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保育園は家庭で保育できないお子さんをお預かりする施設です。入園後も家庭で保育できない状態が続いていることが必要です。
変更の内容 | 必要な書類 |
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住所の変更 | 変更届 |
育児休業からの復職 | 復職証明書 |
退職後、求職活動を行う(就労事由→求職事由) |
①変更届 ②子どものための教育・保育給付認定・変更申請書 ③求職活動状況申告書 ④前職の退職日がわかる証明書(離職証明書等)
※上記資料の提出があった翌月から求職活動事由の在園となります。継続通園するためには、退職日から3か月以内に、保育が必要な状態であることを証明する書類(就労証明書等)の提出が必要です。 ※入園・転園後の退職の場合は、必ず事前にご相談ください。 |
就職(求職事由等→就労事由) | ①子どものための教育・保育給付認定・変更申請書 ②就労(予定)証明書 |
転職(就労事由→就労事由) |
①変更届、②前職の退職日がわかる証明書(離職証明書等)③転職先の就労(予定)証明書 ※入園・転園後の退職の場合は、必ず事前にご相談ください。 |
勤務条件の変更(雇用契約、勤務時間の変更等) | ①変更届、②新しい条件の就労(予定)証明書 |
勤務地や会社名等の変更 | 変更届 |
就学 | ①子どものための教育・保育給付認定・変更申請書 ②在学証明書 ③時間割などのスケジュール、カリキュラム |
妊娠 |
①変更届 ②母子手帳のコピー(表紙・出産予定日記載ページ) ※出産予定月を挟んで前後2か月(合計5か月)はお子さんが継続通園することができます。 |
出産 | 変更届 |
育児休業を取得 |
育児休業証明書 ※出産後、育児休業を取得し、上のお子さんが継続通園する場合等にあたります。 |
住所変更(区内転居) |
変更届 |
住所変更(区外転出) |
退園届 ※転出後の継続通園・転出先自治体の保育園申請については事前にご相談ください。 |
離婚してひとり親世帯になる場合 |
①変更届 ②ひとり親医療証や児童扶養手当証書等のコピーまたは戸籍謄本 ③離婚日がわかる書類 |
結婚してひとり親世帯ではなくなる場合 | 変更届 |
変更届、就労(予定)証明書をダウンロードできます。
[申請書ダウンロード] 子ども・子育て支援制度支給認定・変更申請書
1.入園後、転居など特別な事情がある場合は、入園後3か月経過後より転園の申込みができます(4月入園の場合、7月1日転園の希望から受け付けます)。
ただし、以下の1~6に該当する場合、入園月の翌月からの転園申込みが可能です。
①兄弟姉妹が別々の保育施設に在籍しており、同一の保育施設への転園を希望する場合。
または別々の保育施設に在籍している兄弟姉妹が同時に同一の保育施設への転園を希望する場合。
②自宅から遠い保育園(直線距離で1.2km以上離れている)に通っている場合。
③現在よりも長い開所時間の保育施設への転園を希望する場合。
④居宅訪問型保育事業を利用していて、施設のある保育施設への転園を希望する場合。
⑤民営化や改築・改修等(当該施設の利用開始日以降に公表となった改築・改修等で、一時的な移転を伴う仮園舎利用の場合)に伴う場合。
⑥年齢上限のある認可保育施設(区内・区外)に在籍している豊島区民が転園を希望する場合。
※「転園後に復職を伴わない場合」及び「育児休業中の転園の申込」はできません。(⑥は除く)
2.「転園申込書」の用紙が保育園にありますので、入園グループまでご提出ください。
申請には、「家庭の状況」と「保育を必要とする状況を証明する書類」等の添付が必要です(過去6カ月以内に提出された方は不要です)。
3.申込み締切日は入園申込み締切日と同日です(郵送の場合は必着です。消印有効ではありません)。
4.転園が内定した時点で、元の保育園に戻れませんのでご注意ください。
5.転園の場合でも、新しい保育園に無理なく馴染めるよう、慣れ保育の期間があります。
転園申込書、家庭の状況、就労(予定)証明書をダウンロードできます。
退園届をダウンロードできます。
※私立保育園・地域型保育事業の延長保育の取り扱いは各園により異なります。詳細は各園にご確認ください。
延長保育辞退届をダウンロードできます。
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