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ホーム > 子育て・教育・若者 > 保育 > 幼児教育・保育無償化について

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幼児教育・保育無償化について

1.幼児教育・保育の無償化の目的

急速な少子化の進行ならびに幼児期の教育及び保育の重要性に鑑み、総合的な少子化対策を推進する一環として、子育てを行う家族の経済的負担の軽減を図る。

参考:幼児教育・保育の無償化(内閣府HP)(新しいウィンドウで開きます)

2.開始時期

2019年10月1日から

3.幼児教育・保育の無償化手続きガイド

こちらから無償化の対象となるのか、対象となるには手続きが必要なのかなどが簡単にご確認いただけます。

幼児教育・保育の無償化のガイド(新しいウィンドウで開きます)

4.対象者・対象範囲

幼稚園、認定こども園、認可保育所、地域型保育事業を利用している方等

 

対象施設等(注1)

無償化の内容

必要な手続き

0~2歳児

満3歳児(注3)

3~5歳児

1.

・幼稚園(新制度幼稚園)

(注2)

・認定こども園

(教育標準時間認定)

利用料無償

利用料無償

教育・保育給付認定(従来どおり)

(既に認定を受けている場合

《現在在園し有効期間内の支給

認定証を交付されている方》

は、手続き不要)

2.

・認可保育所

・認定こども園(保育認定)

・地域型保育事業(小規模保育等)

利用料無償(住民税非課税世帯のみ)

その他の世帯は所得に応じて負担(従来

どおり)

 

3.

就学前の障害児発達支援(障害児通所施設)

受給者証の交付(従来どおり)

 

4.

・幼稚園(新制度幼稚園を除く)

・特別支援学校(幼稚部)

月額上限2.57万円(国立大学付属幼稚園

は、月額上限0.87万円)まで無償

施設等利用給付認定(新)

(新たに認定の手続きが必要)

5.

幼稚園(新制度幼稚園を含む)、認定こども園(教育部分)、特別支援学校(幼稚部)の預かり保育事業 (注4)

月額上限1.63万円ま

で無償(住民税非課

税世帯のみ)

月額上限1.13万円ま

で無償

施設等利用給付認定(新)(注

6)(新たに認定の手続きが必

要)

6.

・認可外保育施設(東京都認証保育所を含む)

・一時預かり事業

・病児保育事業

・ファミリー・サポート・センター事業

月額上限4.2万円まで無償(住民税非課

税世帯のみ)(注5)

月額上限3.7万円ま

で無償(注5)

施設等利用給付認定(新)(注

6)(新たに認定の手続きが必

要)

 

(注1)表中4.、5.、6.に対しては、所在区市町村の「確認」を受け、区市町村が公示した施設等に限ります。

(注2)通園されている幼稚園が新制度移行園か未移行園かは各施設にお問い合わせください。

   なお、豊島区内において新制度移行園は区立幼稚園及び要町幼稚園、池袋いづみ幼稚園です。その他の私立幼稚園は未移行幼稚園です。

(注3)満3歳児とは、3歳になってから最初の3月31日までの間の子どものことです。

(注4)保育の必要性が認定された場合には、幼稚園基本利用料の無償化に加え月額11,300円を上限として利用量に応じ「預かり保育」の利用料が無償となり

   ます。(満3歳児は住民税非課税世帯に限り、月額16,300円を上限として無償化)

   また、幼稚園等が預かり保育を実施していない場合や預かり保育が十分な水準でない場合(教育時間を含む平日の預かり保育の提供時間数が8時間未満

   または年間開所日数200日未満)に限り、6.の認可外保育施設等の利用も無償化の対象となります。(その場合、月額上限は5.の額となります。)認可

   外保育施設等が無償化になるか否かについては通園されている幼稚園にご確認ください。

(注5)保育の必要性がある3歳児から5歳児の子どもで、幼稚園・認定こども園・認可保育所に通っていない場合に、月額37,000円を上限として利用料が無償

   となります。(保育の必要性があり0歳児から2歳児及び満3歳児の住民税非課税世帯の子どもで、幼稚園・認定こども園・認可保育所に通っていない場

   合に、月額42,000円を上限として利用料が無償化となります。)

(注6)施設等利用給付認定のためには、申請書に加え「保育を必要とする事由」を証明する書類が必要です。(後述の施設等利用給付認定の手続きについてを

   参照)なお、認可保育所及び認定こども園(保育部分)を現在利用している方は申請することができません。

 

参考:幼児教育・保育無償化 豊島区作成フローチャート(PDF:1,093KB)(令和元年12月3日更新)

5.その他

  • 幼稚園、認定こども園(教育部分)を利用する子どもは満3歳(3歳になった日)から無償化の対象となります。
  • 通園送迎費、行事費等は無償化の対象外です。
  • 認可保育所(公立・私立保育所)及び地域型保育事業における食材料費(主食費と副食費)は区の負担となります。その他の施設(認可外保育施設《東京都認証保育所を含む》)の食材料費は無償化の対象外となります。
  • 延長保育の利用料は無償化の対象外です。
  • 企業主導型保育事業については各施設へ直接ご確認ください。

6.手続き

各手続きについては次のページをご覧ください。

<保護者の方へ>

(幼稚園・認定こども園・保育所保護者用)幼児教育・保育無償化の手続きについて

施設等利用給付認定の手続きについて

施設等利用給付認定の変更について

確認済みの施設について

施設等利用費の請求手続きについて

<事業者の方へ>

(認可外保育施設等事業者用)確認申請等について

7.参考資料

無償化関係チラシ(豊島区作成)(PDF:130KB)

8.よくある質問

以下によくある質問をまとめました。

幼児教育・保育の無償化 FAQ(令和元年9月2日時点)(PDF:62KB)

9.お問い合わせ先

幼稚園・認定こども園について

子ども家庭部保育課幼稚園グループ(連絡先)03-4566-2481

認可保育所・認可外保育施設について

施設等利用給付の認定・施設等利用費の請求について

 子ども家庭部保育課保育課入園第1・第2グループ(連絡先)03-3981-2140

就学前の障害児発達支援(障害児通所施設)について

保健福祉部障害福祉課知的障害者支援グループ(児童担当)(連絡先)03-3981-1853

お問い合わせ

更新日:2023年4月1日