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住所や世帯を変更したときの届出(転入届・転出届など)

住所や世帯を変更したときの届出

本人確認書類・委任状について

注意事項

住民基本台帳法により、住所変更等の届出は、定められた期間内に手続きすることになっています。住民登録が正しく届けられていないと、本来受けられるはずの行政サービスが受けられないことがあります。定められた期間内に届出を行なってください。

休日(土曜日・日曜日)窓口の受付時間にご注意ください

土曜日・日曜日に転入、転居、戸籍届出を伴う世帯変更、住民基本台帳カード・通知カード・マイナンバーカード(個人番号カード)に関する手続きをされる場合には、午前9時から午後3時までに発券機で番号札をおとりください。ご協力をお願いいたします。詳細は以下リンク先をご確認ください。

(注釈)転出届や印鑑登録に関する届出は、午前9時から午後5時まで手続きが可能です。

(注釈)令和6年6月から休日窓口の開庁日が変わります。
 毎週土・日曜日開庁 → 毎週土曜日開庁

開庁日・閉庁日にご注意ください(本庁舎)

  • 祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)は閉庁します。
  • ただし、祝日が土曜日・日曜日と重なる場合は、開庁します。振替休日は閉庁します。
  • なお、土曜日・日曜日は臨時閉庁になる場合があります。事前に下記リンクをご確認ください。
  • 臨時閉庁日のお知らせ

お問い合わせ

総合窓口課住民記録第一グループ

電話番号:03-3981-4782

更新日:2024年4月11日