禁等)

求職は利用できません。

 

(*1)出産予定日が4月30日の場合

1.4月1日~30日、2.5月1日~5月31日、3.4月15日~5月14日など

3.のように月をまたぐ場合、利用料は2か月分かかります。

【英語版】利用条件(PDF:342KB)

【中国語版】利用条件(PDF:212KB)

 

 

お問い合わせ

放課後対策課児童支援グループ

電話番号:子どもスキップに関すること:03-3981-1058、放課後子ども教室に関すること:03-3981-1178