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保護者の状況による利用条件は下表のとおりです。
申請 事由 |
1~3年生または障害児 |
4~6年生(*1) |
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就労 |
午後1時から午後6時までの間に2時間以上の就労を、 1カ月につき12日以上、かつおおむね1カ月以上行っている。 |
午後1時以降5時間以上かつ午後6時までの間に2時間以上の就労を、1カ月につき16日以上、かつおおむね1カ月以上行っている。 |
疾病 |
次のいずれかに該当するとき 1.入院または、通院をおおむね1カ月以上要する。 2.居宅内において寝たきりの状態または、精神性疾患もしくは、感染症疾患のため、おおむね1カ月以上の療養を要する。 |
次のいずれかに該当するとき 1.入院または、通院をおおむね1カ月以上要する。 2.居宅内において寝たきりの状態または、精神疾患もしくは、感染疾患のため、おおむね一か月以上療養を要する。 |
心身 障害 |
身体障害者手帳(1級から4級までのものに限る)、愛の手帳または、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている。 | 身体障害者手帳(1級から4級までのものに限る)、愛の手帳または、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている。 |
看護 または 介護 |
次のいずれかに該当するとき |
利用できません。 |
就学 または 技能習得 |
月曜日から土曜日までに居宅外において、午後1時から午後6時までの間に2時間以上、1カ月につき12日以上の就学または、技能習得を1カ月以上行っている。 | 月曜日から土曜日までに居宅外において、午後1時以降5時間以上、1カ月につき16日以上の就学または、技能習得を1カ月以上行っている。 |
その他 |
その他、明らかに児童の保育に欠けると認められる事由 出産(産前および産後1か月の利用*3) 両親不在(死亡・離別・行方不明・拘禁等) |
その他、明らかに児童の保育に欠けると認められる事由 出産(産前および産後1か月の利用*3) 両親不在(死亡・離別・行方不明・拘禁等) 求職は利用できません。
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(*1)4年生から6年生の児童は、上記の条件に加え平日週4日以上、午後6時までの利用を必要とするものに限る。
(*2)求職による生計中心者の入会は、更新時に「求職活動報告書」が必要。
(*3)2か月間ではありません。
お問い合わせ
電話番号:子どもスキップに関すること:03-3981-1058、放課後子ども教室に関すること:03-3981-1178