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選挙運動

選挙運動の期間と事前運動の禁止

選挙運動は、選挙期日の公(告)示日に立候補の届出が受理された時から、投票日の前日までの間に限り行うことができます。したがって、立候補届出前の選挙運動にあたる行為をおこなうことは事前運動として禁止されています。

選挙運動のできる期間

選挙の種類

期間
衆議院議員選挙 12日間
参議院議員選挙 17日間
都知事選挙 17日間
都議会議員選挙 9日間
区議会議員選挙及び区長選挙 7日間

※公(告)示日が早まる場合には期間が変更されることもあります。

 しかし、立候補届出前であっても、次のような立候補の準備行為及び選挙運動の準備行為、政治活動などは、原則として事前運動に当たらず認められています。

事前運動に当たらないとされるもの(立候補届出前でも認められる行為)

立候補の準備行為

  • 政党の公認を求める行為
  • 候補者選考会・推薦会の開催行為
  • 立候補の意思を決定する資料として選挙人の意向を探る行為
  • 立候補のために供託金を供託する行為 など

選挙運動の準備行為

  • 選挙運動費用の調達
  • 選挙事務所借入れの内交渉
  • 選挙運動員・労務者の内交渉
  • ポスター・看板等の作成 など

政治活動

  • 地盤培養行為
  • 党勢拡張等の活動
  • 政策の普及宣伝 など

選挙運動の方法

公職選挙法において認められた主な選挙運動の方法は次のとおりです。ただし、選挙の種類によって、その方法、数量、規格などが異なる場合があります。

  • 選挙事務所の設置
  • 選挙運動用自動車の使用
  • 選挙運動用はがきの送付
  • 選挙運動用ポスターの掲示
  • 新聞広告の掲載
  • 政見放送(国政選挙および都道府県知事選挙に限る)
  • 選挙運動用ビラの配布(都議会議員及び区議会議員選挙は、平成31年3月1日以降に選挙期日を告示される選挙より配布可能)
  • 選挙公報
  • 個人演説会など

文書図画による選挙運動

文書図画(ぶんしょとが)とは、公職選挙法上では人の視覚に訴えて選挙運動の効果を期待するものであって、文字、記号、絵、写真などが記載されたすべてのものをいいます(インターネットを利用したものを除く)。
特にビラ、ポスター、郵便物など文書図画による選挙運動はお金のかかる選挙の原因になりやすいことから、選挙の種類ごとに、種類、規格、数量などが細かく制限されており、その範囲内のものしか使用することができません。

文書図画の頒布(公職選挙法第142条)

選挙運動用葉書の使用

日本郵便株式会社が発行する「選挙用」である旨の表示がされたもの、又は私製葉書を利用する場合は「選挙用」である旨の表示を受けたものを頒布することができます。
また、選挙の種類によって配布できる枚数に制限があります。

選挙運動用葉書枚数

区長選挙の場合

8,000枚

区議会議員選挙の場合

2,000枚

選挙運動用ビラの使用

(1)候補者が頒布することができる選挙

  • 衆議院(小選挙区選出)議員選挙
  • 参議院(選挙区選出)議員選挙
  • 参議院(比例代表選出)議員選挙(名簿登載者)
  • 都知事選挙及び区長選挙
  • 都議会議員及び区議会議員選挙(平成31年3月1日以降に選挙期日を告示される選挙より頒布可能)

頒布できるビラは、2種類以内で長さ29.7cm、幅21cm(A4)以内のもので、表面に頒布責任者及び印刷社の住所氏名を記載しなければいけません。
それぞれの選挙によって枚数制限があり、その選挙を管理する選挙管理委員会が交付する証紙を貼らなければ頒布することができません。

ビラの枚数

区長選挙の場合

16,000枚

区議会議員選挙の場合

4,000枚

※平成31年3月1日以降に選挙期日を告示される選挙より頒布可能

頒布方法は以下の4点に限定され、散布(ポスティング等)は禁止されています。

  • 新聞折込みによる頒布
  • 候補者の選挙事務所内における頒布
  • 個人演説会場内における頒布
  • 街頭演説の場所における頒布

選挙運動用ビラの公費負担制度の利用については、「選挙運動費用の公費負担(選挙公営)制度」を参照ください。

また、選挙運動用ビラの使用に関する詳細については、「選挙運動用ビラに関するQ&A(PDF:175KB)」を参照ください。

(2)政党等が頒布することができる選挙

  • 衆議院(小選挙区選出)議員選挙における候補者届出政党
  • 衆議院(比例代表選出)議員選挙における名簿届出政党等

ビラの大きさ、種類、枚数などの制限は、選挙の種類によって内容が異なっています。

文書図画の掲示(公職選挙法第143条)

