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保護者の就労等で保育を必要とする児童が認証保育所を月極め利用した際にその保護者の経済的負担を軽減するため、認証保育所に支払う保育料の一部を補助します。
豊島区内、区外の東京都認証保育所。
ただし、東京都認定こども園の認定要件に関する条例(平成18年東京都条例第174号)第3条第1号に規定する幼稚園型認定こども園を構成する認証保育所及び同条第3号の規定により認定を受けた認証保育所(地方裁量型認定こども園)は除く。
【0~2歳児クラス】
保護者が支払う認証保育所保育料の額から、認可保育所に入所していたならば支払う想定の保育料の額(下記表参照)を差し引いて得た額(以下「保育料差額」という。)を(1,000円未満切り捨て)単位で補助します。認可保育所保育料の4~8月分は令和4年度の市区町村民税(世帯合算)、9~3月分は令和5年度の市区町村民税(世帯合算)により算出されます。これと合わせ、当補助金の補助額の見直しを年度途中で行います。
利用契約時間 |
認可保育所において想定される保育料等 (差引額) |
220時間まで |
保育料 |
220時間を超える240 時間まで |
保育料+4,000円(認可延長1時間相当)※ |
240時間を超える |
保育料+6,000円(認可延長2時間相当)※ |
(注釈)認証保育所保育料とは、利用契約に基づき支払う月額保育料とします。
また、入園料、延長保育料※、補食代及び雑費等は対象外です。
※認可保育所にて、18時15分を超えた保育が必要な際にかかる費用
例1 保育料差額5,800円の場合、補助額5,000円
例2 保育料差額55,300円の場合、補助額55,000円
【3~5歳児クラス、及び0~2歳児クラスの非課税世帯】
認証保育所保育料から、施設等利用費の上限額(37,000円/月または42,000円/月)を差し引いて得た額を(1,000円未満切り捨て)補助します。
つぎの1~5のすべてを満たしていることが必要です。
申請書に必要事項を記入・押印の上、豊島区保育課の窓口へ、持参又は郵送にて申請してください。土日の窓口受付は行っておりません。
郵送される場合、郵便事情による紛失については区役所で責任を負いかねますので、書留やレターパック等の追跡可能な方法にてお送りください。
また、郵送の場合は、担当課への到着をもって受付日の取扱いとなりますのでご注意ください(消印有効ではありません)。日にちに余裕をもって申請していただけますよう、お願いいたします。
<提出先>
持 参(窓口) |
郵 送 |
豊島区役所 子ども家庭部 保育課 私立保育所グループ 本庁舎4階 |
〒171-8422豊島区南池袋2-45-1 豊島区 子ども家庭部 保育課 私立保育所グループ ※封筒に「認証保育所保育料補助金申請書在中」と明記してください。 |
3.保育の必要性を証明する書類
「就労」事由の場合
・就労証明書※1
就労状況の確認のため、同一世帯の保護者全員の就労証明書が必要です。ただし、認可保育園の入園申込みをした際(教育・保育給付認定 申請時)に、就労証明書(発行から6か月以内に限る)を提出された場合、補助金申請時の提出は不要になりますので、その旨ご連絡下さい。
※1自営業の方は就労証明書に加え、別途会社やお店の運営等の証明書類が必要です。
「就労」事由以外で申請の場合
別途書類が必要になります。「豊島区認可保育施設 入園・転園・延長保育料利用のしおり」等をご参照ください。
4. 住民税額のわかるもの(下記参照)0~2歳児クラスの保護者のみ必要です。 ※2
豊島区の住民登録 |
4~8月分補助 |
9~3月分補助 |
令和4年1月1日現在 |
令和5年1月1日現在 |
|
あ り |
原則提出不要 |
原則提出不要 |
な し |
住民登録のあった自治体の発行する「課税(非課税)証明書(原本)」又は「令和4年度住民税額決定通知書」 |
住民登録のあった自治体の発行する「課税(非課税)証明書(原本)」又は「令和5年度住民税額決定通知書」 |
※2 年度内に市区町村民税の修正申告をされた方は、変更されたことが分かる書類を提出していただく場合があります。
未申告の方につきましては、補助額が決定されませんので支払保留となります。
教育・保育給付認定を受けていない方
認可保育所に申し込まれない方も、上記ページに示す教育・保育給付認定の手続きに準じます。
[申請書ダウンロード]子どものための教育・保育給付認定・変更申請書
4月より補助を受ける場合には、令和5年4月28日(金曜日)到着締切(必着)です。
注)令和5年4月29日以降に保育課に到着した場合、4月からの補助対象となることはできません。
[申請書ダウンロード]豊島区認証保育所保育料負担軽減補助金交付申請書 兼 口座振替登録依頼書(PDF:86KB)
[申請書ダウンロード]豊島区認証保育所保育料負担軽減補助金交付申請書 兼 口座振替登録依頼書 記載例(PDF:108KB)
補助対象月(月数) | 振込予定月 |
---|---|
4月から6月(3か月分) | 8月 |
7月から8月(2か月分) | 10月 |
9月から12月(4か月分) | 2月 |
1月から3月(3か月分) | 5月 |
1.補助金は、保育料負担軽減補助申請(以下「補助申請」という)及び子どものための教育・保育給付認定申請(以下「認定申請」という)の審査が完了
した月から交付対象となります。以降は、保育を必要とする事由を継続している間、または当該年度末までいずれか短いほうが補助対象期間です。
2.補助申請の審査が完了していても、認定開始月より前は補助対象期間になりません。
3.通常、教育・保育給付認定は申請日の翌月初日から対象になりますが、入所月中に申請された場合に限り、当月初日より認定します。
1.他の認証保育所に転園した場合は、改めて申請する必要があります。同じ認証保育所を年度中に退園、再入園された場合も同様です。
2.認可保育施設・豊島区臨時保育所・幼稚園・別の認可外保育施設等に入園決定した月からは、認証保育所を利用されていても(ならし保育中の利用等)
補助の対象となりません。
3「求職活動」で教育・保育給付認定を受けた場合、補助対象期間は3か月(認定期間)となり、年度内は同じ認定理由では補助金の対象となりません。
4. 補助申請時の申請書に記入した内容に変更が生じた場合や認証保育所を退所した場合等は、速やかに下記問い合わせ先までご連絡ください。
5. 補助申請時の内容に偽りがあった場合には、遡って交付決定を取り消し、既に交付済の補助金を全額返納していただくことがあります。
6.ご案内やQ&Aをよくお読みいただき、不明点がございましたら、下記担当グループまでご相談ください。
その他、よくある質問については、つぎのQ&Aをあわせてご確認ください。
補助金交付を審査するにあたって、以下の事項に同意していただくことが必要になります。
幼児教育・保育の無償化に係る施設等利用費の支給を受けながら、本補助金を申請することが可能です。
その場合の補助金額は、認証保育所の利用料から施設等利用費の金額等を差し引いた額をもとに、上記補助金に準じた算定となります。
詳細は下記チラシをご覧ください。
豊島区認証保育所保育料負担軽減補助金をご利用の皆様へ(PDF:1,053KB)
施設等利用費の請求手続きについては以下のページをご覧ください。
施設等利用費の請求手続きについて
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