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更新日:2026年10月1日
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保護者の状況による利用条件は下表のとおりです。
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申請 事由 |
1~3年生または障害児 |
4~6年生 平日に週4日以上、午後6時まで児童が利用すること |
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就労 |
午後1時から午後6時までの間に2時間以上の就労を、 (産前産後休業、育児休業中は休業前の勤務状況で判断します*1) |
午後1時以降5時間以上かつ午後6時までの間に2時間以上の就労を、1か月につき16日以上、おおむね1カ月以上行っている。 (産前産後休業、育児休業中は休業前の勤務状況で判断します*1) |
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疾病 |
次のいずれかに該当するとき |
次のいずれかに該当するとき 1.入院または、1週につき4日以上の通院(月曜日から金曜日までは午前12時以後に係るもの、および土曜日)をおおむね1か月以上要する。 2.居宅内において寝たきりの状態または、精神性疾患もしくは、感染疾患のため、おおむね一か月以上の療養を要する。 |
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心身 障害 |
身体障害者手帳(1級から4級までのものに限る)、愛の手帳または、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている。 | |
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看護 または 介護 |
次のいずれかに該当するとき |
利用できません。 |
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就学 または 技能習得 |
月曜日から土曜日までに居宅外において、午後1時から午後6時までの間に2時間以上、1か月につき12日以上の就学または、技能習得を1か月以上行っている。 | 月曜日から土曜日までに居宅外において、午後1時以降5時間以上、1か月につき16日以上の就学または、技能習得を1か月以上行っている。 |
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その他 |
その他、明らかに児童の保育に欠けると認められる事由 出産(産前および産後で合計1か月の利用*2) 両親不在(死亡・離別・行方不明・拘禁等) |
その他、明らかに児童の保育に欠けると認められる事由 出産(産前および産後で合計1か月の利用*1) 両親不在(死亡・離別・行方不明・拘禁等) 求職は利用できません。
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(*1)産前産後休業・育児休業にかかる手続きについて(PDF:335KB)
(*2)出産予定日が4月30日の場合
1.4月1日~30日、2.5月1日~5月31日、3.4月15日~5月14日など
3.のように月をまたぐ場合、利用料は2か月分かかります。
電話番号:子どもスキップに関すること:03-3981-1058、放課後子ども教室に関すること:03-3981-1178