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更新日:2025年6月13日
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空き家の発生を抑制するための特例措置です。
被相続人(亡くなられた親族等)のお住まいが空き家となり、相続人(申請者)が、その家屋又は敷地等を譲渡した場合に、その譲渡所得の金額に対して特別控除を受けられます。(譲渡所得から2,000万円又は3,000万円分の控除)
条件1:空き家が昭和56年5月31日以前に建築されたものであること
条件2:相続日から3年が経過する年の12月31日までに譲渡(売却)していること
事例1:耐震改修工事をした後に、その家屋又は敷地等を譲渡した場合。(様式1-1)
事例2:取壊した後に、その敷地等を譲渡した場合。(様式1-2)
事例3:家屋と敷地等を譲渡した後に、その家屋を耐震改修工事又は取壊した場合。(様式1-3)
※豊島区が被相続人居住用家屋等確認書を交付できるのは、当該家屋及びその敷地等が豊島区内に所在するもののみです。
制度の詳細・適用の可否については、国土交通省ホームページ(新しいウィンドウで開きます)もしくは国税庁ホームページ(新しいウィンドウで開きます)をご覧いただくか、申請者様がお住まいの地域を管轄する税務署へ直接お問い合わせの上ご確認ください。
なお、「被相続人居住用家屋等確認書」は、特例措置の適用を確約するものではございません。
※郵送による交付ご希望の方:切手が貼られた返信用封筒等(追跡有推奨)をお渡しいただけましたら、郵送にて送らせていただくことも可能です。但し郵送による事故については補償できかねます。
〒171-8422:東京都豊島区南池袋2-45-1
豊島区役所都市整備部建築課許可・耐震グループ
豊島区役所(本庁舎)6階9-2窓口
電話番号:03-3981-0590
A1.申請者が複数名の場合、お一人様1部ずつ申請書をご記入ください。添付書類は一式で構いません。なお、添付書類は返却出来ません。
A2.即日発行は出来ません。申請から交付まで約1週間かかります。但し不備・不足がございましたら、更に日数がかかりますので税務署への提出期限を考慮し、余裕をもって申請してください。
A3.法務局(外部サイト)(新しいウィンドウで開きます)が発行する閉鎖した建物の登記記録についての証明書です。詳細は法務局へお問合せください。
A4.家屋の除却工事に関する「工事請負契約書の写し」や「解体事業者の発行する取壊し証明書」等、工事の実施場所、取り壊した日付を確認することができる書類を代替書類とすることができます。
A5.相続した空き家において使用していた電気・ガス・水道事業者(東京都水道局、東京電力など)が発行する書類、支払い証明書、料金請求書、領収書、お客様情報の開示請求に対する回答書、通帳の写しまたはクレジットカードの利用明細(最終の料金引き落とし日が分かるもの)等の書類をご用意ください。詳細は各々の事業者へお問合せ下さい。なお、使用中止日は相続発生日から譲渡の時までの間である必要があります。
電話番号:03-3981-0590