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選挙運動は、選挙期日の公(告)示日に立候補の届出が受理された時から、投票日の前日までの間に限り行うことができます。したがって、立候補届出前の選挙運動にあたる行為をおこなうことは事前運動として禁止されています。
選挙運動のできる期間 |
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選挙の種類 |
期間 |
衆議院議員選挙 | 12日間 |
参議院議員選挙 | 17日間 |
都知事選挙 | 17日間 |
都議会議員選挙 | 9日間 |
区議会議員選挙及び区長選挙 | 7日間 |
※公(告)示日が早まる場合には期間が変更されることもあります。
しかし、立候補届出前であっても、次のような立候補の準備行為及び選挙運動の準備行為、政治活動などは、原則として事前運動に当たらず認められています。
公職選挙法において認められた主な選挙運動の方法は次のとおりです。ただし、選挙の種類によって、その方法、数量、規格などが異なる場合があります。
文書図画(ぶんしょとが)とは、公職選挙法上では人の視覚に訴えて選挙運動の効果を期待するものであって、文字、記号、絵、写真などが記載されたすべてのものをいいます(インターネットを利用したものを除く)。
特にビラ、ポスター、郵便物など文書図画による選挙運動はお金のかかる選挙の原因になりやすいことから、選挙の種類ごとに、種類、規格、数量などが細かく制限されており、その範囲内のものしか使用することができません。
日本郵便株式会社が発行する「選挙用」である旨の表示がされたもの、又は私製葉書を利用する場合は「選挙用」である旨の表示を受けたものを頒布することができます。
また、選挙の種類によって配布できる枚数に制限があります。
選挙運動用葉書枚数 |
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区長選挙の場合 |
8,000枚 |
区議会議員選挙の場合 |
2,000枚 |
(1)候補者が頒布することができる選挙
頒布できるビラは、2種類以内で長さ29.7cm、幅21cm(A4)以内のもので、表面に頒布責任者及び印刷社の住所氏名を記載しなければいけません。
それぞれの選挙によって枚数制限があり、その選挙を管理する選挙管理委員会が交付する証紙を貼らなければ頒布することができません。
ビラの枚数 |
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区長選挙の場合 |
16,000枚 |
区議会議員選挙の場合 |
4,000枚 ※平成31年3月1日以降に選挙期日を告示される選挙より頒布可能 |
頒布方法は以下の4点に限定され、散布(ポスティング等)は禁止されています。
選挙運動用ビラの公費負担制度の利用については、「選挙運動費用の公費負担(選挙公営)制度」を参照ください。
また、選挙運動用ビラの使用に関する詳細については、「選挙運動用ビラに関するQ&A(PDF:175KB)」を参照ください。
(2)政党等が頒布することができる選挙
ビラの大きさ、種類、枚数などの制限は、選挙の種類によって内容が異なっています。
選挙運動のために掲示できる文書図画は、次に掲げるものに限られます。
候補者は、選挙運動の期間中、衆議院小選挙区選出議員および参議院選挙区選出議員の選挙の場合は5回、都知事選挙の場合は4回、その他の選挙(衆議院比例代表選出議員および参議院比例代表選出議員の選挙を除く。)の場合は2回に限り、新聞に横9.6cm、縦2段組以内で自己の選挙運動のための広告ができます。
また、個人の候補者だけではなく、衆議院議員選挙と参議院比例代表選挙では政党等にも認められています。
選挙公報は、候補者の氏名、所属政党、経歴、政見などを掲載したもので、選挙管理委員会が発行し、投票日の二日前までに各世帯に配布します。
言論による選挙運動は、政見放送、経歴放送、個人演説会、街頭演説があります。また、一定の場所や時間的制限の下に限って連呼行為が認められています。
政見放送・経歴放送は、衆・参両議院及び都道県知事選挙に限り行われます。放送回数等は届出候補者や名簿登載者の数に応じて決められています。
候補者が自身の政見を発表したり、投票の依頼などの選挙運動のために自ら開催するものです。候補者以外の第三者は主催できません。
街頭又は広場などで、不特定多数の人に向かって行う選挙運動のための演説を街頭演説といいます。街頭演説をするには、演説者がその場所にとどまり、かつ選挙管理委員会から交付を受けた標旗を掲げなければなりません。
