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便利な「入園手続きガイド【入園後・在園中の変更手続き書類】」をご利用ください。
保育園在園中の変更(家庭状況等の変更、転園、退園、延長保育利用・辞退)の際に必要な書類の確認とダウンロードができます。
入園手続きガイド【入園後・在園中の変更手続き書類】(新しいウィンドウで開きます)
保育園は家庭で保育できないお子さんをお預かりする施設です。入園後も家庭で保育できない状態が続いていることが必要です。
変更の内容 | 必要な書類 |
---|---|
育児休業からの復職 | 復職証明書 |
退職後、求職活動を行う(就労事由→求職事由) |
1.変更届 2.子どものための教育・保育給付認定・変更申請書 3.求職活動状況申告書 4.前職の退職日がわかる証明書(離職証明書等)
上記資料の提出があった翌月から求職活動事由の在園となります。継続通園するためには、退職日から3か月以内に、保育が必要な状態であることを証明する書類(就労証明書等)の提出が必要です。 入園・転園後の退職の場合は、必ず事前にご相談ください。 |
就職(求職事由等→就労事由) | 1.子どものための教育・保育給付認定・変更申請書 2.就労証明書 |
転職(就労事由→就労事由) |
1.変更届、2.前職の退職日がわかる証明書(離職証明書等)3.転職先の就労証明書 入園・転園後の退職の場合は、必ず事前にご相談ください。 |
勤務条件の変更(雇用契約、勤務時間の変更等) | 1.変更届、2.新しい条件の就労証明書 |
勤務地や会社名等の変更 | 変更届 |
就学 | 1.子どものための教育・保育給付認定・変更申請書 2.在学証明書 3.時間割などのスケジュール、カリキュラム |
妊娠 |
1.変更届 2.母子手帳のコピー(表紙・出産予定日記載ページ) 出産予定月を挟んで前後2か月(合計5か月)はお子さんが継続通園することができます。 |
出産 | 変更届 |
育児休業を取得 |
育児休業証明書 出産後、育児休業を取得し、上のお子さんが継続通園する場合等にあたります。 |
住所変更(区内転居) |
変更届 |
住所変更(区外転出) |
退園届 転出後の継続通園・転出先自治体の保育園申請については事前にご相談ください。 |
離婚してひとり親世帯になる場合 |
1.変更届 2.ひとり親医療証、児童扶養手当証書等、戸籍謄本のうちいずれかのコピー1点 3.離婚日がわかる書類 |
結婚してひとり親世帯ではなくなる場合 | 変更届 |
その他、障害者手帳の取得、帰化など世帯状況の変更 | 1.変更届 2.変更内容の証明ができる書類 |
1.入園後、転居など特別な事情がある場合は、入園後3か月経過後より転園の申込みができます(4月入園の場合、7月1日転園の希望から受け付けます)。ただし、以下の1~7に該当する場合、入園月の翌月からの転園申込みが可能です。
※「転園後に復職を伴わない場合」及び「育児休業中の転園の申込」はできません。(6.は除く)
2.「転園申込書」の用紙が保育園にありますので、入園グループまでご提出ください。
申請には、「家庭の状況」と「保育を必要とする状況を証明する書類」等の添付が必要です(過去6カ月以内に提出された方は不要です)。
3.申込み締切日は入園申込み締切日と同日です(郵送の場合は必着です。消印有効ではありません)。
4.転園が内定した時点で、元の保育園に戻れませんのでご注意ください。
5.転園の場合でも、新しい保育園に無理なく馴染めるよう、慣れ保育の期間があります。
私立保育園・地域型保育事業の延長保育の取り扱いは各園により異なります。詳細は各園にご確認ください。
お問い合わせ
電話番号:03-3981-2140