選挙運動のために掲示できる文書図画は、次に掲げるものに限られます。

選挙事務所を表示するために使用する文書図画

  • 選挙事務所を表示するポスター、立札、ちょうちん及び看板の類を掲示することができます。
  • 掲示できる数は、ちょうちんの類は1個、ポスター、立札および看板の類はその種類を問わず選挙事務所ごとに、通じて3個までしか掲示できません。また、掲示する文書の規格は、ちょうちんの類は高さ85cm、直径45cm以内、ポスター、立札および看板の類は縦350cm、横100cmを超えてはなりません。

選挙運動用自動車(船舶)に取り付けて使用する文書図画

  • ポスター、立札、ちょうちんおよび看板の類を掲示できます。
  • ちょうちんの類は、高さ85cm、直径45cm以内の規格のものを1個掲示できます。
    ポスター、立札および看板の類については、数の制限はありませんが、規格については縦273cm、横73cmを超えてはなりません。
  • 記載内容についての制限はありません。

候補者が使用する文書図画

  • たすき、胸章及び腕章の類を使用することができます。
  • 候補者が着用している限りにおいては、数、規格、記載内容に制限はありません。

個人演説会場で使用する文書図画

  • 個人演説会の会場で演説会の開催中に限りポスター、立札、ちょうちんおよび看板の類を掲示することができます。
  • 規格については、ポスター、立札および看板の類は縦273cm、横73cm以内、ちょうちんの類は高さ85cm、直径45cm以内とされています。
  • 会場の外においては、ポスター、立札及び看板の類を会場ごとに2個以内掲示できます。また、ちょうちんの類は、会場の内部か外部に1個を掲示できます。

候補者が掲示する選挙運動用ポスター

  • 選挙運動用ポスターは選挙の種類により制限枚数が異なります。
  • 公営ポスター掲示場に1枚ずつ掲示することができます。
  • 規格について、長さ42cm、幅30cmを超えてはなりません。
  • ポスターには、表面に掲示責任者名および印刷者の氏名、住所を記載しなければなりません。
  • 公営ポスター掲示場には、候補者ごとに指定された番号の枠内に掲示しなければなりません。
  • 公営ポスター掲示場の指定番号に、別の候補者のポスターが間違って貼られていた場合は、間違えたポスターの上から正しいポスターを貼ることができます。

その他の文書

新聞広告(公職選挙法第149条)

候補者は、選挙運動の期間中、衆議院小選挙区選出議員および参議院選挙区選出議員の選挙の場合は5回、都知事選挙の場合は4回、その他の選挙(衆議院比例代表選出議員および参議院比例代表選出議員の選挙を除く。)の場合は2回に限り、新聞に横9.6cm、縦2段組以内で自己の選挙運動のための広告ができます。
また、個人の候補者だけではなく、衆議院議員選挙と参議院比例代表選挙では政党等にも認められています。

選挙公報(公職選挙法第167条)

選挙公報は、候補者の氏名、所属政党、経歴、政見などを掲載したもので、選挙管理委員会が発行し、投票日の二日前までに各世帯に配布します。

言論による選挙運動

言論による選挙運動は、政見放送、経歴放送、個人演説会、街頭演説があります。また、一定の場所や時間的制限の下に限って連呼行為が認められています。

政見放送・経歴放送

政見放送・経歴放送は、衆・参両議院及び都道県知事選挙に限り行われます。放送回数等は届出候補者や名簿登載者の数に応じて決められています。

個人演説会

候補者が自身の政見を発表したり、投票の依頼などの選挙運動のために自ら開催するものです。候補者以外の第三者は主催できません。

街頭演説

街頭又は広場などで、不特定多数の人に向かって行う選挙運動のための演説を街頭演説といいます。街頭演説をするには、演説者がその場所にとどまり、かつ選挙管理委員会から交付を受けた標旗を掲げなければなりません。
街頭演説を行うことができる時間は、午前8時から午後8時までに限られます。
また、国や地方自治体が所有している建物や施設、電車や駅の構内などでは、街頭演説を行うことが禁止されています。

連呼行為

候補者の氏名や政党名などを繰り返し言うことを連呼行為といいます。
連呼は、選挙期間中に限り、個人演説会場や街頭演説の場所で行う場合と、午前8時から午後8時までの間に選挙運動用自動車又は船舶の上で行う場合以外は、禁止されています。
また、学校、病院、診療所その他の療養施設の周辺においては、静穏の保持に努めなければならないほか、国や地方自治体が所有している建物や施設(個人演説会の会場となっている場合を除く)、電車や駅の構内などでは連呼行為は禁止されています。

