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保育士資格取得等の特例制度について

下記制度を利用するために、豊島区内にある認可外保育施設に勤務していたことの証明書を取得する場合、豊島区が証明書を発行します。

施設の所在地が区外(都内)の場合、当該認可外保育施設の指導監督権がある東京都(新しいウィンドウで開きます)、または児童相談所設置区(令和5年10月1日時点で世田谷区、江戸川区、荒川区、港区、中野区、板橋区、八王子市、葛飾区)へお問い合わせください。施設の所在地が都外の場合、施設の所在する各都道府県庁保育主管課にお問い合わせください。

保育士資格取得特例制度について(幼稚園教諭免許状を有する方向け)

認定こども園法の改正により、新たな「幼保連携型認定こども園」が平成27年度から創設されました。

この制度の円滑な移行・促進のために令和6年度末までの間、幼稚園教諭免許状を取得後、幼稚園等において一定の実務経験がある方は通常よりも少ない単位数で保育士資格が取得できる特例制度が設けられています。

概要

幼稚園教諭免許状を取得後、特例制度の対象施設3年以上かつ4,320時間以上の実務経験を有する方には、指定保育士養成施設で所定の8単位を修得し、保育士試験(全科目免除)を経て、保育士資格を取得できます。(受験手続きは必要です)

詳細や受験の手引きの請求等については、保育士試験事務センターのホームページ(新しいウィンドウで開きます)をご確認ください。

特例制度による保育士資格取得までの流れや指定保育士養成施設等については、子ども家庭庁のホームページ(新しいウィンドウで開きます)をご確認ください。

豊島区内の認可外保育施設(東京都認証保育所を含む)での実務経験をお持ちの方へ

特例制度対象施設のうち、豊島区内の認可外保育施設(※)での実務経験で特例制度を利用する場合、

申請時に豊島区が発行する「特例制度対象施設証明書」の提出を求められます。下記「保育士資格取得特例制度を利用される方へ」を参照し豊島区に請求してください。

(※)認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付を平成17年以降に受けた施設が対象です。証明書が交付される以前、または交付されていない期間の勤務期間及び勤務時間は含みません。「1日に保育する乳幼児の数が5人以下の施設」、「利用児童の半数以上が一時預かりによる施設」、「利用児童の半数以上が22時から翌日7時までの全部または一部の利用による施設」は対象外です。

【豊島区への請求方法】

(※)一覧は現在において証明書が有効な施設のみ掲載しています。過去に有効であった施設や廃止した施設等についての確認は、このページのお問い合わせ先までご連絡ください。

幼稚園教諭免許取得特例制度について(保育士資格を有する方向け)

認定こども園法の改正により、新たな「幼保連携型認定こども園」が平成27年度から創設されました。この制度の円滑な移行・促進のために令和6年度末までの間、保育士資格を取得後、保育所等において一定の実務経験がある方は通常よりも少ない単位数で幼稚園教諭免許状が取得できる特例制度が設けられています。

概要

保育士資格を取得後、特例制度の対象施設3年以上かつ4,320時間以上良好な成績で勤務された方は、認定課程を有する大学等において8単位以上を取得し、各都道府県教育委員会の教育職員検定に合格することにより幼稚園教諭免許状が授与されます。

詳細については、下記ホームページをご確認ください。

豊島区内の認可外保育施設(東京都認証保育所を含む)での実務経験をお持ちの方へ

特例制度対象施設のうち、豊島区内の認可外保育施設(※)での実務経験で特例制度を利用する場合、

申請時に豊島区が発行する「特例制度対象施設証明書」の提出を求められます。下記「幼稚園教諭免許取得特例制度を利用される方へ」を参照し豊島区に請求してください。

(※)認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付を平成17年以降に受けた施設が対象です。証明書が交付される以前、または交付されていない機関の勤務期間及び勤務時間は含みません。「1日に保育する乳幼児の数が5人以下の施設」、「利用児童の半数以上が一時預かりによる施設」、「利用児童の半数以上が22時から翌日7時までの全部または一部の利用による施設」は対象外です。

【豊島区への請求方法】

(※)一覧は現在において証明書が有効な施設のみ掲載しています。過去に有効であった施設や廃止した施設等についての確認は、このページのお問い合わせ先までご連絡ください。

保育士試験における合格科目の免除期間の延長について(筆記試験合格科目における合格科目免除期間延長制度)

概要

通常3年間の合格科目の有効期間を、対象施設において対象期間内に一定の勤務期間及び勤務時間、児童等の保護に従事した場合、最長5年まで延長できる制度です。

詳細は保育士試験事務センターのホームページ(新しいウィンドウで開きます)をご確認ください。

豊島区内の認可外保育施設(東京都認証保育所を含む)での実務経験をお持ちの方へ

豊島区内にある認可外保育施設での実務経験で保育士試験合格科目免除期間延長申請を行う場合、申請時に豊島区が発行する「合格科目免除期間延長申請用認可外保育施設証明書」の提出を求められます。

下記「保育士試験合格科目免除期間延長申請を行う方へ」を参照し、豊島区に請求してください。

【豊島区への請求方法】

(※)一覧は現在の対象施設のみ掲載しています。過去に対象であった施設や廃止した施設等についての確認は、このページのお問い合わせ先までご連絡ください。

幼稚園教員資格認定試験について

豊島区内の各対象施設で勤務した場合、幼稚園教員資格認定試験の施設証明書を発行できます。

詳細については、独立行政法人教職員支援機構のホームページ(新しいウィンドウで開きます)をご確認ください。

お問い合わせ

更新日:2024年3月12日