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豊島区路上障害物による通行の障害の防止に関する条例

 繁華街や商店街では、立て看板や広告旗、商品陳列台が歩道に設置され、店舗の貴重な集客源となっています。しかしながら、原則としてこれらを公道に設置することは違法行為であり、高齢者、視覚障碍者、幼児等の交通弱者にとっては、安全な通行を妨げる危険な障害物となります。

 豊島区では、区民に身近な条例を制定することにより、設置者に違法行為を認識させて、自ら改めることを促すとともに、国道及び都道の管理者、警察署、商店街、町会と連携・協力して安全、安心な通行空間を確保していきます。

条例施行日

平成29年10月1日日曜日

条例の概要(パンフレット等)

豊島区路上障害物による通行の障害の防止に関する条例(パンフレット)(PDF:2,296KB)

豊島区路上障害物による通行の障害の防止に関する条例(チラシ)(PDF:2,205KB)

周知啓発活動について

 平成29年9月3日に「豊島区交通安全区民のつどい」をとしまセンタースクエアにて開催致しました。この中で、豊島区並びに国道工事事務所、東京都第四建設事務所、池袋警察署、目白警察署、巣鴨警察署、豊島区商店街連合会、豊島区町会連合会による「路上障害物よる通行の障害の防止に関する連携についての覚書締結式」を行いました。これまでも、豊島区では路上障害物について設置者に指導を行ってきましたが、本条例の施行にあたり警察署、地元商店街と合同でパトロールを実施し、路上障害物の設置者に周知啓発を図っていきます。

締結式の様子環境浄化パトロールの様子1

お問い合わせ

土木管理課監察美化グループ

電話番号:03-4566-2675

更新日:2017年10月4日