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国外扶養親族に係る扶養控除等の適用について

税制改正により、令和6年度以降、非居住者である親族(国外居住親族)に係る扶養控除等の適用について、控除の対象となる扶養親族(控除対象扶養親族)の要件が厳格化されました。詳細は下記をご確認ください。

令和6年度以降

被扶養者の年齢と区分により、扶養控除の適用可否と申告時の必要書類が異なりますので、ご注意ください。

なお、年齢は前年の12月31日時点で判定します。

16歳以上30歳未満の者

扶養控除の対象となります。

申告時は親族関係書類(注釈1)と送金関係書類(注釈2)が必要です。

30歳以上70歳未満の者

次の1.から3.に該当する場合は、扶養控除の対象ですが、いずれにも該当しない場合は、対象外です。

国外居住親族適用区分と必要書類
区分 申告時に必要な書類
1.留学により日本に住所及び居所を有しなくなった者 親族関係書類(注釈1)と送金関係書類(注釈2)、留学ビザ等書類(注釈3)
2.障害者 親族関係書類(注釈1)と送金関係書類(注釈2)
3.あなたからその年において生活費または教育費にあてるための支払いを38万円以上受けている者 親族関係書類(注釈1)と38万円以上の送金関係書類(注釈4)

70歳以上の者

扶養控除の対象となります。

申告時は親族関係書類(注釈1)と送金関係書類(注釈2)が必要です。

注釈

(注釈1)親族関係書類とは、申告者本人の親族であることを確認できる書類であり、戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書などが該当します。

(注釈2)送金関係書類とは、前年中に生活費、教育費にあてるために支払ったことを証明する書類であり、外国送金依頼書、クレジットカードの利用明細書などが該当します。現金での支払は認められません。また、クレジットカードは、申告者本人がクレジットカード発行会社と契約締結し、国外居住者が使用するために発行され、利用代金を本人が支払うこととしているもの(いわゆる家族カード)が対象です。

(注釈3)留学ビザ等書類とは、在留資格をもって外国に在留することにより日本国内に住所および居所を有しなくなったことを証明する書類であり、外国における査証(ビザ)に類する書類の写し、外国における在留カードに相当する書類の写しなどが該当します。

(注釈4)38万円以上の送金書類とは、送金関係書類のうち、支払金額の合計額が38万円以上であることを明らかにする書類です。

注意事項

  • 書類が外国語で作成されている場合は翻訳文が必要です。
  • 扶養親族が複数いる場合は、各人への送金関係書類が必要です。代表者への一括送金は認められません。
  • 16歳未満の扶養親族について、非課税限度額制度が適用になる場合は書類の提出が必要です。

参考

国税庁発行 非居住者である親族について扶養控除等の適用を受けるかたへ(新しいウィンドウで開きます)

国税庁発行 令和5年1月からの国外居住親族に係る扶養控除等Q&A(源泉所得税関係)(新しいウィンドウで開きます)

 

令和5年度以前

必要書類

被扶養者の年齢に関わらず、次の書類が必要です。

1.親族関係書類

前述の(注釈1)に同じです。

2.送金関係書類

前述の(注釈2)に同じです。

注意事項

前述の令和6年度以降の注意事項に同じです。

参考

国税庁発行 国外居住親族に係る扶養控除等の適用について(PDF:114KB)

お問い合わせ

税務課課税調整グループ

電話番号:03-4566-2353

更新日:2023年12月22日