街頭演説を行うことができる時間は、午前8時から午後8時までに限られます。
また、国や地方自治体が所有している建物や施設、電車や駅の構内などでは、街頭演説を行うことが禁止されています。
候補者の氏名や政党名などを繰り返し言うことを連呼行為といいます。
連呼は、選挙期間中に限り、個人演説会場や街頭演説の場所で行う場合と、午前8時から午後8時までの間に選挙運動用自動車又は船舶の上で行う場合以外は、禁止されています。
また、学校、病院、診療所その他の療養施設の周辺においては、静穏の保持に努めなければならないほか、国や地方自治体が所有している建物や施設(個人演説会の会場となっている場合を除く)、電車や駅の構内などでは連呼行為は禁止されています。
インターネット等を使った選挙運動が、出来るようになりました。
公職選挙法改正法施行日(平成25年5月26日)以後初めて公示される国政選挙(衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙)の公示日以降に、公示・告示される国政選挙及び地方選挙について適用されています。
※詳しくは、下記リンクの総務省ホームページを参照してください。
総務省ホームページ(新しいウィンドウで開きます)
公職選挙法により次のような行為は禁止されています。また、このほかにも禁止されている選挙運動があります。
特定の候補者に投票を依頼したり又は投票を得させないようにする目的で、個々の有権者の家や会社などを訪問することは禁止されています。また、特定の候補者名や政党名あるいは演説会の開催などについて言い歩くこともできません。
選挙に関して、特定の人に投票するように、又は特定の人に投票しないようにすることを目的として、選挙人に対して署名運動をすることはできません。
選挙に関する事項を動機として、公職に就くべき者を予想する人気投票の経過又は結果を公表することは禁止されています。
飲食物の提供が禁止されるのはすべての人についてであり、選挙運動に関することを動機として行う限り、候補者が選挙運動員や第三者に対し、慰労する目的で飲食物を提供する場合に限らず、第三者が候補者や選挙運動員に対し、激励するために、いわゆる陣中見舞などの形で提供することも違反になります。
ただし、お茶及びこれに伴い通常用いられるお菓子や果物程度のものであれば差し支えありません。また、選挙運動員に対しては、一定の数や一定額以内の弁当を提供することが認められています。
選挙運動のため自動車を連ねたり行列を組んで往来するなどによって、気勢を張る行為をすることはできません。他にも、鐘や太鼓、ラッパ、サイレンなどを高々と鳴らしたり、花火などを用いたりすることも気勢を張る行為として禁止されています。
候補者等(公職にある者,候補者,候補者になろうとする者)は,当該選挙区内にある者に対し,自筆によるものを除き,年賀状や暑中見舞い,災害見舞い,病気見舞い,喪中欠礼などのあいさつ状(電報やファックス等の類も含む。)を出すことは禁止されています。
候補者等及び後援団体は、当該選挙区内の個人や団体などに対して、年賀、暑中見舞などのあいさつを目的とする広告を有料で新聞やビラに掲載したり、テレビやラジオを通じて放送することは、禁止されています。
選挙違反のうちではもっとも悪質なものであり、厳しい罰則が定められています。候補者はもちろん、選挙運動の責任者などが処罰された場合は当選が無効になることがあります。
次の行為は、選挙運動期間中〔公示(告示)日から投票日の前日までの間〕は有権者であれば自由に行うことができます。ただし、選挙運動を行うことが禁止されている方は除きます。
映画・演劇等の幕間、青年団・婦人会等の集会や、会社・工場等の休憩時間にそこに集まっている人を対象にして、選挙運動のための演説をすることができます。
ただし、あらかじめ聴衆を集めてもらい、そこに出向いて演説することは禁止されています。
デパート・電車・バスの中あるいは道路等でたまたま知人に会ったときなどに、その機会を利用して選挙運動をすることができます。
ただし、戸別に有権者の家等を訪ねて、選挙運動を行うこと(戸別訪問)は禁止されています。
電話を使用して知人や友人に投票の依頼をすることができます。
ただし、電報を打つことは禁止されています。
自分のメールアドレス等の連絡先を表示した上で、ウェブサイト等で自らが支持する候補者等への投票を呼び掛けることができます。
ただし、電子メールを利用した選挙運動は、候補者と政党等に限られます。
お問い合わせ
電話番号:03-4566-2821