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令和6年度の住民税の税制改正について

1.上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

 上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等について、令和5年度までは所得税と異なる課税方式を選択することができましたが、令和6年度以降は、所得税の課税方式と一致させることとなりました。

 令和5年分以降の所得について、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することはできません。

 また、令和6年度から令和8年度までについては、上場株式等に係る譲渡損失が令和2年分(令和3年度)から令和4年分(令和5年度)までの各年である場合で、各年度の納税通知書が送達されるまでに住民税申告書が連続して提出されたものであれば、個人住民税で繰越損失控除の適用が可能となります。

2.国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

 令和6年度以降、非居住者である親族(国外居住親族)に係る扶養控除等の適用について、控除の対象となる扶養親族(控除対象扶養親族)の要件が厳格化され、日本国外に居住する30歳以上70歳未満の親族のうち以下の1~3のいずれにも該当しないかたは扶養控除の適用対象外となります。

  1. 留学により非居住者となったかた
  2. 障がい者
  3. 扶養控除を申告する納税義務者から前年における生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けているかた

 詳しくは、国外扶養親族に係る扶養控除等の適用についてのページをご覧ください。

3.森林環境税の創設

 森林環境税とは、森林の整備およびその促進に関する施策の財源に充てるために創設された国税で、国内に住所を有する個人に対して課されます。

 令和6年度より、区市町村において、個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円が徴収されます。その税収の全額が、国によって森林環境譲与税として都道府県・区市町村へ譲与されます。

 なお、個人住民税均等割の税額は、都道府県民税が1,500円、区市町村民税が3,500円の合計5,000円です。これは平成26年度から令和5年度までの間、東日本大震災からの復興を図ることを目的として、都道府県民税・区市町村民税それぞれに500円が加算された金額です。令和6年度からその加算分がなくなり、森林環境税分が増えるため、合計金額は変わりません。

総務省HP 森林環境税及び森林環境譲与税について(新しいウィンドウで開きます)

お問い合わせ

税務課課税調整グループ

電話番号:03-4566-2353

更新日:2023年10月24日