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住宅用家屋証明について

住宅用家屋証明とは

 一定の要件を満たした住宅用の家屋を個人が新築又は取得し、当該個人の居住の用に供した場合には、所有権の保存登記等に係る登録免許税の税率の軽減措置を受けることができます。この軽減を受けるためには、区⾧が証明する「住宅用家屋証明書」が必要です。住宅用家屋証明の申請をされる際は、当ページをご確認のうえお願いいたします。

(注1)認定長期優良住宅、低炭素建築物の場合は、所得税の住宅ローン控除の手続き時に「住宅用家屋証明書」(写し可)が必要となります。同証明書を取得後、その写しをとっておいてください。

各お問い合わせ先

  • 登記手続き・登録免許税の軽減

東京法務局豊島出張所

所在地:〒171-8507 豊島区池袋4-30-20豊島地方合同庁舎

電話:03-3971-1616(代表)

  • 住宅用家屋の軽減税率
  • 固定資産税の評価証明申請

豊島都税事務所

所在地:〒171-8506 豊島区西池袋1-17-1

電話:03-3981-1211(代表)

 

申請ができる方

申請者又はその代理人

申請者とは、自己の居住の用に供するための住宅の新築、取得または増築を行い、登記を申請する方です。
申請行為自体を代理人が行うことはできますが、申請名義は当該登記を受けようとする者の氏名で行う必要があります。

申請方法

窓口

  • 提出先

建築課 企画調査グループ(豊島区役所本庁舎6階 10番窓口)

  • 取り扱い時間

区役所開庁日の午前8時30分から午後4時30分

  • 手数料

1件につき1,300円(現金 ※過不足のないようにお願いいたします。)

注意事項

  • 正午から午後1時までは職員1人体制で執務しております。また、正午前(11時30分)から午後1時および月曜日・木曜日・金曜日は多くのお客様がいらっしゃる場合がございます。状況により、お待たせする場合がありますが、ご理解のほどお願い申し上げます。
  • 申請件数が5件以上となる場合は、事前に建築課企画調査グループへご連絡ください。翌日以降の発行とさせていただく場合があります。

郵送

郵送申請の際は、「申請の際に必要なもの」に記載した書類に加えて、以下の2点を同封してください。

  1. 1件につき手数料1,300円分の定額小為替(期限が一カ月以上残っているもの)
    過不足のないようにお願いいたします。切手、収入印紙はお受けできません。
  2. 返送先の住所・宛名を記入し、切手を貼った返信用封筒(レターパック等)

宛先

〒171-8422 豊島区南池袋2-45-1 豊島区建築課企画調査グループ

注意事項

  • 申請書の申請日は記入しないようご注意ください。
  • 担当者名・ご連絡先を明記してください。
  • 添付書類・記載事項は不備のないようご確認のうえお送りください。申請書や添付書類の不備により、追加資料請求、申請書類一式の返送をさせていただくことがあります。郵送代はご負担ください。
  • 申請書の到着から交付まで3営業日程度かかる場合があります。(郵送返送期間、書類不備による修正期間は含みません。)
  • 申請件数が5件以上となる場合は、事前に建築課企画調査グループへご連絡ください。件数によっては3営業日以上のお時間をいただく場合がございます。
  • 発行日や発行期日の指定はお受けできません。お急ぎの場合は、窓口での申請をお願いいたします。

申請の要件

  1. 個人が自己の居住の用に供する家屋であること。
  2. 取得原因は、売買または競落に限る。
  3. 新築の注文住宅(申請者が建築主)は、新築日から1年以内の家屋であること。新築の建売住宅・分譲マンション、中古の住宅は、取得日から1年以内の家屋であること。
  4. 床面積が50平方メートル以上であること。
  5. 登記簿上「居宅」であること。店舗・事務所等との併用住宅は、居宅部分が建物全体の面積の90%を超えていること。(併用住宅は居宅部分の面積を確認するため、図面など面積を確認できる書類が必要です。)
  6. 区分所有建物は、建築基準法上の耐火建築物又は準耐火建築物であること。(確認申請書の副本でご確認ください。)ただし、以下に掲げる家屋についてはこれと同等に扱う。・登記簿の構造欄の記載が、石造、れんが造、コンクリート造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造のいずれかであること。
  7. 中古の住宅は、次のいずれかに該当すること。
    ・新築年月日が昭和57年1月1日以降の家屋である(家屋の登記全部事項証明書による)。
    ・新築年月日が昭和56年12月31日以前の家屋で、下記証明書のいずれかが添付されているもの。
     a. 耐震基準適合証明書
     当該家屋の取得日より2年以内に当該証明のための家屋の調査が終了したものに限る。
     b. 住宅性能評価の写し
     当該家屋の取得日より2年以内に評価されたもので構造躯体の倒壊等防止に係る評価が1~3であるものに限る。
     c. 住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約に係る保険付保証明書
     当該住宅の取得日より2年以内に契約が締結されたものに限る。
  8. 買取再販の場合(租税特別措置法施行令第42条の2の2に規定する特定の増改築等がされた家屋で、個人が宅地建物取引業者から取得した場合)
    詳細は、国土交通省ホームページ「買取再販で扱われる住宅の取得に係る特例措置」をご覧ください。

申請の際に必要なもの

下記リンク先をご覧ください。
「住宅用家屋証明」必要書類一覧表(PDF:85KB)

よくあるご質問

下記リンク先をご覧ください。
「住宅用家屋証明」のよくあるご質問(PDF:104KB)

申請書式

更新日:2023年4月25日