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保護者の就労等で保育を必要とする児童が認証保育所を月極め利用した際にその保護者の経済的負担を軽減するため、認証保育所に支払う保育料の一部を補助します。
豊島区内、区外の東京都認証保育所。
ただし、東京都認定こども園の認定要件に関する条例(平成18年東京都条例第174号)第3条第1号に規定する幼稚園型認定こども園を構成する認証保育所及び同条第3号の規定により認定を受けた認証保育所(地方裁量型認定こども園)は除く。
[0~2歳児クラス】
保護者が支払う認証保育所保育料の額から、認可保育所に入所していたならば支払う想定の保育料の額(下記表参照)を差し引いて得た額(以下「保育料差額」という。)を(1,000円未満切り捨て)単位で補助します。認可保育所保育料の4~8月分は平成31年度の市区町村民税(世帯合算)、9~3月分は令和元年度の市区町村民税(世帯合算)により算出されます。これと合わせ、当補助金の補助額の見直しを年度途中で行います。
利用契約時間 |
認可保育所想定保育料等(差引額) |
~220時間 |
保育料 |
221~240時間 |
保育料+4,000円(認可延長1時間) |
241時間~ |
保育料+6,000円(認可延長2時間) |
(注釈)認証保育所保育料とは、利用契約に基づき支払う月額保育料とします。
また、入園料、延長保育料、補食代及び雑費等は対象外です。
例1 保育料差額5,800円の場合、補助額5,000円
例2 保育料差額55,300円の場合、補助額55,000円
[3~5歳児クラス、及び0~2歳児クラスの非課税世帯】
認証保育所保育料から、施設等利用費の上限額(37,000円/月または42,000円/月)を差し引いて得た額を(1,000円未満切り捨て)補助します。
つぎの1~5のすべてを満たしていることが必要です。
(注釈)対象児童の育児休業中の場合は、保護者の方の復職した月から対象となります。
記入した申請書を豊島区保育課の窓口へ申請してください。土日の窓口受付は行っておりません。
窓口による申請が難しい方は郵送にて受付いたしますが、郵便事情による紛失については区役所で責任を負いかねますので、書留やレターパック等の追跡可能な方法にてお送りください。
郵送の場合は、担当課への到着をもって受付日の取扱いとなりますのでご注意ください。消印有効ではありません。
補助対象月は申請日の属する月からとなりますので、補助申請は、認証保育所に入所した月末までに行ってください。
ただし、支給認定の対象とする月が補助申請で有効とする月より遅い場合は、支給認定の対象月からとなります。
豊島区の住民登録 |
4~8月分補助 |
9~3月分補助 |
---|---|---|
平成31年1月1日現在 |
令和2年1月1日現在 |
|
あり |
原則不要 |
原則不要 |
なし |
住民登録のあった自治体長の発行する「課税・非課税証明書(原本)」又は、「平成31年度住民税決定通知書」 |
住民登録のあった自治体長の発行する「課税・非課税証明書(原本)」又は、「令和2年度住民税決定通知書」 |
年度内に市区町村民税の修正申告をされた方は、変更されたことが分かる書類を提出していただく場合があります。
豊島区認証保育所保育料負担軽減補助金交付申請書兼口座振替依頼書(PDF:86KB)
(記入例)豊島区認証保育所保育料負担軽減補助金交付申請書兼口座振替依頼書(PDF:108KB)
なお、申請書は、各認証保育所でも配布しています。
認可保育所に申し込まれない方も、上記ページに示す支給認定の手続きに準じます。
豊島区子ども家庭部保育課私立保育所グループ(豊島区役所庁舎4階)
〒171-8422豊島区南池袋2-45-1
(宛先)豊島区子ども家庭部保育課私立保育所グループ
封筒に「認証保育所保育料補助金申請書在中」と明記してください。
受理についてのご連絡は差し上げておりませんので、ご心配な方は配達記録の残る方法でお送りください。
4月より補助を受ける場合には、令和2年4月30日(木曜日)到着締切(必着)です。
年度の途中で申請する場合は、提出した月初からの補助対象となります。(子ども・子育て支援制度の認定をお持ちの方)
補助対象月 | 交付月 |
---|---|
4月から6月 | 8月 |
7月から8月 | 10月 |
9月から12月 | 2月 |
1月から3月 | 5月 |
他の認証保育所に転園した場合は、改めて申請する必要があります。同じ認証保育所を年度中に退園、再入園された場合も同様です。
その他、よくある質問については、つぎのQ&Aをあわせてご確認ください。
補助金交付を審査するにあたって、以下の事項に同意していただくことが必要になります。
幼児教育・保育の無償化に係る施設等利用費の支給を受けながら、本補助金を申請することが可能です。
その場合の補助金額は、認証保育所の利用料から施設等利用費の金額等を差し引いた額をもとに、上記補助金に準じた算定となります。
詳細は下記チラシをご覧ください。
豊島区認証保育所保育料負担軽減補助金をご利用の皆様へ(PDF:1,053KB)
施設等利用費の請求手続きについては以下のページをご覧ください。
施設等利用費の請求手続きについて
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