インターネット等を使った選挙運動について

インターネット等を使った選挙運動が、出来るようになりました。
公職選挙法改正法施行日(平成25年5月26日)以後初めて公示される国政選挙(衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙)の公示日以降に、公示・告示される国政選挙及び地方選挙について適用されています。

解禁となっている内容

  1. 有権者は、ウェブサイト等(ホームページ、ブログ、ツイッターやフェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用した選挙運動が可能となりますが、電子メール(SMTP方式及び電話番号方式)を利用した選挙運動は引き続き禁止されています。
  2. 候補者・政党等は、ウェブサイト等及び電子メールを利用した選挙運動が可能になります。
  • 選挙運動とは、特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的とし、投票を得又は得させるために、直接又は間接に有利な行為のことです。
  • 選挙運動は、公示・告示日から投票日の前日までしか行うことができません。
  • 未成年者等は選挙運動をすることができません。

※詳しくは、下記リンクの総務省ホームページを参照してください。
総務省ホームページ(新しいウィンドウで開きます)

禁止されている選挙運動

公職選挙法により次のような行為は禁止されています。また、このほかにも禁止されている選挙運動があります。

戸別訪問の禁止(公職選挙法第138条)

特定の候補者に投票を依頼したり又は投票を得させないようにする目的で、個々の有権者の家や会社などを訪問することは禁止されています。また、特定の候補者名や政党名あるいは演説会の開催などについて言い歩くこともできません。

署名運動の禁止(公職選挙法第138条の2)

選挙に関して、特定の人に投票するように、又は特定の人に投票しないようにすることを目的として、選挙人に対して署名運動をすることはできません。

人気投票の公表の禁止(公職選挙法第138条の3)

選挙に関する事項を動機として、公職に就くべき者を予想する人気投票の経過又は結果を公表することは禁止されています。

飲食物の提供の禁止(公職選挙法第139条)

飲食物の提供が禁止されるのはすべての人についてであり、選挙運動に関することを動機として行う限り、候補者が選挙運動員や第三者に対し、慰労する目的で飲食物を提供する場合に限らず、第三者が候補者や選挙運動員に対し、激励するために、いわゆる陣中見舞などの形で提供することも違反になります。
ただし、お茶及びこれに伴い通常用いられるお菓子や果物程度のものであれば差し支えありません。また、選挙運動員に対しては、一定の数や一定額以内の弁当を提供することが認められています。

気勢を張る行為の禁止(公職選挙法第140条)

選挙運動のため自動車を連ねたり行列を組んで往来するなどによって、気勢を張る行為をすることはできません。他にも、鐘や太鼓、ラッパ、サイレンなどを高々と鳴らしたり、花火などを用いたりすることも気勢を張る行為として禁止されています。

あいさつ状の禁止(公職選挙法第147条の2)

候補者等(公職にある者,候補者,候補者になろうとする者)は,当該選挙区内にある者に対し,自筆によるものを除き,年賀状や暑中見舞い,災害見舞い,病気見舞い,喪中欠礼などのあいさつ状(電報やファックス等の類も含む。)を出すことは禁止されています。

あいさつを目的とする有料広告の禁止(公職選挙法第152条)

候補者等及び後援団体は、当該選挙区内の個人や団体などに対して、年賀、暑中見舞などのあいさつを目的とする広告を有料で新聞やビラに掲載したり、テレビやラジオを通じて放送することは、禁止されています。

買収の禁止(公職選挙法第221条)

選挙違反のうちではもっとも悪質なものであり、厳しい罰則が定められています。候補者はもちろん、選挙運動の責任者などが処罰された場合は当選が無効になることがあります。

誰でも自由にできる選挙運動

次の行為は、選挙運動期間中〔公示(告示)日から投票日の前日までの間〕は有権者であれば自由に行うことができます。ただし、選挙運動を行うことが禁止されている方は除きます。

幕間(まくあい)演説

映画・演劇等の幕間、青年団・婦人会等の集会や、会社・工場等の休憩時間にそこに集まっている人を対象にして、選挙運動のための演説をすることができます。
ただし、あらかじめ聴衆を集めてもらい、そこに出向いて演説することは禁止されています。

個々面接

デパート・電車・バスの中あるいは道路等でたまたま知人に会ったときなどに、その機会を利用して選挙運動をすることができます。
ただし、戸別に有権者の家等を訪ねて、選挙運動を行うこと(戸別訪問)は禁止されています。

電話による選挙運動

電話を使用して知人や友人に投票の依頼をすることができます。
ただし、電報を打つことは禁止されています。

ウェブサイト等の利用

自分のメールアドレス等の連絡先を表示した上で、ウェブサイト等で自らが支持する候補者等への投票を呼び掛けることができます。
ただし、電子メールを利用した選挙運動は、候補者と政党等に限られます。

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更新日:2019年9月10日